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JA

スペイン · 就労

スペイン 研究者許可

初回の滞在: 3年

Residence and work authorization for research (Art. 72 Ley 14/2013)

に公的情報源で初回確認変更履歴

研究者許可は、スペインの就労ルートです。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

政府手数料
€90 ≈ $100
初回の滞在
3年
政府手数料€90 ≈ $100
  • EUR 90 (≈ $100)国の長期滞在ビザ(D 型)の処理手数料で、ユーロまたは現地通貨で徴収されます。一部の国籍は、相互主義に基づき異なる額を支払います。
更新更新可

3年間、または受け入れ協定もしくは契約の期間がそれより短い場合はその期間有効で、2年間更新できます。

Boletín Oficial del Estado

永住居住期間5年後

永住は5年で可能です(Art. 72)。長期居住には、5年間の継続した合法的な居住が必要で、連続6か月まで(合計10か月、就労のためなら18か月)の不在は、継続性を損ないません。

Boletín Oficial del Estado

帰化居住期間10年後

国籍の取得には、申請直前の10年間の合法的で継続した居住が必要です(イベロアメリカ諸国、アンドラ、フィリピン、赤道ギニア、ポルトガルの国民は2年)。さらに、良好な素行と社会への統合が必要です。

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

審査公式の所要期間

大企業課は、電子申請から20営業日以内に決定する必要があり、不作為は承認を意味します。

Ministry of Inclusion, Social Security and MigrationBoletín Oficial del Estado

申請場所国外または国内

研究機関が大企業課に申請します。研究者は、国外でビザを取得するか、すでにスペインに合法的にいる場合はスペイン国内から申請します。

Ministry of Inclusion, Social Security and MigrationBoletín Oficial del Estado

申請前にご確認ください。

  • スペインの雇用主からの内定が必要です
  • EU・EEA・スイスのパスポートは対象外

申請できる人2

  • 申請者は、研究職員、研究開発の技術職員、受け入れ協定に基づく研究者、または大学教員です。
  • EU の研究形態:申請者は、博士号、または博士課程への進学資格となる資格を持っています。

提示が必要なもの1

  • 申請者は、本人と家族に十分な資力を示し、これは労働契約で代えることができます。

書類2

  • 研究の目的と日付を記した受け入れ協定または雇用契約と、MI-T 様式。
  • パスポート、2年間の犯罪証明書、5年間についての宣誓供述書、医療保険。

手順1

  1. 研究機関が大企業課に申請し、大企業課は20営業日以内に決定します。

到着後2

  • 許可は3年間、または協定の期間がそれより短い場合はその期間続き、2年間更新できます。
  • 研究の終了後、保有者は、関連する仕事を探す、または事業を始めるため、最長12か月滞在できます。

スペインが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初3年、更新可

税務上の居住
  • 暦年で183日超暦年中にスペインに183日を超えて滞在した場合は、スペインの税務上の居住者です(Art. 9 LIRPF)。ただし、利害関係の中心の規則に従います。
国外源泉所得

Beckham regime(6年)

対象となる労働所得および起業所得以外の国外源泉所得は、この制度の下ではスペインで課税されません。

このルートに結び付く制度

スペインに移住した労働者、起業家、テレワーカー向けの特別制度(Beckham regime、Art. 93 LIRPF) · 税率24%

スペインの税ルール一覧 税の記録をに確認

  • 医療保険

    パスポート、2年間の犯罪証明書、5年間についての宣誓供述書、医療保険

  • 無犯罪証明書と身分関係書類

    パスポート、2年間の犯罪証明書、5年間についての宣誓供述書、医療保険

上記のこのルートの要件から抜粋しています。基準となるのは当局自身の一覧です。

公式の全文

EU の研究形態と国の研究形態において、スペインの研究機関に受け入れられる研究者、科学職員、大学教員向けの居住・就労許可です。 1 2 3 4

提示と支払いが必要なもの

  • 手数料EUR 90 (≈ $100) · 国の長期滞在ビザ(D 型)の処理手数料で、ユーロまたは現地通貨で徴収されます。一部の国籍は、相互主義に基づき異なる額を支払います。 3

要件

  • 申請者は、研究職員、研究開発の技術職員、受け入れ協定に基づく研究者、または大学教員です。 1 2
  • EU の研究形態:申請者は、博士号、または博士課程への進学資格となる資格を持っています。 1 2
  • 申請者は、本人と家族に十分な資力を示し、これは労働契約で代えることができます。 1
  • 研究の目的と日付を記した受け入れ協定または雇用契約と、MI-T 様式。 1 2
  • パスポート、2年間の犯罪証明書、5年間についての宣誓供述書、医療保険。 1
  • 研究機関が大企業課に申請し、大企業課は20営業日以内に決定します。 1 2
  • 許可は3年間、または協定の期間がそれより短い場合はその期間続き、2年間更新できます。 2
  • 研究の終了後、保有者は、関連する仕事を探す、または事業を始めるため、最長12か月滞在できます。 2

