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ボリビア · 留学

ボリビア 学生滞在

初回の滞在: 3年

Temporary stay for study (permanencia temporal por estudio)

に公的情報源で初回確認変更履歴

学生滞在は、ボリビアの留学ルートです。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

初回の滞在
3年
更新更新可

滞在は最長3年間で、学業が終わるまで最長3年ずつの期間で延長できます。

Estado Plurinacional de Bolivia

永住ここでの期間は算入されない

就学滞在から永住滞在を取得することはできません。

Estado Plurinacional de Bolivia

申請場所国外または国内

学生ビザはボリビアの領事館で申請できます。また、観光客または訪問者として入国し、要件を満たしている場合は、ボリビア国内から在留資格を変更することもできます。

Estado Plurinacional de Bolivia

在留・滞在の規則不在は最大90日

移民当局の許可なく、1年に90日を超えてボリビア国外に滞在すると(1回の旅行でも複数回でも)、一時滞在は取り消されます。

Estado Plurinacional de Bolivia

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は永住の要件期間に算入されません
  • ボリビアの学校または大学の入学許可が必要です

提示が必要なもの1

  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示します。

書類6

  • 宣誓付き申請書が必要です。
  • パスポートが必要です。
  • 警察記録が必要です。
  • 診断書が必要です。
  • 写真が必要です。
  • 手続手数料の支払証明が必要です。

手順1

  1. 学生ビザ(60日間、交換留学生は180日間)から、就学のための一時滞在につながります。

ボリビアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初は最長3年、更新可

税務上の居住

課税は、居住地ではなく、所得のボリビア源泉に従います。

国外源泉所得

源泉地ベース

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税:ボリビア源泉所得のみ · 税率13%

ボリビアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

初等、中等または高等教育機関で学ぶ外国人向けの一時滞在。就学のための居住は、永住に切り替えることはできません。 1

要件

  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示します。 1
  • 宣誓付き申請書が必要です。 1
  • パスポートが必要です。 1
  • 警察記録が必要です。 1
  • 診断書が必要です。 1
  • 写真が必要です。 1
  • 手続手数料の支払証明が必要です。 1
  • 学生ビザ(60日間、交換留学生は180日間)から、就学のための一時滞在につながります。 1

滞在

  • 最長3年間有効で、学業が修了するまで最長3年ずつの期間で更新できます。
  • 初回の滞在:12~36か月(個別に判断)。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

2026-10-10に確認

公式の情報源

  1. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認 · 2014-03-13公表
ルート必要な資金滞在就労
学生滞在–3年、更新可–
学生居住 メキシコMXN 26k+ /月 ≈ $1,410の収入が必要––
Student visa V コロンビア–2年はい
学生滞在 コスタリカ–2年、更新可–
留学ビザ ブラジル–1年、更新可はい

学生滞在ではどのくらい滞在できますか?

最長3年間有効で、学業が修了するまで最長3年ずつの期間で更新できます。

学生滞在はボリビアでの永住につながりますか?

学生滞在での滞在期間はボリビアでの永住の要件期間に算入されません。

ボリビアで学生滞在の保持者向けの税の優遇はありますか?

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ:ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ

税率13%

国外源泉所得:源泉地ベース
詳細
  • 課税対象:自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得
  • 対象者:自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

課税対象

自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得。

適用対象

  • 自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)。国外源泉所得が課税標準の対象外となるために、ビザや登録の条件はありません。

適用除外

  • 国内で行われた労働に対して、ボリビアに住所のない人に支払われる報酬や支払いは、課税対象です(2022年のLey 1448により追加された第19条h号)。ただし、国際大会に出場する運動選手や芸術家の所得は除きます。
  • 外国の外交官や国際機関の職員は、第20条に定める場合には課税対象外です。

税務上の居住

第20条に基づき、住所と居住地はRC-IVAの課税標準には無関係であり、滞在日数基準は適用されません。

ビザ

源泉地の規則は、在留資格にかかわらず、すべての居住者と非居住者に適用されます。

その他の税

事業利益税(IUE)、取引税(IT)およびVATは、Ley 843の中で別個の税です。13%という数字は、第15条(VAT)の一般単一税率であり、第30条(RC-IVAは第IV章および第V章に基づき算定される所得に13%を適用)でもあります。従業員は、各課税期間に全国最低賃金2か月分の非課税最低額を控除します(第26条)。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-10に、1件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。