エルサルバドル · リタイア・預貯金で滞在
エルサルバドル Rentista residence
必要な収入: $1,635から /月
Temporary residence — rentista (Form F8)
に公的情報源で初回確認変更履歴
主なポイント
Rentista residenceは、エルサルバドルのリタイア・預貯金で滞在ルートです。 申請者には$1,635から /月の収入が必要です。 滞在可能期間は1年で、更新できます。 現地での就労:制限あり。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。
- 必要な資金
- $1,635から /月
- 政府手数料
- $125
- 審査
- 45就業日
- 初回の滞在
- 1年
費用、期間、長期の見通し
申請に必要なもの:政府手数料 $125、提示する収入 $1,635から/月、審査期間:45就業日。弁護士・代理人の費用は含みません。
政府手数料$125
- $125中米以外の一時在留者の延長手数料で、最長 1 年(最長 2 年は US$240、中米出身者は US$55 または US$100)。
提示のみ、支出なし$1,635+/月 · $2,453+/月
- 月額$1,635.2商業・サービス部門の月額最低賃金の少なくとも 4 倍(4 x USD 408.80、2025 年 6 月 1 日から施行)の、国外からの安定した月額所得。
- 月額$2,452.8rentista に 2 人以上が同伴する場合の代替:少なくとも月額最低賃金の 6 倍(6 x USD 408.80)。
更新更新可、最長5年
一時在留は延長でき、延長は失効の前 30 日以内に請求しなければなりません。一時在留の合計期間は、特別に承認された場合を除き、5 年を超えることはできません。
Asamblea Legislativa de El SalvadorDirección General de Migración y Extranjería, El Salvador
永住居住期間1年後
年金受給者と rentista は、その地位で 1 年を経た後、永住(確定的)在留を申請できます。
帰化居住期間5年後
出身を問わず外国人は、一時在留と永住の両方を算入して、国内での居住 5 年の後、サルバドルへの帰化を申請できます。
審査45就業日
延長(様式 F-23)は、書類が揃っていれば、最長の回答期間は 45 営業日です。
申請場所申請場所
国外から申請できます。その場合は、エルサルバドルに初めて入国してから 5 営業日以内に、入国管理当局に登録しなければなりません。
在留・滞在の規則滞在規則
正当な理由がなく、エルサルバドルを連続して 6 か月を超えて、または暦年に合計 6 か月離れると、年金受給者と rentista はその地位を失います。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- このルートでの期間は合計5年までです
- 就労権は制限されています
必要なもの
申請できる人2
- 申請者は、エルサルバドルで生活するための安定した月額所得を国外から受け取る外国人です。
- rentista は、国家、市町村または自治機関のための専門的な業務や教育を除き、有償の就労はできません。
提示が必要なもの2
- 商業・サービス部門の月額最低賃金の少なくとも 4 倍(4 x USD 408.80 = USD 1,635.20)の、国外からの月額所得。
- rentista に 2 人以上が同伴する場合、所得は最低賃金の少なくとも 6 倍(6 x USD 408.80 = USD 2,452.80)でなければなりません。
到着後3
- 延長には、所得の源泉と金額を記載した、公証された宣誓供述書が必要です。
- 宣誓供述書には、国内で有償の活動を行わないことが記載されます。
- 回答は 45 営業日以内に行われます。
税務上の居住者になる時期
エルサルバドルが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- このルートでの滞在
合計で最長5年
- 税務上の居住
- 暦年で200日超暦年に連続して 200 日を超えて国内に一時的または恒久的に居住する自然人は、税務上、住所を有する人です。
- 国外源泉所得
国外源泉は除外
所得税法第 3 条の 2024 年の改正以降、エルサルバドルに住所を有するか否かにかかわらず、個人、会社または団体が、あらゆる種類の国外源泉から名目上得た、または受け取った、国外で得たあらゆる形態の受取額(資本移動、報酬、収益を含む)は、所得を構成しません。
- 特別制度
課税所得から除外される国外源泉所得 · 税の軽減
令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。
エルサルバドルの税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
国外からの所得で生活する外国人のための一時在留で、国家、市町村または自治の公的機関のための専門的な業務や教育を除き、有償の就労はできません。 1 2 3 4
提示と支払いが必要なもの
- 月額$1,635.2以上の収入 · 商業・サービス部門の月額最低賃金の少なくとも 4 倍(4 x USD 408.80、2025 年 6 月 1 日から施行)の、国外からの安定した月額所得。 3 4
- 月額$2,452.8以上の収入 · rentista に 2 人以上が同伴する場合の代替:少なくとも月額最低賃金の 6 倍(6 x USD 408.80)。 3 4
- 手数料$125 · 中米以外の一時在留者の延長手数料で、最長 1 年(最長 2 年は US$240、中米出身者は US$55 または US$100)。 2
要件
- 申請者は、エルサルバドルで生活するための安定した月額所得を国外から受け取る外国人です。 3
- rentista は、国家、市町村または自治機関のための専門的な業務や教育を除き、有償の就労はできません。 3
- 商業・サービス部門の月額最低賃金の少なくとも 4 倍(4 x USD 408.80 = USD 1,635.20)の、国外からの月額所得。 3 4
- rentista に 2 人以上が同伴する場合、所得は最低賃金の少なくとも 6 倍(6 x USD 408.80 = USD 2,452.80)でなければなりません。 3 4
- 延長には、所得の源泉と金額を記載した、公証された宣誓供述書が必要です。 2
- 宣誓供述書には、国内で有償の活動を行わないことが記載されます。 2
- 回答は 45 営業日以内に行われます。 2
滞在
- 複数回の入出国が可能な 1 年の在留で、延長は 1 年または 2 年です。
- 当初の許可滞在期間:12か月。
- 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。
就労
国家、市町村または自治機関のための専門的な業務や教育を除き、有償の就労はできません。