滞在

  • 許可は3年間、または受け入れ協定もしくは契約の期間がそれより短い場合はその期間有効で、2年間更新でき、5年で永住が可能です。
  • 当初の許可滞在期間:36か月。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

EU/EEA/スイス国民以外 対象外:オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スウェーデン, スロベニア, スロバキア。

就労

研究活動。EU の研究形態は、研究に関連する教育も対象とします。

家族

家族は、保有者とともに申請できます。配偶者またはパートナーは、別個の許可なしでスペインで就労できます。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Sheet 68 - Temporary residence and work authorization for research · Ministry of Inclusion, Social Security and Migration · 2026-10-10に確認
  2. Ley 14/2013, support for entrepreneurs and their internationalisation: consolidated text (Arts. 61-76, 74 bis-quinquies) · Boletín Oficial del Estado · 2026-10-10に確認 · 2013-09-28公表
  3. Orden AUC/891/2024 setting the fees for processing visas · Official State Gazette (BOE) · 2026-10-11に確認
  4. FAQs: residence and work authorizations for international teleworkers · Large Companies and Strategic Groups Unit (UGE-CE) · 2026-10-10に確認
  5. Real Decreto 1155/2024, Regulation of Ley Orgánica 4/2000: consolidated text (in force 20 May 2025) · Boletín Oficial del Estado · 2026-10-10に確認 · 2024-11-20公表
  6. Código Civil, Art. 22 (Spanish nationality by residence) · Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
研究者許可–3年、更新可–
被雇用者ビザ–1年、更新可制限あり
EUブルーカード€33kから /年 ≈ $37kの収入が必要3年、更新可–
高度人材€41k+ /年 ≈ $46kの収入が必要3年、更新可–
企業内転勤–3年、更新可–

研究者許可にはいくら必要ですか?

手数料EUR 90 (≈ $100)。 国の長期滞在ビザ(D 型)の処理手数料で、ユーロまたは現地通貨で徴収されます。

研究者許可ではどのくらい滞在できますか?

許可は3年間、または受け入れ協定もしくは契約の期間がそれより短い場合はその期間有効で、2年間更新でき、5年で永住が可能です。

研究者許可の審査にはどのくらいかかりますか?

大企業課は、電子申請から20営業日以内に決定する必要があり、不作為は承認を意味します。

研究者許可で就労できますか?

研究活動。

研究者許可で家族を帯同できますか?

家族は、保有者とともに申請できます。

研究者許可は誰が申請できますか?

EU/EEA/スイス国民以外 対象外:オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スウェーデン, スロベニア, スロバキア。

研究者許可はスペインでの永住につながりますか?

研究者許可での滞在期間はスペインでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間5年後に永住が認められます。 研究者許可での滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間10年後に帰化が認められます。

スペインで研究者許可の保持者向けの税の優遇はありますか?

スペインに移住した労働者、起業家、テレワーカー向けの特別制度(Beckham regime、Art. 93 LIRPF):スペイン源泉所得を非居住者の規則で課税する任意の制度:EUR600,000 (≈ $670,000) まで24%、それを超える部分は47%で、到着年とその後5年間適用されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

スペインに移住した労働者、起業家、テレワーカー向けの特別制度(Beckham regime、Art. 93 LIRPF)

税率24%

国外源泉所得:Beckham regime(6年)
詳細
  • 上限:€600k/年 ≈ $670k

スペイン源泉所得を非居住者の規則で課税する任意の制度:EUR600,000 (≈ $670,000) まで24%、それを超える部分は47%で、到着年とその後5年間適用されます。対象となる労働所得および起業所得以外の国外源泉所得は、この制度の下ではスペインで課税されません。

課税対象

対象となる移住によりスペインの税務上の居住者となり、この制度を選択した個人について、スペインの非居住者所得税の規則に基づいて計算される税です。AEAT は、制度の期間中に得たすべての労働所得と対象となる起業活動所得を、活動が国外で行われた場合でも、移住前/制度終了後の時期の例外を除き、スペイン源泉として扱います。基準A(配当、利子、譲渡益)は別の貯蓄の税率表を用い、その他の所得は一般に基準Bです。対象となる国外で得た給与/起業所得には、法定の上限付きで、限定的な外国税額控除が適用されることがあります。

