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デンマークの税金

税務上の居住:暦年で30日超。 新規居住者向けの特別制度:研究者と高給の従業員向けの税制。

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特別制度

研究者と高給の従業員向けの税制(27% + 8%)

税率27%

詳細
  • 課税対象:研究者または主要な従業員の総額給与
  • 上限:DKK 65k/月 ≈ $9,780

総額の勤労所得に、最長7年間(84か月)、一律32.84%(27%に8%の労働市場拠出を加えたもの)が課されます。 1 2

課税対象

研究者または主要な従業員の総額給与。控除や非課税枠はありません(外国の社会保険料の義務的な拠出を除く)。

適用対象

  • 適用される規則に基づき承認された、少なくとも博士レベルの研究資格のある学位を持つ研究者、または暦年で平均した月給の保証額が DKK 65,400 (≈ $9,780)(2026年)以上の高給の主要な従業員。
  • デンマークの企業または研究機関に雇用されていること。従業員と雇用主の双方が条件を満たし、従業員が源泉徴収税法第48条E-Fに基づき登録されていること。
  • 過去10年間にデンマークで納税義務がなかったこと。条件は期間全体を通じて満たされている必要があります。

適用除外

  • 生涯で1回のみ利用できます(7年は複数の期間に分割できます)。
  • 課税権が、暦年で30日を超えて他の国に移ってはなりません。

上限

  • 月額DKK 65,400 (≈ $9,780) · 2026年の高給の従業員の月給の保証最低額。暦年で平均し、無給の休暇も算入されます。

国内での日数

  • 暦年で30日超 · 従業員がデンマークの税務上の居住者である場合、課税権が暦年で30日を超えて他の国に移ってはなりません。
  • 12か月で183日超 · 課税権が国外に移る典型的な状況:従業員が12か月のうち183日を超えて他国に滞在する場合。

税務上の居住

雇用主がその国で課税される場合、または従業員が12か月のうち183日を超えて国外に滞在する場合は、課税権が国外に移ることがあります。

ビザ

就労許可とは別です。源泉徴収税法第48E条に基づく登録。

その他の税

8%の労働市場拠出は、32.84%に含まれます。

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通常のルール

個人所得税の税率区分と労働市場拠出(2026年)

全世界所得

詳細
  • 課税対象:労働市場拠出後の個人所得
  • 対象者:完全な納税義務:デンマークに居住している、または連続して6か月滞在している場合
  • 上限:DKK 641k/年 ≈ $96k

給与に対する8%の労働市場拠出、最下位区分の税12.01%、さらに2026年の全納税者に対して平均25.049%の市町村税と平均0.639%の教会税(教会員は0.867%)。中位区分:DKK 641,200 (≈ $95,900) を超える部分に7.5%、上位区分:DKK 777,900 (≈ $116,000) を超える部分に7.5%、追加の上位区分:DKK 2,592,700 (≈ $388,000) を超える部分に5%。 3 4 5

課税対象

労働市場拠出後の個人所得。国外源泉を含む全世界所得に対する完全な納税義務。市町村税(2026年の全国平均25.049%、市町村ごとの範囲は23.39%から26.30%)と教会税(国教会の教会員は平均0.867%、全納税者の平均では0.639%)は、基礎控除後の課税所得に課されます。

適用対象

  • 完全な納税義務:デンマークに居住している、または連続して6か月滞在している場合。

適用除外

  • 雇用を伴わない、連続3か月まで、または12か月のうち180日までの休暇での滞在は、完全な納税義務を生じさせません。

上限

  • 年額DKK 641,200 (≈ $95,900) · この個人所得(労働市場拠出後)を超える部分に7.5%の中位区分の税。
  • 年額DKK 777,900 (≈ $116,000) · この額を超える部分に7.5%の上位区分の税。
  • 年額DKK 2,592,700 (≈ $388,000) · この額を超える部分に5%の追加の上位区分の税。

ビザ

許可とは関係ありません。

その他の税

8%の労働市場拠出は、完全な納税義務と限定的な納税義務のいずれの場合にも適用されます。2026年の市町村税の平均25.049%と教会税の0.639%(全納税者)または0.867%(教会員)の合計は25.688%(課税省、2025年10月27日)。市町村と教会の税率の合計は、市町村によって24.04%から27.60%の範囲です。

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デンマークでは、いつから税務上の居住者になりますか?

暦年で30日超 (従業員がデンマークの税務上の居住者である場合、課税権が暦年で30日を超えて他の国に移ってはなりません)、12か月で183日超 (課税権が国外に移る典型的な状況:従業員が12か月のうち183日を超えて他国に滞在する場合)。

研究者と高給の従業員向けの税制の対象となるのは誰ですか?

適用される規則に基づき承認された、少なくとも博士レベルの研究資格のある学位を持つ研究者、または暦年で平均した月給の保証額が DKK 65,400 (≈ $9,780)(2026年)以上の高給の主要な従業員。 就労許可とは別です。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

出典(5)

公式の情報源

  1. Tax scheme for researchers and highly paid employees · Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) · 2026-10-10に確認
  2. Taxation under the scheme · Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) · 2026-10-10に確認
  3. Bottom, middle, top and additional top-bracket tax · Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) · 2026-10-10に確認
  4. Tax liability in Denmark: full and limited · Danish Tax Agency (Skattestyrelsen) · 2026-10-10に確認
  5. Kommuneskatter - gennemsnitsprocenter 2007-2026: average municipal and church tax rates 2026 · Skatte- og Vækstministeriet (Danish Ministry of Taxation and Growth, formerly Skatteministeriet) · 2026-10-11に確認 · 2025-10-27公表