
カンボジアへの移住
当ガイドではカンボジアへの移住方法が5件あります:投資家ルート1件, 支払いで滞在するルート1件, 就労ビザ1件, 留学ビザ1件, 国籍・祖先によるルート1件。
デジタルノマドビザはありません。 最も低い投資額:Investor stay (QIP)、$5M+。 に公的情報源で確認済み。
カンボジアは、退職、投資、就労または就学する人にとって、定住しやすい国です。滞在の延長は、大使館ではなく国内で行われます。主なルートは、通常のビザで入国し、その後にご自身の状況に合う在留資格に変更するという流れです。
投資 · 1
Investor stay (QIP)
必要な投資: $5M+
リタイア・預貯金で滞在 · 1
Retirement extension (ER)
初回の滞在: 1年
就労 · 1
Business/work extension (EB)
初回の滞在: 1年
留学 · 1
Student extension (ES)
初回の滞在: 1年
国籍・祖先による · 1
特定の国の国民、または現地にルーツのある人のみが対象です。自由移動とは異なり、いずれも申請が必要です。
税金
居住者である被用者は、累進的な月額税率表で給与税を支払い、非居住者は一律の源泉徴収税率の対象となります。現物給付は別途課税されます。記録には居住性のテストが記載されていないため、ご自身の地位は確認が必要なものとして扱ってください。投資プロジェクトの免税は、登録されたプロジェクトの利益に適用され、投資家個人には適用されません。また、記録には個人の外国源泉所得の扱いについての記載はありません。
通常のルール
被用者向けの給与税:居住者の税率区分と非居住者の一律税率
累進税率
詳細
- 課税対象:月額の課税給与(KHR建て)
- 対象者:居住する被用者:KHR 1,500,000 (≈ $370) までは 0%
- 上限:KHR 1.5M/月 ≈ $370
居住する被用者は、カンボジア源泉および外国源泉の給与について、0%から20%までの累進的な月額給与税を支払います。非居住者は、カンボジア源泉の給与について、雇用主が源泉徴収する一律 20% を支払います。
課税対象
月額の課税給与(KHR建て)。現物給付は、その総額の 20% で課税されます。
適用対象
- 居住する被用者:KHR 1,500,000 (≈ $370) までは 0%;2,000,000 までは 5%;8,500,000 までは 10%;12,500,000 までは 15%;それを超える部分は 20%。
- 個人は、カンボジアに居住する、または主たる住居を有する場合、あるいは課税年度に終わる12か月の期間のいずれにおいても、カンボジアに 182 日を超えて滞在する場合、給与税の居住者です。
適用除外
- 非居住者は、課税対象となるすべての給与の支払いに対して、一律 20% を支払います。
上限
- 月額KHR 1,500,000 (≈ $370) · 0% 区分の上限。
- 月額KHR 2,000,000 (≈ $490) · 5% 区分の上限(超過額 KHR 75,000 (≈ $19))。
- 月額KHR 8,500,000 (≈ $2,100) · 10% 区分の上限(超過額 KHR 175,000 (≈ $43))。
- 月額KHR 12,500,000 (≈ $3,080) · 15% 区分の上限(超過額 KHR 600,000 (≈ $150));それを超える部分は 20%(超過額 KHR 1,225,000 (≈ $300))。
国内での日数
- 課税年度に終わる、いずれの12か月の期間で182日超 · 個人を給与税上の居住者にする、カンボジアでの滞在(租税法第42条)。
税務上の居住
居住者は、カンボジア源泉および外国源泉の給与に対して給与税を負います。非居住者は、カンボジア源泉の給与のみに対して負います。カンボジアで行われた業務に対する給与は、カンボジア源泉です。
ビザ
ビザに結び付いた税の軽減はありません。
その他の税
雇用主は給与税を源泉徴収します。付加価値税(VAT)は、現地の事業者による物品の供給に対して 10% です。
に公的情報源で確認変更履歴
特別制度
適格投資プロジェクトの所得税の免税
税の軽減
詳細
- 課税対象:プロジェクトの利益(企業の所得税)であり、個人の所得ではありません
登録された適格投資プロジェクトは、最初の所得から3年から9年の所得税免除を選ぶか、または、その後の2年ごとに 25%、50%、75% の税額を納めるか、あるいは特別償却で、特定の費用の最大 200% の控除を最長9年間受けるか、のいずれかを選択できます。 2
課税対象
プロジェクトの利益(企業の所得税)であり、個人の所得ではありません。
適用対象
- 2021年投資法に基づき、カンボジア開発評議会または州・市投資小委員会に、適格投資プロジェクトとして登録された投資プロジェクト。
適用除外
- 優遇措置は、所得税、関税および関連する税に限られ、投資家は、カンボジア国民のために留保されている土地を所有することはできません。
税務上の居住
プロジェクト事業体に適用され、個人としての投資家には適用されません。
ビザ
QIP(適格投資プロジェクト)としての登録は、投資家の滞在許可も支援します。税の免除はビザとは別です。
その他の税
給与税と源泉徴収税は、引き続き個人に適用されます。輸出および国内向けの適格投資プロジェクトは、掲載された輸入品について、関税、特別税および付加価値税(VAT)の免除を受けられます。
に公的情報源で確認変更履歴
通常のルール
カンボジア:居住者は外国源泉所得に課税され、非居住者はカンボジア源泉のみに課税されます
詳細
