Settle Anywhereどこへ行ける?
JA

グアテマラの税金

税務上の居住:暦年で183日超。 新規居住者向けの特別制度:グアテマラの属地主義の所得税。

に公的情報源で確認変更履歴

特別制度

グアテマラの属地主義の所得税(rentas obtenidas en territorio nacional)

税の軽減

国外源泉所得:属地主義課税
詳細
  • 対象者:居住者と非居住者の双方に適用されます
  • 上限:GTQ 300k/年 ≈ $39k

グアテマラの所得税(Impuesto Sobre la Renta)は、受取人の国籍や住所にかかわらず、国内で得た所得にのみ適用されます(art. 3、令 10-2012)。グアテマラ源泉所得は art. 4 で定義されています。 1

課税対象

区分(営利活動、雇用所得、資本所得)ごとにグアテマラ国内で得た所得。個人の雇用所得は、課税所得 Q300,000 までは 5%、それを超える部分は Q15,000 に 7% を加えた額で課税されます(2012 年制定の art. 73)。

適用対象

  • 居住者と非居住者の双方に適用されます。何が課税されるかは art. 4 の源泉規則が決めます。グアテマラ国外で生じた所得は、arts. 3 と 4 に基づくグアテマラ源泉所得ではありません。
  • 個人は、暦年に 183 日を超えて滞在する場合(継続は不要)、または経済的利益の中心がグアテマラにある場合、他国の税務当局の証明書でそこでの税務上の居住を証明しない限り、税務上の居住者です(art. 6)。

適用除外

  • グアテマラ国内で行われた活動からの所得、グアテマラにある資産、および資産がグアテマラの不動産である事業体の株式の利益などの資本所得は、グアテマラ源泉です(art. 4)。
  • グアテマラ源泉所得のある非居住者は、同法の第 V 編に基づいて課税されます。

上限

  • 年額GTQ 300,000 (≈ $39,200) · 雇用所得の税率表:5% は Q300,000 までの課税所得に適用され、それを超える部分は Q15,000 に超過分の 7%(art. 73、2012 年の条文)

国内での日数

  • 暦年で183日超 · 継続しているかどうかにかかわらず、グアテマラに滞在すると、個人は居住者となります(art. 6 no. 1 lit. a)

税務上の居住

税務上の居住は入国管理上の地位に結びついておらず、代替の基準はグアテマラにおける経済的利益の中心です。

ビザ

属地主義は、ビザや在留許可にかかわらず適用されます。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

通常のルール

所得税(ISR):グアテマラ源泉所得と雇用所得の税率表

税率7%

詳細
  • 課税対象:グアテマラ源泉所得、雇用所得は Q48,000 の個人支出控除の後
  • 上限:GTQ 300k/年 ≈ $39k

令 10-2012 は、グアテマラ源泉の所得(第 4 条:国内で生じた所得)に課税します。雇用所得は、Q300,000 までは 5%、それを超える部分は Q15,000 に 7% を加えた額で課税されます。 1

課税対象

グアテマラ源泉所得、雇用所得は Q48,000 の個人支出控除の後

上限

  • 年額GTQ 300,000 (≈ $39,200) · この額までの雇用所得は 5% で課税され、それを超える部分は Q15,000 に超過分の 7% が加わります。
  • 年額GTQ 48,000 (≈ $6,280) · 雇用所得について、文書なしで控除できる個人支出。

税務上の居住

源泉主義により、グアテマラ国外からの所得は、第 4 条に基づくグアテマラ源泉所得ではありません。

ビザ

rentista と年金受給者の永住者は IGM の年間手数料を支払います。これは税の軽減ではありません。

その他の税

専門職向けの総所得に対する 7% の任意簡易制度と、25% の利益制度も、令に定められています。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

グアテマラでは、いつから税務上の居住者になりますか?

暦年で183日超 (継続しているかどうかにかかわらず、グアテマラに滞在すると、個人は居住者となります(art)。 源泉主義により、グアテマラ国外からの所得は、第 4 条に基づくグアテマラ源泉所得ではありません。

グアテマラの属地主義の所得税の対象となるのは誰ですか?

居住者と非居住者の双方に適用されます。 属地主義は、ビザや在留許可にかかわらず適用されます。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

出典(1)

公式の情報源

  1. Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria, Libro I, arts. 3, 4, 6, 72-73 · Congreso de la República de Guatemala · 2026-10-10に確認 · 2012-03-05公表