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ボリビア · 就労

ボリビア 就労滞在

初回の滞在: 3年

Temporary stay for work (permanencia temporal por trabajo)

に公的情報源で初回確認変更履歴

就労滞在は、ボリビアの就労ルートです。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

初回の滞在
3年
更新更新可

一時滞在は、活動が続く期間に応じて、更新付きで1年、2年または3年です。

Estado Plurinacional de Bolivia

永住居住期間3年後

永住滞在には、ボリビアでの少なくとも3年間の滞在と、明示的な請求が必要です。

Estado Plurinacional de BoliviaEstado Plurinacional de Bolivia

帰化居住期間3年後

帰化には、ボリビアでの3年を超える途切れのない合法的な居住(一時滞在または永住滞在)と、内務省への書面による請求が必要です。

Estado Plurinacional de Bolivia

申請場所国外または国内

就労ビザはボリビアの領事館で申請できます。また、観光客または訪問者として入国し、要件を満たしている場合は、ボリビア国内から在留資格を変更することもできます。

Estado Plurinacional de Bolivia

在留・滞在の規則不在は最大90日

移民当局の許可なく、1年に90日を超えてボリビア国外に滞在すると(1回の旅行でも複数回でも)、一時滞在は取り消されます。

Estado Plurinacional de Bolivia

提示が必要なもの1

  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示します。

書類6

  • 宣誓付き申請書が必要です。
  • パスポートが必要です。
  • 警察記録が必要です。
  • 診断書が必要です。
  • 写真が必要です。
  • 手続手数料の支払証明が必要です。

手順1

  1. 就労ビザ(30日間)または一時的な就労滞在(最長180日間)から、一時滞在につなげることができます。

ボリビアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初は最長3年、更新可

税務上の居住

課税は、居住地ではなく、所得のボリビア源泉に従います。

国外源泉所得

源泉地ベース

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税:ボリビア源泉所得のみ · 税率13%

ボリビアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

雇用関係の有無を問わず有償または営利の労働を行う外国人、または国や民間の協定に基づく活動を行う外国人向けの一時滞在。労働契約は労働省が裏書きします。 1

要件

  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示します。 1
  • 宣誓付き申請書が必要です。 1
  • パスポートが必要です。 1
  • 警察記録が必要です。 1
  • 診断書が必要です。 1
  • 写真が必要です。 1
  • 手続手数料の支払証明が必要です。 1
  • 就労ビザ(30日間)または一時的な就労滞在(最長180日間)から、一時滞在につなげることができます。 1

滞在

  • 活動の期間に応じて、更新付きで1年、2年または3年。
  • 初回の滞在:12~36か月(個別に判断)。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

就労

認められた活動における有償または営利の労働。

2026-10-10に確認

公式の情報源

  1. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認 · 2014-03-13公表
  2. Ley N° 370 de Migración (arts. 31 y 12) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto de la ley) · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
就労滞在–3年、更新可–
内定に基づく居住 メキシコ–4年–
Internationalisation visa M コロンビア–3年–
Scientist/professional permit コスタリカ–2年、更新可–
就労ビザ ブラジル–2年、更新可–

就労滞在ではどのくらい滞在できますか?

活動の期間に応じて、更新付きで1年、2年または3年。

就労滞在で就労できますか?

認められた活動における有償または営利の労働。

就労滞在はボリビアでの永住につながりますか?

就労滞在での滞在期間はボリビアでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間3年後に永住が認められます。 就労滞在での滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間3年後に帰化が認められます。

ボリビアで就労滞在の保持者向けの税の優遇はありますか?

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ:ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ

税率13%

国外源泉所得:源泉地ベース
詳細
  • 課税対象:自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得
  • 対象者:自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

課税対象

自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得。

適用対象

  • 自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)。国外源泉所得が課税標準の対象外となるために、ビザや登録の条件はありません。

適用除外

  • 国内で行われた労働に対して、ボリビアに住所のない人に支払われる報酬や支払いは、課税対象です(2022年のLey 1448により追加された第19条h号)。ただし、国際大会に出場する運動選手や芸術家の所得は除きます。
  • 外国の外交官や国際機関の職員は、第20条に定める場合には課税対象外です。

税務上の居住

第20条に基づき、住所と居住地はRC-IVAの課税標準には無関係であり、滞在日数基準は適用されません。

ビザ

源泉地の規則は、在留資格にかかわらず、すべての居住者と非居住者に適用されます。

その他の税

事業利益税(IUE)、取引税(IT)およびVATは、Ley 843の中で別個の税です。13%という数字は、第15条(VAT)の一般単一税率であり、第30条(RC-IVAは第IV章および第V章に基づき算定される所得に13%を適用)でもあります。従業員は、各課税期間に全国最低賃金2か月分の非課税最低額を控除します(第26条)。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-10に、2件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認
  2. Ley N° 370 de Migración (arts. 31 y 12) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto de la ley) · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。