ベトナムの税金
税務上の居住:暦年、または滞在初日から連続する12か月で183日以上。 新規居住者向けの特別制度:ベトナム:高品質デジタル技術・ハイテク人材に対する5年間の個人所得税の免税。
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税務上の居住
- 暦年、または滞在初日から連続する12か月で183日以上 · 個人所得税における居住者である個人
- この法律は2026年7月1日に施行されます。事業所得と居住者の給与所得に関する規則は、2026年の課税期間から適用されます(第29条)。
- 2026年の課税期間から適用されます(第29条)。
新規居住者向けの特別制度
特別制度
ベトナム:高品質デジタル技術・ハイテク人材に対する5年間の個人所得税の免税(Law 109/2025/QH15 第5条)
税率0%
詳細
- 課税対象:対象となる人材の給与、賃金、およびそれに類する給与所得
対象となる活動に従事する高品質デジタル技術産業人材の給与・賃金所得、およびハイテクまたは戦略的技術の研究開発に従事するハイテク人材の給与・賃金所得は、5年間、個人所得税が免除されます。 1
課税対象
対象となる人材の給与、賃金、およびそれに類する給与所得。
適用対象
- デジタル技術人材:集中型デジタル技術区域でのプロジェクト、主要デジタル製品・半導体チップ・人工知能システムの研究・開発・生産、またはデジタル産業人材の育成からの所得(第5条第2項)。
- ハイテク法に挙げられたハイテクまたは戦略的技術の研究開発に従事するハイテク人材(第5条第3項)。
- 法律は、詳細な条件を政府の政令に委ねており(第5条第6項)、5年がいつ始まるかを定めていません。
適用除外
- 同じ人のその他の所得は、通常の規則に従って課税されます。
ビザ
この免税は、ビザではなく活動によって決まります。UĐ1 ビザを保有しているだけでは、免税は受けられません。
その他の税
社会保険の拠出金は別です。
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各制度が適用されるビザ
- ベトナム:高品質デジタル技術・ハイテク人材に対する5年間の個人所得税の免税: UĐ1 デジタル人材ビザ. この免税は、ビザではなく活動によって決まります。UĐ1 ビザを保有しているだけでは、免税は受けられません。
標準ルールと国外源泉所得
通常のルール
ベトナムの個人所得税:居住地、全世界課税の範囲、2026年の税率(Law 109/2025/QH15)
累進税率
詳細
- 課税対象:居住者については、ベトナム国内外で生じる課税所得
- 上限:₫120M/年 ≈ $4,630
ベトナムの税務上の居住者(暦年または最初の到着から連続する12か月に183日以上滞在、または定住の住居を有する者)は、ベトナム国内外の所得に課税されます。居住者の給与所得は、2026年の課税期間から5%から35%の累進税率で課税されます。 1
課税対象
居住者については、ベトナム国内外で生じる課税所得。非居住者については、ベトナム源泉所得で、その給与所得は、支払地にかかわらず、ベトナムでの就労に対する報酬に一律 20% で課税されます。
適用対象
- 居住者:暦年または滞在初日から連続する12か月に183日以上ベトナムに滞在している、または定住の住居(登録された永住地または期間の定めのある賃貸借)を有する者(第2条)。
- 居住者の給与所得の税率表、年間課税所得(第9条):VND 120 million (≈ $4,630) まで 5%、120 超 360 million まで 10%、360 超 720 million まで 20%、720 million 超 1.2 billion まで 30%、1.2 billion 超 35%。
- 個人控除は月 VND 15.5 million (≈ $600)(年 VND 186 million (≈ $7,180))、被扶養者1人につき月 VND 6.2 million (≈ $240)(第10条)。
適用除外
- 非居住者は、ベトナムで生じた所得のみに課税されます。ベトナムでの就労による給与所得は、支払地にかかわらず一律 20% で課税されます(第21条)。
上限
- 年額VND 120,000,000 (≈ $4,630) · 居住者の給与所得に対する 5% の区分の上限
- 年額VND 360,000,000 (≈ $13,900) · 10% の区分の上限
- 年額VND 720,000,000 (≈ $27,800) · 20% の区分の上限
- 年額VND 1,200,000,000 (≈ $46,300) · 30% の区分の上限。これを超えると 35%
