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ボリビア · 配偶者ビザ

ボリビア 永住者の配偶者

Permanent Stay Extended to the Spouse of a Permanent Resident

に公的情報源で初回確認、一部は部分的に確認変更履歴

永住者の配偶者は、ボリビアの配偶者ビザルートです。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

更新更新可

永住滞在に終了日はありませんが、外国人身分証明書は5年ごとに更新しなければなりません。

Estado Plurinacional de Bolivia

永住ここでの期間は算入

永住滞在は、通常の最低3年間なしで、永住者の配偶者にも認められます。

Estado Plurinacional de Bolivia

帰化居住期間3年後

帰化には、ボリビアでの3年を超える途切れのない合法的な居住(または永住滞在)と、内務省への書面による請求が必要です。

Estado Plurinacional de Bolivia

在留・滞在の規則滞在規則

移民当局の許可なくボリビア国外に2年を超えて継続して滞在すると、永住滞在は取り消されます。

Estado Plurinacional de Bolivia

申請できる人2

  • 永住滞在を保有する外国人移民の配偶者。
  • 通常の最低3年間の滞在は、配偶者には適用されません。

提示が必要なもの1

  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示すこと。

書類3

  • 永住滞在の宣誓付き申請書と、有効なパスポート、外国人身分証明書または国民身分証明書。
  • 国内外の犯罪記録または警察記録がないことの証明書。
  • ボリビアで行う活動を証明する書類、最近の写真、手数料の支払証明。

到着後2

  • 永住滞在の外国人身分証明書は、5年ごとに更新されます。
  • 許可なくボリビア国外に2年を超えて継続して滞在すると、永住滞在は取り消されます。

ボリビアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

税務上の居住

課税は、居住地ではなく、所得のボリビア源泉に従います。

国外源泉所得

源泉地ベース

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税:ボリビア源泉所得のみ · 税率13%

ボリビアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

ボリビアで永住滞在を保有する外国人の配偶者向け。永住滞在は、通常の3年間の最低期間なしで配偶者にも認められます。 1 2

要件

  • 永住滞在を保有する外国人移民の配偶者。 1
  • 通常の最低3年間の滞在は、配偶者には適用されません。 1
  • 経済的な支払能力を、書類で裏付けた宣誓供述書で示すこと。 2
  • 永住滞在の宣誓付き申請書と、有効なパスポート、外国人身分証明書または国民身分証明書。 2
  • 国内外の犯罪記録または警察記録がないことの証明書。 2
  • ボリビアで行う活動を証明する書類、最近の写真、手数料の支払証明。 2
  • 永住滞在の外国人身分証明書は、5年ごとに更新されます。 2
  • 許可なくボリビア国外に2年を超えて継続して滞在すると、永住滞在は取り消されます。 2

滞在

  • 永住滞在。外国人身分証明書は5年ごとに更新されます。

家族

永住滞在は、保有者が養っている扶養する子と親にも及びます。

2026-10-10に確認 · 一部確認

公式の情報源

  1. Ley N° 370 de Migración (arts. 31 y 12) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto de la ley) · 2026-10-11に確認
  2. Decreto Supremo N° 1923, Reglamento de la Ley de Migración (arts. 12, 13 y 15) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto del decreto) · 2026-10-11に確認
  3. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認 · 2014-03-13公表
ルート必要な資金滞在就労
永住者の配偶者–––
国民の配偶者–1年、更新可–
国民の配偶者 メキシコ–2年、更新可制限あり
国民のパートナー コロンビア––はい
国民の配偶者 コスタリカ–1年、更新可制限あり

永住者の配偶者ではどのくらい滞在できますか?

永住滞在。

永住者の配偶者で家族を帯同できますか?

永住滞在は、保有者が養っている扶養する子と親にも及びます。

永住者の配偶者はボリビアでの永住につながりますか?

永住者の配偶者での滞在期間はボリビアでの永住の要件期間に算入されます。 永住者の配偶者での滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間3年後に帰化が認められます。

ボリビアで永住者の配偶者の保持者向けの税の優遇はありますか?

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ:ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

ボリビアの源泉地ベースの個人所得税(RC-IVA):ボリビア源泉所得のみ

税率13%

国外源泉所得:源泉地ベース
詳細
  • 課税対象:自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得
  • 対象者:自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)

ボリビアの個人所得税(RC-IVA)は、納税者の住所や居住地にかかわらず、ボリビア源泉のすべての所得に適用されます。国外源泉所得は課税標準に含まれず、税率は13%です。

課税対象

自然人および未分割遺産のボリビア源泉所得(Ley 843、Título IIIの第20-22条および第30条):保有者の国籍、住所または居住地にかかわらず、ボリビア国内にある、または経済的に使用される財産から生じる所得、国内で行われた行為や活動から生じる所得、または国内で生じた事象から生じる所得。

適用対象

  • 自然人および未分割遺産に適用されます(第22条)。国外源泉所得が課税標準の対象外となるために、ビザや登録の条件はありません。

適用除外

  • 国内で行われた労働に対して、ボリビアに住所のない人に支払われる報酬や支払いは、課税対象です(2022年のLey 1448により追加された第19条h号)。ただし、国際大会に出場する運動選手や芸術家の所得は除きます。
  • 外国の外交官や国際機関の職員は、第20条に定める場合には課税対象外です。

税務上の居住

第20条に基づき、住所と居住地はRC-IVAの課税標準には無関係であり、滞在日数基準は適用されません。

ビザ

源泉地の規則は、在留資格にかかわらず、すべての居住者と非居住者に適用されます。

その他の税

事業利益税(IUE)、取引税(IT)およびVATは、Ley 843の中で別個の税です。13%という数字は、第15条(VAT)の一般単一税率であり、第30条(RC-IVAは第IV章および第V章に基づき算定される所得に13%を適用)でもあります。従業員は、各課税期間に全国最低賃金2か月分の非課税最低額を控除します(第26条)。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

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2026-10-10に、3件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:一部確認済み。公的な情報源で十分に確認できていない事実は、ページに明示しています。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Ley N° 370 de Migración (arts. 31 y 12) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto de la ley) · 2026-10-11に確認
  2. Decreto Supremo N° 1923, Reglamento de la Ley de Migración (arts. 12, 13 y 15) · Estado Plurinacional de Bolivia (texto del decreto) · 2026-10-11に確認
  3. Decreto Supremo Nº 1923: Reglamento de la Ley de Migración (Ley Nº 370) · Estado Plurinacional de Bolivia (Lexivox) · 2026-10-10に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。