適用対象

  • 個人は、移住によりスペインの税務上の居住者となり、その前の5つの課税期間にスペインの居住者でなく、149 様式でこの制度を選択する必要があります。
  • 移住(申請の最初の年またはその前年)は、次のいずれかによるものである必要があります:スペインでの雇用契約(国際テレワークビザに基づく外国の雇用主のためのリモートワークを含む)、法人の取締役への就任、Ley 14/2013 の Art. 70 で認められた起業活動、またはスタートアップに従事する、もしくは R&D&I 業務を行う高度な資格を持つ専門職で、事業・職業・労働所得の40%超をそこから得ている場合。
  • 個人は、スペインの恒久的施設を通じて所得を得てはなりません(起業家と高度な資格を持つ専門職の場合を除く)。
  • この制度は、居住地変更の課税期間とその後の5つの課税期間に、条件が続く間適用されます。
  • 配偶者と25歳未満の子(障害がある場合は何歳でも)、または婚姻がない場合は親も、同様に居住者となり、その合算課税基準が主たる納税者より低い場合は選択できます。

適用除外

  • デジタルノマドビザやその他のビザで自動的に適用されるものではなく、税の選択、居住、活動の条件は別です。
  • 配当、利子、譲渡益(Art. 25.1.f TRLIRNR の所得)は、Art. 93.2.e の別の貯蓄の税率表を用います:EUR 6,000 (≈ $6,700) まで19%、EUR 50,000 (≈ $55,900) まで21%、EUR 200,000 (≈ $223,000) まで23%、EUR 300,000 (≈ $335,000) まで27%、それを超える部分は30%(Ley 7/2024 により2025課税年度から30%)。24%/47% の税率表は、残りの課税基準に適用されます。
  • スペイン国内の事業用でない都市不動産は、納税者の常居所として使用されている場合でも、帰属賃料収入を生じることがあります(2025年7月17日の TEAC 統一基準)。
  • 制度の期間中に得た対象となる労働所得と起業所得は、仕事が国外で行われる場合でも、スペイン源泉として扱われます。ただし、移住前または制度終了後の活動からの所得を除きます。

上限

  • 年額EUR 600,000 (≈ $670,000) · 課税基準の一般部分:この金額まで24%、それを超える部分は47%(Art. 93.2.e.1)。給与所得の源泉徴収は24%で、1つの支払者からの EUR 600,000 (≈ $670,000) を超える給与には47%です。
  • 年額EUR 300,000 (≈ $335,000) · 課税基準の貯蓄部分:EUR 6,000 (≈ $6,700) まで19%、EUR 50,000 (≈ $55,900) まで21%、EUR 200,000 (≈ $223,000) まで23%、この金額まで27%、それを超える部分は30%(Art. 93.2.e.2)。

国内での日数

  • 暦年で183日超 · 暦年中にスペインに183日を超えて滞在した場合は、スペインの税務上の居住者です(Art. 9 LIRPF)。ただし、利害関係の中心の規則に従います。

税務上の居住

申請者は、移住によりスペインの税務上の居住者となり、その前の5つの課税期間に居住者でなかったことが必要です。選択は 149 様式で行われ、到着年に5年を加えた期間続きます。参加者は二重課税防止条約上は非居住者として扱われ、スペイン源泉所得のみがスペインで課税され、対象となる労働所得と起業所得はスペイン源泉とみなされます。

ビザ

独立した税の選択です。テレワークビザは対象となる事情の1つになり得ますが、この制度を付与するものではありません。

その他の税

スペインの社会保障、VAT、事業登録は別です。参加者には、限定的な(スペイン所在の資産のみの)基準で富裕税が課されます。スペイン国内の事業用でない都市不動産は、主たる住居であっても帰属賃料収入を生じます(2025年7月17日の TEAC 基準)。国外で得た対象となる労働所得と起業所得についての外国税額控除は、関連する税額の30%が上限です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、6件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Sheet 68 - Temporary residence and work authorization for research · Ministry of Inclusion, Social Security and Migration · 2026-10-10に確認
  2. Ley 14/2013, support for entrepreneurs and their internationalisation: consolidated text (Arts. 61-76, 74 bis-quinquies) · Boletín Oficial del Estado · 2026-10-10に確認
  3. Orden AUC/891/2024 setting the fees for processing visas · Official State Gazette (BOE) · 2026-10-11に確認
  4. FAQs: residence and work authorizations for international teleworkers · Large Companies and Strategic Groups Unit (UGE-CE) · 2026-10-10に確認
  5. Real Decreto 1155/2024, Regulation of Ley Orgánica 4/2000: consolidated text (in force 20 May 2025) · Boletín Oficial del Estado · 2026-10-10に確認
  6. Código Civil, Art. 22 (Spanish nationality by residence) · Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。