家族
家族グループの扶養は、同じ宣誓供述書で申告できます。
公式の情報源
- Residencias temporales (forms F3 to F31) · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
- Instructivo F-23: prórroga de residencia temporal para rentista · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
- Ley Especial de Migración y de Extranjería (Decreto Legislativo 286/2019, D.O. 75, tomo 423, 25 April 2019), arts. 108-109, 120, 125, 144-145 · Asamblea Legislativa de El Salvador (copy published by the Dirección General de Aduanas) · 2026-10-12に確認
- Decreto Ejecutivo No. 11 (2025): tarifas de salarios mínimos, in force from 1 June 2025 · Ministerio de Trabajo y Previsión Social · 2026-10-11に確認
Rentista residenceと代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| Rentista residence | $1,635から /月の収入が必要 | 1年、更新可 | 制限あり |
| 年金受給者居住 | $1,226+ /月の収入が必要 | 1年、更新可 | 制限あり |
| 退職者の永住 メキシコ | MXN 134k+ /月 ≈ $7,310の収入が必要 | – | はい |
| 年金受給者ビザ M コロンビア | COP 5.3M+ /月 ≈ $1,640の収入が必要 | 3年 | はい |
| Pensionado residence コスタリカ | $1,000+ /月の収入が必要 | 2年、更新可 | 制限あり |
よくある質問
Rentista residenceにはいくら必要ですか?
月額$1,635.2以上の収入。 商業・サービス部門の月額最低賃金の少なくとも 4 倍(4 x USD 408.80、2025 年 6 月 1 日から施行)の、国外からの安定した月額所得。 月額$2,452.8以上の収入。 Rentista に 2 人以上が同伴する場合の代替:少なくとも月額最低賃金の 6 倍(6 x USD 408.80)。 手数料$125。 中米以外の一時在留者の延長手数料で、最長 1 年(最長 2 年は US$240、中米出身者は US$55 または US$100)。
Rentista residenceではどのくらい滞在できますか?
複数回の入出国が可能な 1 年の在留で、延長は 1 年または 2 年です。
Rentista residenceの審査にはどのくらいかかりますか?
延長(様式 F-23)は、書類が揃っていれば、最長の回答期間は 45 営業日です。
Rentista residenceで就労できますか?
制限あり。国家、市町村または自治機関のための専門的な業務や教育を除き、有償の就労はできません。
Rentista residenceで家族を帯同できますか?
家族グループの扶養は、同じ宣誓供述書で申告できます。
Rentista residenceはエルサルバドルでの永住につながりますか?
Rentista residenceでの滞在期間はエルサルバドルでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間1年後に永住が認められます。 Rentista residenceでの滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間5年後に帰化が認められます。
エルサルバドルでRentista residenceの保持者向けの税の優遇はありますか?
課税所得から除外される国外源泉所得(令 969):令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。
税金
特別制度
課税所得から除外される国外源泉所得(令 969)
税の軽減
詳細
- 課税対象:国外源泉所得と資本移動
令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。
課税対象
国外源泉所得と資本移動
適用対象
- エルサルバドルに住所を有するか否かにかかわらず、自然人、法人、法人格のない団体。
適用除外
- サルバドル源泉所得は、標準の税率表で引き続き課税されます。
税務上の居住
受取人がエルサルバドルに住所を有するかどうかにかかわらず適用されます。
ビザ
一時的な rentista と年金受給者を含め、あらゆる在留の地位に適用されます。
に公的情報源で確認変更履歴
エルサルバドルのその他
他国のリタイア・預貯金滞在ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-11に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Residencias temporales (forms F3 to F31) · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
- Instructivo F-23: prórroga de residencia temporal para rentista · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
- Ley Especial de Migración y de Extranjería (Decreto Legislativo 286/2019, D.O. 75, tomo 423, 25 April 2019), arts. 108-109, 120, 125, 144-145 · Asamblea Legislativa de El Salvador (copy published by the Dirección General de Aduanas) · 2026-10-12に確認
- Decreto Ejecutivo No. 11 (2025): tarifas de salarios mínimos, in force from 1 June 2025 · Ministerio de Trabajo y Previsión Social · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。