- 年額VND 186,000,000 (≈ $7,180) · 納税者本人の個人控除(月 VND 15.5 million (≈ $600))
国内での日数
- 暦年、または滞在初日から連続する12か月で183日以上 · 個人所得税における居住者である個人
税務上の居住
この法律は2026年7月1日に施行されます。事業所得と居住者の給与所得に関する規則は、2026年の課税期間から適用されます(第29条)。
ビザ
税務上の居住地は、ビザの種類ではなく、滞在日数または定住の住居によって決まります。
その他の税
社会保険、医療保険、失業保険の拠出金は給与所得から控除できます。VAT と法人税は別です。
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通常のルール
ベトナム:居住者である個人の事業所得に対する個人所得税(Law 109/2025/QH15 第7条)
税率20%
詳細
- 課税対象:課税所得は、課税期間の収入から関連する費用を差し引いた額です
- 上限:₫500M/年 ≈ $19k
年間事業収入が VND 500 million (≈ $19,300) 以下の居住者である個人は、個人所得税を納めません。これを超える場合は、収入区分に応じて利益に 15% から 20% が課税されるか、収入が VND 3 billion (≈ $116,000) までの場合は VND 500 million (≈ $19,300) を超える収入に 0.5% から 5% の税率が適用されます。 1
課税対象
課税所得は、課税期間の収入から関連する費用を差し引いた額です。収入が VND 3 billion (≈ $116,000) までの個人については、代替として、VND 500 million (≈ $19,300) を超える収入に活動別の税率を乗じます。
適用対象
- 事業を営む居住者である個人。独立した専門職の業務、電子商取引、デジタルプラットフォーム事業を含みます。
適用除外
- 宿泊事業以外の不動産の賃貸は、VND 500 million (≈ $19,300) を超える収入に 5% で課税されます。
上限
- 年額VND 500,000,000 (≈ $19,300) · 年間収入がこの水準までは、個人所得税なし
- 年額VND 3,000,000,000 (≈ $116,000) · 収入が 500 million 超 3 billion まで:利益に 15%、または 500 million を超える収入に任意の税率(物品の流通 0.5%、サービス 2%、生産・運輸 1.5%、その他の事業 1%)。収入が 3 billion 超 50 billion まで:利益に 17%
- 年額VND 50,000,000,000 (≈ $1,930,000) · 収入がこの水準を超える場合:利益に 20%
国内での日数
- 暦年、または滞在初日から連続する12か月で183日以上 · 個人所得税における居住者である個人
税務上の居住
2026年の課税期間から適用されます(第29条)。
ビザ
課税上の扱いは、ビザの種類ではなく、居住地と活動によって決まります。ビザ区分に基づく事業活動は、引き続き許認可の規則に従います。
その他の税
VAT と社会保険は別です。
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付加価値税、社会保険およびその他の税
- 社会保険、医療保険、失業保険の拠出金は給与所得から控除できます。VAT と法人税は別です。
- 社会保険の拠出金は別です。
- VAT と社会保険は別です。
よくある質問
ベトナムでは、いつから税務上の居住者になりますか?
暦年、または滞在初日から連続する12か月で183日以上 (個人所得税における居住者である個人)。 この法律は2026年7月1日に施行されます。
ベトナム:高品質デジタル技術・ハイテク人材に対する5年間の個人所得税の免税の対象となるのは誰ですか?
デジタル技術人材:集中型デジタル技術区域でのプロジェクト、主要デジタル製品・半導体チップ・人工知能システムの研究・開発・生産、またはデジタル産業人材の育成からの所得(第5条第2項)。 この免税は、ビザではなく活動によって決まります。
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
出典(1)
公式の情報源
- Law No. 109/2025/QH15 on Personal Income Tax (adopted 10 December 2025), Official Gazette No. 37, 22 January 2026 · Official Gazette of Vietnam · 2026-10-10に確認 · 2026-01-22公表