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マレーシア · 就労

マレーシア Expert visit pass

初回の滞在: 1年

Professional Visit Pass - Expert (technical experts, up to 12 months)

に公的情報源で確認変更履歴

Expert visit passは、マレーシアの就労ルートです。 現地での就労:制限あり。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

初回の滞在
1年
申請場所申請場所

マレーシア企業または政府機関がオンラインで申請します。

Immigration Department of Malaysia

申請前にご確認ください。

  • マレーシアの雇用主からの内定が必要です
  • 就労権は制限されています

申請できる人3

  • このパスには、Technical Expert、Research、実務または産業研修(インターンシップ)の3つの区分があります。
  • Expert Transfer(Category 1)と Research(Category 2)では、専門家には給与を引き続き支払う海外の元の雇用主がいます。
  • 専門家は、一度に1つの目的、契約、またはプロジェクトにのみ従事できます。

書類3

  • 書類には、企業の申請書簡と、契約書または発注書が含まれます。
  • すべての国籍に、個人保証金または保証金が適用されます。
  • 規制当局の支援書簡があれば、それも含まれます。

手順3

  1. マレーシア企業または政府機関がオンラインで申請します。
  2. 専門家は、Visa With Reference または承認書をもって入国します。
  3. サバ州とサラワク州の申請は、州が指名する委員会が審査します。

マレーシアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初1年

税務上の居住
  • 暦年で182日以上その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。
  • 課税基準年(暦年)で182日以上マレーシアに182日以上滞在すると個人は居住者となり、182日未満の場合は原則として非居住者となります。
国外源泉所得

国外源泉所得は免税

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税 · 税の軽減

マレーシアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

マレーシア企業または政府機関が1つのプロジェクトまたは契約のために受け入れる、外国人の技術専門家、研究者、研修生向けのパスで、最長12か月です。 1

要件

  • このパスには、Technical Expert、Research、実務または産業研修(インターンシップ)の3つの区分があります。 1
  • Expert Transfer(Category 1)と Research(Category 2)では、専門家には給与を引き続き支払う海外の元の雇用主がいます。 1
  • 専門家は、一度に1つの目的、契約、またはプロジェクトにのみ従事できます。 1
  • 書類には、企業の申請書簡と、契約書または発注書が含まれます。 1
  • すべての国籍に、個人保証金または保証金が適用されます。 1
  • 規制当局の支援書簡があれば、それも含まれます。 1
  • マレーシア企業または政府機関がオンラインで申請します。 1
  • 専門家は、Visa With Reference または承認書をもって入国します。 1
  • サバ州とサラワク州の申請は、州が指名する委員会が審査します。 1

滞在

  • 最長12か月です。延長が認められない限り、プログラムまたはパスの期間が終了した時点で保有者は出国します。
  • 当初の許可滞在期間:12か月。

国籍

すべての国籍が対象です。保証金が適用されます。

就労

指定されたプロジェクトと企業での就労に限られます。

家族

配偶者、被扶養者、家事使用人のための長期パスはありません。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. Professional Visitor Pass - Expert · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-12に確認
ルート必要な資金滞在就労
Expert visit pass–1年制限あり
Employment PassMYR 5,000から /月 ≈ $1,220の収入が必要10年、更新可制限あり
Professional Visit Pass–1年制限あり
Temporary employment pass––制限あり
LTR · Highly Skilled タイ$80k+ /年の収入が必要5年、更新可–

Expert visit passではどのくらい滞在できますか?

最長12か月です。

Expert visit passで就労できますか?

制限あり。指定されたプロジェクトと企業での就労に限られます。

Expert visit passで家族を帯同できますか?

配偶者、被扶養者、家事使用人のための長期パスはありません。

マレーシアでExpert visit passの保持者向けの税の優遇はありますか?

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで):居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

マレーシア:居住者である個人が受け取る国外源泉所得の免税(2022年1月1日から2036年12月31日まで)

税の軽減

国外源泉所得:国外源泉所得は免税
詳細

居住者である個人は、2022年1月1日から2036年12月31日まで、マレーシアで受け取る国外源泉所得について免税となります。ただし、パートナーシップ事業からの所得は除きます。マレーシアで行った仕事による所得は、通常の居住者の税率で課税されます。

課税対象

税務上の居住者である個人がマレーシアで受け取る国外源泉所得。マレーシア源泉所得(マレーシアで行った就労に対する報酬を含む)は、通常の居住者の税率で課税されます。

適用対象

  • 個人が課税基準年においてマレーシアの税務上の居住者であること。通常は182日以上の滞在が必要です。
  • 所得がマレーシア国外で生じ、個人がマレーシアで受け取ること。
  • 所得がパートナーシップ事業所得ではないこと。

適用除外

  • マレーシアで行った就労による所得は、誰が支払うかにかかわらずマレーシア源泉であり、居住者の累進税率で課税されます。
  • パートナーシップ事業所得は、個人向けの免税の対象外です。

国内での日数

  • 暦年で182日以上 · その年に182日以上滞在した場合、マレーシアの税務上の居住者となります。連続年テストと90日テストもあります。

税務上の居住

居住地は、課税基準年における182日以上の実際の滞在によって決まります。連続年テストと90日テストもあります。

ビザ

この免税を付与するビザはなく、税務上の居住者である個人であれば誰にでも適用されます。MM2H は、国外の資金と所得の免税を別途定めています。

その他の税

売上・サービス税、従業員拠出金、源泉徴収税は別です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、1件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Professional Visitor Pass - Expert · Immigration Department of Malaysia · 2026-10-12に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。