暦年に182日を超えてカンボジアに滞在する者、またはそこに住所もしくは主たる住居を有する者は、居住する納税者であり、カンボジア源泉および外国源泉の所得に対して責任を負います。非居住者は、カンボジア源泉の所得のみに対して責任を負います。
課税対象
カンボジア源泉の所得(カンボジアで行われた業務、カンボジアの財産、居住する支払者からの利息および配当、使用料など)、ならびに居住者については、外国源泉として扱われるその他すべての所得。
適用対象
- 利益に対する税の居住納税者:カンボジアに住所を有する、または主たる住居を有する者、あるいは暦年中に182日を超えて滞在した者。
- カンボジアで外国源泉所得に対する税を海外で支払った居住者は、第36条に基づく外国税額控除を請求できます。
適用除外
- 非居住者は、カンボジア源泉の所得のみに課税されます。
国内での日数
- 暦年で182日超 · カンボジアに居住する納税者として利益に対する税の対象となる、カンボジアでの存在(租税法第3条)。
税務上の居住
居住は、住所、主たる住居、または暦年中に182日を超える在留によって定義されます。
ビザ
税務上の居住は、滞在と住居の日数に従うもので、ビザや延長の種類には従いません。
その他の税
付加価値税(VAT)は、現地の事業者による物品の供給に対して 10% です。給与税は、給与税の記録に記載されています。
に公的情報源で確認変更履歴
に公的情報源で確認変更履歴
写真で見るカンボジア




短期滞在・1
就労
Job-seeker extension (EG)
初回の滞在: 6か月
詳細
EG extension of stay (job-seeker extension of E-class ordinary status)
- 就労:制限あり
- この延長は、カンボジアで仕事を探している人を対象としています
- ビザ E で入国します
カンボジアで仕事を探している人向けの、ビザ E の国内での延長。 1
要件
- この延長は、カンボジアで仕事を探している人を対象としています。 1
- ビザ E で入国します。 1
- ビザ E では30日間の滞在が認められ、入国後にカンボジアの移民局で延長できます。 2
- その後、EG の延長を申請するため、カンボジアの移民局または代理人を通じて、カンボジア国内で申請してください。 1
- EG の延長は1か月、3か月または6か月で利用でき、一般に単数入国です。 1
- カンボジアでの就労には、就労許可と外国人就労カードが必要です。 2
滞在
- 1か月、3か月または6か月の延長の選択肢で、一般に単数入国です。
- 初回の滞在:1~6か月(個別に判断)。
就労
求職のみ。就労には就労許可と外国人就労カードが必要です。
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カンボジア到着後の最初の手続き
- 滞在の延長を国内で申請できるように、通常のビザでカンボジアに入国してください。
- ルートで求められる場合は、医療保険を手配してください。退職ルートでは必要ありません。
- 年金明細書、雇用書簡、事業登録または在学証明書など、在留資格の証明を準備しておいてください。
- 扶養家族については、主たる申請者との関係を示す書類を準備してください。
- 就労する場合は、労働省から就労許可と外国人就労カードを取得してください。
- 投資家は、投資者としての滞在に頼る前に、プロジェクトを適格投資プロジェクトとして登録してください。
よくある質問
カンボジアの居住権にはいくら投資が必要ですか?
カンボジアには投資家ルートが1件あります。 Investor stay (QIP)は投資として$5,000,000以上が必要です。
預貯金や年金でカンボジアに退職・居住できますか?
カンボジアにはリタイア・支払いで滞在するルートが1件あります。 Retirement extension (ER)は初回の滞在期間が1年で、更新可能です。
カンボジアは外国人にどんな就労ビザを出していますか?
カンボジアには就労ビザが1件あります。 Business/work extension (EB)は初回の滞在期間が1年で、更新可能です。
カンボジアの留学ビザはどう取得しますか?
カンボジアには留学ビザが1件あります。 Student extension (ES)は初回の滞在期間が1年で、更新可能です。
国籍や祖先をもとにカンボジアの居住権を得られますか?
はい。カンボジアには国籍・祖先によるルートが1件あります。 K visa(クメール系)です。
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≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
カンボジアについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
出典(2)
公式の情報源
- The Cambodia Retirement Visa (ER) and E-class extensions of stay · Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (Royal Embassy of Cambodia in Berlin) · 2026-10-12に確認
- Handbook on Investing in Cambodia (July 2023) · Council for the Development of Cambodia (with Australian DFAT) · 2026-10-10に確認 · 2023-07公表




