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JA

マレーシア · 就労

マレーシア Employment Pass

必要な収入: MYR 5,000から /月 ≈ $1,220

Employment Pass (EP) Categories I-III

に公的情報源で初回確認変更履歴

Employment Passは、マレーシアの就労ルートです。 申請者にはMYR 5,000から /月 ≈ $1,220の収入が必要です。 滞在可能期間は10年で、更新できます。 現地での就労:制限あり。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

必要な資金
MYR 5,000から /月 ≈ $1,220
政府手数料
MYR 2,160 ≈ $530 · ほか2件
初回の滞在
10年

申請に必要なもの:政府手数料3件を下に掲載、提示する収入 MYR 5,000から/月 ≈ $1,220。弁護士・代理人の費用は含みません。

政府手数料MYR 2,160 ≈ $530 · ほか2件
  • MYR 2,160 (≈ $530)1件あたりの申請手数料で、RM2,000 に 8% の SST を加えた額です。2024年9月1日以降の申請に適用されます。
  • 年額MYR 200 (≈ $49)承認期間1年あたりの雇用パス入国管理手数料(MIDA Key Post は1年あたり RM300)。
  • MYR 125 (≈ $31)1件あたりの手続手数料。
提示のみ、支出なしMYR 20k+/月 ≈ $4,900 · ほか2件
  • 月額MYR 20,000 (≈ $4,900)Category I:2026年6月1日以降の申請では RM 20,000 以上(従来は RM 10,000 以上)。パスは最長10年です。
  • 月額MYR 10,000 (≈ $2,450)Category II:承継計画を伴う RM 10,000 から RM 19,999(従来は RM 5,000 から RM 9,999)。パスは最長10年です。
  • 月額MYR 5,000 (≈ $1,220)Category III:承継計画を伴う RM 5,000 から RM 9,999(従来は RM 3,000 から RM 4,999)。パスは最長5年です。
更新更新可

雇用パスで3年連続して在留した後は、10年の Residence Pass-Talent を申請できます。

Talent Corporation Malaysia Berhad

帰化一般的な要件:居住期間10年

帰化には、申請前の12年のうち少なくとも10年のマレーシアでの居住(直近12か月を含む)に加え、マレー語の知識、善良な品行、永住する意思が必要です。

National Registration Department (JPN), Malaysia

申請前にご確認ください。

  • マレーシアの雇用主からの内定が必要です
  • 就労権は制限されています

申請できる人3

  • マレーシアの雇用主が、Expatriate Services Division のシステムを通じて外国人の申請を行います。
  • ポジションが承認されている必要があります。
  • 改定後の方針では、Category II と III に承継計画が必要です。

提示が必要なもの4

  • 2026年6月1日以降に提出されるすべての新規申請と更新申請は、改定後の給与基準を満たす必要があります。
  • Category I:月額 MYR 20,000 (≈ $4,900) 以上、2026年6月1日以降の申請に適用(従来は MYR 10,000 (≈ $2,450) 以上)。パスは最長10年です。
  • Category II:承継計画を伴う月額 MYR 10,000 (≈ $2,450) から MYR 19,999 (≈ $4,900)(従来は MYR 5,000 (≈ $1,220) から MYR 9,999 (≈ $2,450))。パスは最長10年です。
  • Category III:承継計画を伴う月額 MYR 5,000 (≈ $1,220) から MYR 9,999 (≈ $2,450)(従来は MYR 3,000 (≈ $730) から MYR 4,999 (≈ $1,220))。パスは最長5年です。

マレーシアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初は最長10年、更新可

税務上の居住
  • 暦年で182日以上その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。
  • 課税基準年(暦年)で182日以上マレーシアに182日以上滞在すると個人は居住者となり、182日未満の場合は原則として非居住者となります。
国外源泉所得

国外源泉所得は免税

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税 · 税の軽減

マレーシアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

マレーシア企業に雇用される外国人専門職向けの、雇用主スポンサーの就労パスです。2026年6月1日以降、給与の基準額と最長のパス期間は区分によって異なります。 1 2 3 4

提示と支払いが必要なもの

  • 月額MYR 20,000 (≈ $4,900)以上の収入 · Category I:2026年6月1日以降の申請では RM 20,000 以上(従来は RM 10,000 以上)。パスは最長10年です。 1
  • 月額MYR 10,000 (≈ $2,450)以上の収入 · Category II:承継計画を伴う RM 10,000 から RM 19,999(従来は RM 5,000 から RM 9,999)。パスは最長10年です。 1
  • 月額MYR 5,000 (≈ $1,220)以上の収入 · Category III:承継計画を伴う RM 5,000 から RM 9,999(従来は RM 3,000 から RM 4,999)。パスは最長5年です。 1
  • 手数料MYR 2,160 (≈ $530) · 1件あたりの申請手数料で、RM2,000 に 8% の SST を加えた額です。2024年9月1日以降の申請に適用されます。 3
  • 手数料年額MYR 200 (≈ $49) · 承認期間1年あたりの雇用パス入国管理手数料(MIDA Key Post は1年あたり RM300)。 3
  • 手数料MYR 125 (≈ $31) · 1件あたりの手続手数料。 3

