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エルサルバドル · 就労

エルサルバドル 就労居住

初回の滞在: 2年

Temporary residence with work authorisation (Form F3)

に公的情報源で初回確認、一部は部分的に確認変更履歴

就労居住は、エルサルバドルの就労ルートです。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

初回の滞在
2年
更新更新可、最長5年

一時在留は延長でき、延長は失効の前 30 日以内に請求しなければなりません。一時在留の合計期間は、特別に承認された場合を除き、5 年を超えることはできません。

Asamblea Legislativa de El Salvador

永住居住期間3年後

一時在留者は、申請の直前に 3 年間の一時在留を経た後、永住(確定的)在留を申請できます。

Asamblea Legislativa de El Salvador

帰化居住期間5年後

出身を問わず外国人は、一時在留と永住の両方を算入して、国内での居住 5 年の後、サルバドルへの帰化を申請できます。

Asamblea Legislativa de El Salvador

申請場所申請場所

国外から申請できます。その場合は、エルサルバドルに初めて入国してから 5 営業日以内に、入国管理当局に登録しなければなりません。

Asamblea Legislativa de El Salvador

在留・滞在の規則不在の上限

正当な理由がない限り、エルサルバドルを連続して 6 か月を超えて、または 1 年に合計 6 か月離れると、一時在留は失われます。

Asamblea Legislativa de El Salvador

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は合計5年までです
  • エルサルバドルの雇用主からの内定が必要です

申請できる人2

  • 対象となるのは、移民労働者、プロスポーツ選手、学者、科学者、転勤する管理者とスタッフ、公益プロジェクトのスタッフです。
  • 従業員には、署名が認証された確約書を添えて採用を請求する将来の雇用主が必要です。

書類3

  • 本国、または申請者が過去 2 年間に住んだ場所の犯罪経歴証明書を提出します。
  • 独立して働く人は、活動、事業の所在地、開始日、見込みの月収に関する公証された宣誓供述書を提出します。
  • 専門職は、エルサルバドルでその職業を営むための所管機関の許可を提出します。

手順1

  1. 中米出身ではない人の手数料は、最長 1 年で USD 140、最長 2 年で USD 260 で、支払指図書に対して支払います。

到着後2

  • 最長の在留は、選手、学者、公的機関のスタッフは 1 年、その他のグループは 2 年です。
  • 様式 F18 による延長には、活動が続いていることの公証された確認書が必要で、手数料は 1 年または 2 年で USD 125 または USD 240 です。

エルサルバドルが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

合計で最長5年

税務上の居住
  • 暦年で200日超暦年に連続して 200 日を超えて国内に一時的または恒久的に居住する自然人は、税務上、住所を有する人です。
国外源泉所得

国外源泉は除外

所得税法第 3 条の 2024 年の改正以降、エルサルバドルに住所を有するか否かにかかわらず、個人、会社または団体が、あらゆる種類の国外源泉から名目上得た、または受け取った、国外で得たあらゆる形態の受取額(資本移動、報酬、収益を含む)は、所得を構成しません。

特別制度

課税所得から除外される国外源泉所得 · 税の軽減

令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。

エルサルバドルの税ルール一覧 税の記録をに確認

  • 認証翻訳

    従業員には、署名が認証された確約書を添えて採用を請求する将来の雇用主が必要です

  • 無犯罪証明書と身分関係書類

    本国、または申請者が過去 2 年間に住んだ場所の犯罪経歴証明書を提出します

上記のこのルートの要件から抜粋しています。基準となるのは当局自身の一覧です。

公式の全文

就労の許可を伴う一時在留で、様式 F3 で申請します。この様式には、要件、期間、手数料が記載されています。 1 2 3

要件

  • 対象となるのは、移民労働者、プロスポーツ選手、学者、科学者、転勤する管理者とスタッフ、公益プロジェクトのスタッフです。 4 3
  • 従業員には、署名が認証された確約書を添えて採用を請求する将来の雇用主が必要です。 4
  • 本国、または申請者が過去 2 年間に住んだ場所の犯罪経歴証明書を提出します。 4
  • 独立して働く人は、活動、事業の所在地、開始日、見込みの月収に関する公証された宣誓供述書を提出します。 4
  • 専門職は、エルサルバドルでその職業を営むための所管機関の許可を提出します。 4
  • 中米出身ではない人の手数料は、最長 1 年で USD 140、最長 2 年で USD 260 で、支払指図書に対して支払います。 4
  • 最長の在留は、選手、学者、公的機関のスタッフは 1 年、その他のグループは 2 年です。 4
  • 様式 F18 による延長には、活動が続いていることの公証された確認書が必要で、手数料は 1 年または 2 年で USD 125 または USD 240 です。 5

