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パラグアイ · 配偶者ビザ

パラグアイ 帰国国民の配偶者

Permanent Residence for Foreign Family of Repatriated Paraguayans (spouse of a repatriated Paraguayan)

に公的情報源で確認変更履歴

帰国国民の配偶者は、パラグアイの配偶者ビザルートです。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

更新更新可

永住に期限はありませんが、在留カードは 10 年ごとに更新しなければなりません。

Congreso de la República del Paraguay

帰化永住者として3年後

帰化には、永住が認められた日から数えて少なくとも 3 年の永住に加え、パラグアイでの職業または商売と善良な素行が必要です。

Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la NaciónPoder Judicial de la República del Paraguay

在留・滞在の規則不在の上限

移民当局に不在の理由を説明することなく 3 年を超えてパラグアイ国外に滞在すると、永住は失われます。

Congreso de la República del Paraguay

申請できる人3

  • 帰還証明書を持つパラグアイ国民と婚姻していること(art. 48、法 6984/2022)。
  • 国外で挙式し、現在も存続している婚姻で、年齢制限はありません。
  • パラグアイに永住するつもりであること。

書類4

  • SEDERREC が発行した帰還証明書(原本と認証された写し)。
  • ビザの査証を受け、認証またはアポスティーユを付けた婚姻証明書と、パラグアイ人の配偶者の身分証明書。
  • 出身国の身分証明書と出生証明書で、認証またはアポスティーユを付けたもの。
  • 14 歳以上について、国の犯罪経歴証明書、インターポールの証明書、外国人向けのパラグアイ警察の証明書。

手順1

  1. 国家移民局に申請します。事前の一時在留は不要です。

到着後2

  • 在留カードは無期限に有効で、10 年ごとに更新しなければなりません。
  • 正当な理由なく 3 年を超えて国外にいると、永住は失われます。

パラグアイが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

税務上の居住

法 6380 は、パラグアイに居住する個人を納税者としており(art. 49)、個人の居住自体は定義しておらず、定義は規則に委ねられています。

国外源泉所得

属地主義課税

特別制度

パラグアイの属地主義の個人所得税:パラグアイ源泉所得のみ · 税の軽減

パラグアイの税ルール一覧 税の記録をに確認

  • 認証翻訳

    ビザの査証を受け、認証またはアポスティーユを付けた婚姻証明書と、パラグアイ人の配偶者の身分証明書

  • 無犯罪証明書と身分関係書類

    ビザの査証を受け、認証またはアポスティーユを付けた婚姻証明書と、パラグアイ人の配偶者の身分証明書

上記のこのルートの要件から抜粋しています。基準となるのは当局自身の一覧です。

公式の全文

帰還したパラグアイ国民の外国人の配偶者のためのものです。事前の一時在留なしで、手数料なしで、永住が直接付与されます。 1 2

要件

  • 帰還証明書を持つパラグアイ国民と婚姻していること(art. 48、法 6984/2022)。 1 2
  • 国外で挙式し、現在も存続している婚姻で、年齢制限はありません。 2
  • パラグアイに永住するつもりであること。 2
  • SEDERREC が発行した帰還証明書(原本と認証された写し)。 2
  • ビザの査証を受け、認証またはアポスティーユを付けた婚姻証明書と、パラグアイ人の配偶者の身分証明書。 1 2
  • 出身国の身分証明書と出生証明書で、認証またはアポスティーユを付けたもの。 2
  • 14 歳以上について、国の犯罪経歴証明書、インターポールの証明書、外国人向けのパラグアイ警察の証明書。 2
  • 国家移民局に申請します。事前の一時在留は不要です。 2
  • 在留カードは無期限に有効で、10 年ごとに更新しなければなりません。 2
  • 正当な理由なく 3 年を超えて国外にいると、永住は失われます。 1

滞在

  • 永住で、カードは確定的であり、10 年ごとに更新されます。
  • ビザの有効期間:120か月。有効期間はビザを使用できる期間であり、滞在できる期間ではありません。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

家族

帰還したパラグアイ人の外国人の子(年齢制限なし)、18 歳未満の孫、子の配偶者(国外で挙式した婚姻)も対象となり得ます。

注意事項

このルートは、あらゆるパラグアイ人の配偶者に開かれているわけではありません。帰還者の事務局(SEDERREC)が発行するパラグアイ人の配偶者の帰還証明書が必要です。このページは配偶者のみを挙げており、未婚のパートナーのための道筋は記載されていません。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. Ley N° 6.984 de Migraciones (arts. 46-48, 53) · Congreso de la República del Paraguay (texto oficial) · 2026-10-11に確認
  2. Residencia Permanente para Familiares Extranjeros de Connacionales (Ley 6984/2022) · Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay · 2026-10-12に確認
  3. Constitución de la República del Paraguay (art. 148, naturalización) · Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación · 2026-10-11に確認
  4. Carta de Naturalización · Poder Judicial de la República del Paraguay · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
帰国国民の配偶者–––
国民の配偶者 メキシコ–2年、更新可制限あり
国民のパートナー コロンビア––はい
国民の配偶者 コスタリカ–1年、更新可制限あり
居住者の配偶者 ブラジル––はい

帰国国民の配偶者ではどのくらい滞在できますか?

