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マレーシア · 就労

マレーシア Temporary employment pass

Visit Pass (Temporary Employment) [PL(KS)]

に公的情報源で確認変更履歴

Temporary employment passは、マレーシアの就労ルートです。 現地での就労:制限あり。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

更新更新可、最長5年

雇用主が毎年パスを更新します。就労は5年を超えない期間で認められます。

Immigration Department of Malaysia

申請場所国外から

労働者が国外にいる間に、雇用主が Visa With Reference とパスを申請します。

Immigration Department of Malaysia

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は合計5年までです
  • 申請はマレーシアの外から行い、到着後は申請できません
  • マレーシアの雇用主からの内定が必要です
  • 就労権は制限されています
  • 18~45歳のみ

申請できる人2

  • 労働者が18歳から45歳で、承認された出身国の出身であること。
  • 承認された業種は、製造、建設、プランテーション、農業、サービスです。

提示が必要なもの1

  • 雇用主は、保証金または保証(少なくとも18か月間有効)、ビザ、課徴金を負担します。

書類1

  • 労働者は本国で健康診断を受けます。

手順2

  1. 雇用主は割当の承認を取得し、内務省を通じて課徴金を支払います。
  2. その後、労働者が国外にいる間に、雇用主が Visa With Reference と Visitor's Pass (Temporary Employment) を申請します。

到着後3

  • 労働者は、マレーシアで FOMEMA の健康診断を受けます。
  • 労働者は、承認された雇用主と業種でのみ就労できます。
  • 雇用主の変更には、内務省の許可が必要です。

マレーシアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

合計で最長5年

税務上の居住
  • 暦年で182日以上その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。
  • 課税基準年(暦年)で182日以上マレーシアに182日以上滞在すると個人は居住者となり、182日未満の場合は原則として非居住者となります。
国外源泉所得

国外源泉所得は免税

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税 · 税の軽減

マレーシアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

承認された業種と出身国のグループを対象とする、雇用主スポンサーの一時的な外国人労働者パスで、割当と入国管理の承認が条件です。 1

要件

  • 労働者が18歳から45歳で、承認された出身国の出身であること。 1
  • 承認された業種は、製造、建設、プランテーション、農業、サービスです。 1
  • 雇用主は、保証金または保証(少なくとも18か月間有効)、ビザ、課徴金を負担します。 1
  • 労働者は本国で健康診断を受けます。 1
  • 雇用主は割当の承認を取得し、内務省を通じて課徴金を支払います。 1
  • その後、労働者が国外にいる間に、雇用主が Visa With Reference と Visitor's Pass (Temporary Employment) を申請します。 1
  • 労働者は、マレーシアで FOMEMA の健康診断を受けます。 1
  • 労働者は、承認された雇用主と業種でのみ就労できます。 1
  • 雇用主の変更には、内務省の許可が必要です。 1

滞在

  • パスの日付は発給時に定められ、雇用主が毎年更新します。就労は5年を超えない期間で認められます。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

内務省が定める承認された出身国の国民に限られます。入国管理局のページが承認国を挙げているのは、外国人の家事使用人のみです。

就労

承認された雇用主と業種でのみ就労できます。

家族

労働者は、家族をマレーシアに呼び寄せることはできません。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. Visitor Pass (Temporary Employment) · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-12に確認
ルート必要な資金滞在就労
Temporary employment pass––制限あり
Employment PassMYR 5,000から /月 ≈ $1,220の収入が必要10年、更新可制限あり
Expert visit pass–1年制限あり
Professional Visit Pass–1年制限あり
LTR · Highly Skilled タイ$80k+ /年の収入が必要5年、更新可–

Temporary employment passではどのくらい滞在できますか?

パスの日付は発給時に定められ、雇用主が毎年更新します。

Temporary employment passで就労できますか?

制限あり。承認された雇用主と業種でのみ就労できます。

Temporary employment passで家族を帯同できますか?

労働者は、家族をマレーシアに呼び寄せることはできません。

マレーシアでTemporary employment passの保持者向けの税の優遇はありますか?

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで):居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで)

税の軽減

国外源泉所得:国外源泉所得は免税
詳細

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

課税対象

税務上の居住者である個人がマレーシアで受け取る国外源泉所得。マレーシア源泉所得(マレーシアで行った就労に対する報酬を含む)は、通常の居住者の税率で課税されます。

適用対象

  • 個人が課税基準年においてマレーシアの税務上の居住者であること。通常は182日以上の滞在が必要です。
  • 所得がマレーシア国外で生じ、個人がマレーシアで受け取ること。
  • 所得がパートナーシップ事業所得ではないこと。

適用除外

  • マレーシアで行った就労による所得は、誰が支払うかにかかわらずマレーシア源泉であり、居住者の累進税率で課税されます。
  • パートナーシップ事業所得は、個人向けの免税の対象外です。

国内での日数

  • 暦年で182日以上 · その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。

税務上の居住

居住地は、課税基準年における182日以上の実際の滞在によって決まります。連続年テストと90日テストもあります。

ビザ

この免税を付与するビザはなく、税務上の居住者である個人であれば誰にでも適用されます。MM2H は、国外の資金と所得の免税を別途定めています。

その他の税

売上・サービス税、従業員拠出金、源泉徴収税は別です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、1件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Visitor Pass (Temporary Employment) · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-12に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。