滞在

  • 移民労働者のための、複数回の入出国が可能な最長 2 年の在留で、延長できます。
  • 初回の滞在:最長24か月(個別に判断)。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

就労

許可されたとおりに就労すること。

家族

移民労働者の被扶養家族は、同じ在留区分の対象となります(法 art. 109(8))。

2026-10-10に確認 · 一部確認

公式の情報源

  1. Residencias temporales (forms F3 to F31) · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
  2. ¿Cómo puedo convertirme en residente temporal en El Salvador? · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
  3. Ley Especial de Migración y de Extranjería (Decreto Legislativo 286/2019, D.O. 75, tomo 423, 25 April 2019), arts. 108-109, 120, 125, 144-145 · Asamblea Legislativa de El Salvador (copy published by the Dirección General de Aduanas) · 2026-10-12に確認
  4. Instructivo F-03: residencia temporal con autorización para trabajar · Dirección General de Migración y Extranjería · 2026-10-10に確認
  5. Instructivo F-18: prórroga de residencia temporal con autorización para trabajar · Dirección General de Migración y Extranjería · 2026-10-10に確認
ルート必要な資金滞在就労
就労居住–2年、更新可–
内定に基づく居住 メキシコ–4年–
Internationalisation visa M コロンビア–3年–
Scientist/professional permit コスタリカ–2年、更新可–
就労ビザ ブラジル–2年、更新可–

就労居住ではどのくらい滞在できますか?

移民労働者のための、複数回の入出国が可能な最長 2 年の在留で、延長できます。

就労居住で就労できますか?

許可されたとおりに就労すること。

就労居住で家族を帯同できますか?

移民労働者の被扶養家族は、同じ在留区分の対象となります(法 art.

就労居住はエルサルバドルでの永住につながりますか?

就労居住での滞在期間はエルサルバドルでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間3年後に永住が認められます。 就労居住での滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間5年後に帰化が認められます。

エルサルバドルで就労居住の保持者向けの税の優遇はありますか?

課税所得から除外される国外源泉所得(令 969):令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

課税所得から除外される国外源泉所得(令 969)

税の軽減

詳細
  • 課税対象:国外源泉所得と資本移動

令 969(2024 年 3 月 12 日)は、住所を有するか否かにかかわらず、自然人または法人があらゆる国外源泉から国外で得た、すべての金額、資本移動、報酬、報償を「renta」から除外しています。

課税対象

国外源泉所得と資本移動

適用対象

  • エルサルバドルに住所を有するか否かにかかわらず、自然人、法人、法人格のない団体。

適用除外

  • サルバドル源泉所得は、標準の税率表で引き続き課税されます。

税務上の居住

受取人がエルサルバドルに住所を有するかどうかにかかわらず適用されます。

ビザ

一時的な rentista と年金受給者を含め、あらゆる在留の地位に適用されます。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-10に、5件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:一部確認済み。公的な情報源で十分に確認できていない事実は、ページに明示しています。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Residencias temporales (forms F3 to F31) · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
  2. ¿Cómo puedo convertirme en residente temporal en El Salvador? · Dirección General de Migración y Extranjería, El Salvador · 2026-10-10に確認
  3. Ley Especial de Migración y de Extranjería (Decreto Legislativo 286/2019, D.O. 75, tomo 423, 25 April 2019), arts. 108-109, 120, 125, 144-145 · Asamblea Legislativa de El Salvador (copy published by the Dirección General de Aduanas) · 2026-10-12に確認
  4. Instructivo F-03: residencia temporal con autorización para trabajar · Dirección General de Migración y Extranjería · 2026-10-10に確認
  5. Instructivo F-18: prórroga de residencia temporal con autorización para trabajar · Dirección General de Migración y Extranjería · 2026-10-10に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。