要件

  • マレーシアの雇用主が、Expatriate Services Division のシステムを通じて外国人の申請を行います。 1 2
  • ポジションが承認されている必要があります。 1 2
  • 改定後の方針では、Category II と III に承継計画が必要です。 1
  • 2026年6月1日以降に提出されるすべての新規申請と更新申請は、改定後の給与基準を満たす必要があります。 1
  • Category I:月額 MYR 20,000 (≈ $4,900) 以上、2026年6月1日以降の申請に適用(従来は MYR 10,000 (≈ $2,450) 以上)。パスは最長10年です。 1
  • Category II:承継計画を伴う月額 MYR 10,000 (≈ $2,450) から MYR 19,999 (≈ $4,900)(従来は MYR 5,000 (≈ $1,220) から MYR 9,999 (≈ $2,450))。パスは最長10年です。 1
  • Category III:承継計画を伴う月額 MYR 5,000 (≈ $1,220) から MYR 9,999 (≈ $2,450)(従来は MYR 3,000 (≈ $730) から MYR 4,999 (≈ $1,220))。パスは最長5年です。 1

滞在

  • Category I は最長10年、Category II は承継計画を伴い最長10年、Category III は承継計画を伴い最長5年です。
  • 初回の滞在:最長120か月(個別に判断)。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

ビザ要件を条件として、すべての国籍が対象です。

就労

スポンサーとなる雇用主のもとで、承認されたポジションで就労できます。

家族

配偶者と18歳未満の子は Dependant Pass を取得できますが、就労には本人の裏書が必要です。配偶者またはパートナーがマレーシアで就労するには、本人の就労許可が必要です。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Revised Employment Pass Salary Policy effective 1 June 2026 · Immigration Department of Malaysia – Expatriate Services Division · 2026-10-10に確認 · 2026-01-15公表
  2. Employment Pass FAQ · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-10に確認
  3. ESD application fees and immigration fees for Employment Pass, Professional Visit Pass and Dependant Pass (effective 1 September 2024) · Expatriate Services Division, Immigration Department of Malaysia · 2026-10-11に確認
  4. Dependant Pass · Immigration Department of Malaysia – Expatriate Services Division · 2026-10-10に確認
  5. Residence Pass-Talent (RP-T) eligibility · Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) · 2026-10-12に確認
  6. Application for citizenship under Article 19 of the Federal Constitution (aged 21 and over) · National Registration Department (JPN), Malaysia · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
Employment PassMYR 5,000から /月 ≈ $1,220の収入が必要10年、更新可制限あり
Expert visit pass–1年制限あり
Professional Visit Pass–1年制限あり
Temporary employment pass––制限あり
LTR · Highly Skilled タイ$80k+ /年の収入が必要5年、更新可–

Employment Passにはいくら必要ですか?

月額MYR 20,000 (≈ $4,900)以上の収入。 Category I:2026年6月1日以降の申請では RM 20,000 以上(従来は RM 10,000 以上)。 月額MYR 10,000 (≈ $2,450)以上の収入。 Category II:承継計画を伴う RM 10,000 から RM 19,999(従来は RM 5,000 から RM 9,999)。 月額MYR 5,000 (≈ $1,220)以上の収入。 Category III:承継計画を伴う RM 5,000 から RM 9,999(従来は RM 3,000 から RM 4,999)。 手数料MYR 2,160 (≈ $530)。 1件あたりの申請手数料で、RM2,000 に 8% の SST を加えた額です。

Employment Passではどのくらい滞在できますか?

Category I は最長10年、Category II は承継計画を伴い最長10年、Category III は承継計画を伴い最長5年です。

Employment Passで就労できますか?

制限あり。スポンサーとなる雇用主のもとで、承認されたポジションで就労できます。

Employment Passで家族を帯同できますか?

配偶者と18歳未満の子は Dependant Pass を取得できますが、就労には本人の裏書が必要です。

マレーシアでEmployment Passの保持者向けの税の優遇はありますか?

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで):居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで)

税の軽減

国外源泉所得:国外源泉所得は免税
詳細

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

課税対象

税務上の居住者である個人がマレーシアで受け取る国外源泉所得。マレーシア源泉所得(マレーシアで行った就労に対する報酬を含む)は、通常の居住者の税率で課税されます。

適用対象

  • 個人が課税基準年においてマレーシアの税務上の居住者であること。通常は182日以上の滞在が必要です。
  • 所得がマレーシア国外で生じ、個人がマレーシアで受け取ること。
  • 所得がパートナーシップ事業所得ではないこと。

適用除外

  • マレーシアで行った就労による所得は、誰が支払うかにかかわらずマレーシア源泉であり、居住者の累進税率で課税されます。
  • パートナーシップ事業所得は、個人向けの免税の対象外です。

国内での日数

  • 暦年で182日以上 · その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。

税務上の居住

居住地は、課税基準年における182日以上の実際の滞在によって決まります。連続年テストと90日テストもあります。

ビザ

この免税を付与するビザはなく、税務上の居住者である個人であれば誰にでも適用されます。MM2H は、国外の資金と所得の免税を別途定めています。

その他の税

売上・サービス税、従業員拠出金、源泉徴収税は別です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、6件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Revised Employment Pass Salary Policy effective 1 June 2026 · Immigration Department of Malaysia – Expatriate Services Division · 2026-10-10に確認
  2. Employment Pass FAQ · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-10に確認
  3. ESD application fees and immigration fees for Employment Pass, Professional Visit Pass and Dependant Pass (effective 1 September 2024) · Expatriate Services Division, Immigration Department of Malaysia · 2026-10-11に確認
  4. Dependant Pass · Immigration Department of Malaysia – Expatriate Services Division · 2026-10-10に確認
  5. Residence Pass-Talent (RP-T) eligibility · Talent Corporation Malaysia Berhad (TalentCorp) · 2026-10-12に確認
  6. Application for citizenship under Article 19 of the Federal Constitution (aged 21 and over) · National Registration Department (JPN), Malaysia · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。