永住で、カードは確定的であり、10 年ごとに更新されます。

帰国国民の配偶者で家族を帯同できますか?

帰還したパラグアイ人の外国人の子(年齢制限なし)、18 歳未満の孫、子の配偶者(国外で挙式した婚姻)も対象となり得ます。

パラグアイで帰国国民の配偶者の保持者向けの税の優遇はありますか?

パラグアイの属地主義の個人所得税(IRP):パラグアイ源泉所得のみ:パラグアイの個人所得税(Impuesto a la Renta Personal、IRP)は、居住者である個人のパラグアイ源泉所得にのみ課税します。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

パラグアイの属地主義の個人所得税(IRP):パラグアイ源泉所得のみ

税の軽減

国外源泉所得:属地主義課税
詳細
  • 上限:PYG 50M/年 ≈ $8,750

パラグアイの個人所得税(Impuesto a la Renta Personal、IRP)は、居住者である個人のパラグアイ源泉所得にのみ課税します。サービス所得は 8%、9%、10% の累進区分、資本所得は一律 8% です。

課税対象

サービス所得(雇用と独立):累進区分で、純所得 G 50,000,000 までは 8%、G 50,000,001 から G 150,000,000 までは 9%、G 150,000,001 以上は 10%。資本所得と利益:8%。パラグアイ源泉所得のみが課税標準に含まれます(arts. 48、69、60)。

適用対象

  • パラグアイに居住する、国民または外国人の個人に適用されます(art. 49)。国外源泉所得を IRP の課税標準の外に置くために、申請は不要です。
  • Art. 48 は、パラグアイ源泉として、パラグアイで行われる活動、パラグアイにある資産、パラグアイで経済的に使用される権利、パラグアイ源泉の資本所得、および IRP の納税者が国外で行うサービスで IRE または IRP の納税者に提供されるものを扱います。

適用除外

  • IRE または IRP の納税者(パラグアイの所得税の対象となる事業または個人)のためにパラグアイ国外で行われる個人サービスは、パラグアイ源泉とみなされ、課税されます(art. 48 no. 3)。
  • パラグアイ企業の配当と利益には、別の IDU が課されます:居住者の受取人は 8%、非居住者は 15%(arts. 42-43)。
  • Art. 6(法人所得税、IRE)は、国外で同等以上の税率の所得税が納付された場合を除き、国外で行われる一部の活動もパラグアイ源泉とみなしています。これは IRE の納税者に適用されます。

上限

  • 年額PYG 50,000,000 (≈ $8,750) · 純サービス所得の 8% 区分の上限(art. 69)
  • 年額PYG 150,000,000 (≈ $26,200) · G 150,000,001 からの純サービス所得は 10% 区分で課税されます。G 50,000,001 から G 150,000,000 までの区分は 9% です
  • 年額PYG 80,000,000 (≈ $14,000) · 会計年度の個人サービスからの総所得がこの額を超えない納税者は、形式上の義務を果たす必要がありますが、税を納める必要はありません(art. 69、最終段落)。

税務上の居住

法 6380 は、パラグアイに居住する個人を IRP の納税者としており(art. 49)、個人の居住自体は定義しておらず、定義は規則に委ねられています。

ビザ

IRP の納税義務を決めるのは、ビザの種類ではなく税務上の居住であり、属地主義はすべての居住者に適用されます。

その他の税

VAT(IVA)と社会保障の拠出金は、別に適用されます。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Ley N° 6.984 de Migraciones (arts. 46-48, 53) · Congreso de la República del Paraguay (texto oficial) · 2026-10-11に確認
  2. Residencia Permanente para Familiares Extranjeros de Connacionales (Ley 6984/2022) · Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay · 2026-10-12に確認
  3. Constitución de la República del Paraguay (art. 148, naturalización) · Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación · 2026-10-11に確認
  4. Carta de Naturalización · Poder Judicial de la República del Paraguay · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。