コロンビアの税金
税務上の居住:連続する 365 日の期間のいずれかで183日超。 当社の記録では、新規居住者向けの特別制度はありません。
に公的情報源で確認変更履歴
税務上の居住
- 連続する 365 日の期間のいずれかで183日超 · コロンビアでの滞在。入国日と出国日を含み、連続か否かを問いません(第 10 条 第 1 号)
- 税務上の居住はビザの資格とは別で、租税条約のタイブレーカー規定が適用されることがあります。
- 183 日の滞在判定を満たすと、全世界所得への課税となります。
標準ルールと国外源泉所得
通常のルール
コロンビアの個人所得税(通常の場合):居住者は全世界所得に課税
全世界所得
詳細
- 課税対象:居住者の全世界所得と一時的な利益、非居住者のコロンビア源泉所得(税法 Estatuto Tributario 第 9 条)
- 対象者:滞在による居住:連続する 365 日の期間のいずれかで、入国日と出国日を含め、連続か否かを問わず 183 暦日を超えてコロンビアに滞在した場合
税務上の居住者である個人は、コロンビア人か外国人かを問わず、コロンビア源泉と国外源泉の所得および利益、ならびにコロンビア国内外に保有する資産に課税されます。非居住者はコロンビア源泉の所得のみに課税されます。国外源泉所得について、新規居住者の免除はありません。 1 2
課税対象
居住者の全世界所得と一時的な利益、非居住者のコロンビア源泉所得(税法 Estatuto Tributario 第 9 条)。
適用対象
- 滞在による居住:連続する 365 日の期間のいずれかで、入国日と出国日を含め、連続か否かを問わず 183 暦日を超えてコロンビアに滞在した場合。滞在が複数の課税年度にまたがる場合は、2 年目の年度または期間から居住者となります(第 10 条 第 1 号)。
- コロンビア国民は、第 10 条 第 3 号のいずれかの結び付き(配偶者または被扶養の未成年者が居住者であること、所得の 50% 以上がコロンビア源泉であること、資産または管理する財産の 50% 以上がコロンビアにあること、求められた際に外国での居住を証明できないこと、または列挙されたタックスヘイブンに居住していること)に該当する場合も、居住者となります。
適用除外
- 第 10 条 第 3 号の結び付きは、国民に適用され、外国籍の人には適用されません。
- 第 3 号の結び付きに該当する国民であっても、年間所得の 50% 以上が住所地の国で生じている、または資産の 50% 以上が住所地の国にある場合は、居住者ではありません(2014 年法律 1739 により追加された項)。
国内での日数
- 連続する 365 日の期間のいずれかで183日超 · コロンビアでの滞在。入国日と出国日を含み、連続か否かを問いません(第 10 条 第 1 号)
税務上の居住
税務上の居住はビザの資格とは別で、租税条約のタイブレーカー規定が適用されることがあります。
に公的情報源で確認変更履歴
通常のルール
非居住者に対するコロンビアの税
税率35%
詳細
- 対象者:税法(Estatuto Tributario)第 10 条に基づく居住者ではないこと(365 日の期間に 183 日を超えて滞在しておらず、他の居住上の結び付きもないこと)
コロンビアの税務上の居住者でない個人は、コロンビア源泉の課税所得に一律 35% を支払い、累進税率はありません。 3
課税対象
非居住の個人のコロンビア源泉の課税所得。
適用対象
- 税法(Estatuto Tributario)第 10 条に基づく居住者ではないこと(365 日の期間に 183 日を超えて滞在しておらず、他の居住上の結び付きもないこと)。
適用除外
- 非居住者の国外源泉所得は、コロンビアの課税ベースの対象外です。
国内での日数
- 入国日と出国日を含む、連続する 365 暦日のいずれかで183日超 · 外国人は、183 日を超える滞在によりコロンビアの税務上の居住者となります。期間が 2 つの課税年度にまたがる場合、居住は 2 年目から始まります。
税務上の居住
183 日の滞在判定を満たすと、全世界所得への課税となります。
ビザ
ビザの種類によって税率は変わりません。
その他の税
報酬、サービス、ロイヤルティ、ソフトウェアの利用などの非居住者への支払いには、コロンビアの支払者に 20% の源泉徴収(第 408 条)が適用されることがあります。
に公的情報源で確認変更履歴
付加価値税、社会保険およびその他の税
- 報酬、サービス、ロイヤルティ、ソフトウェアの利用などの非居住者への支払いには、コロンビアの支払者に 20% の源泉徴収(第 408 条)が適用されることがあります。
よくある質問
コロンビアでは、いつから税務上の居住者になりますか?
連続する 365 日の期間のいずれかで183日超 (コロンビアでの滞在)。 税務上の居住はビザの資格とは別で、租税条約のタイブレーカー規定が適用されることがあります。
コロンビアでデジタルノマドビザ Vの保有者はどのように課税されますか?
当社の記録では、デジタルノマドビザ Vに紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:税務上の居住者である個人は、コロンビア人か外国人かを問わず、コロンビア源泉と国外源泉の所得および利益、ならびにコロンビア国内外に保有する資産に課税されます。 非居住者はコロンビア源泉の所得のみに課税されます。
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
出典(3)
公式の情報源
- Estatuto Tributario arts. 9 and 10 (consolidated text on the Senate legislation base, last update 30 September 2026 per the site header) · Secretaría del Senado de la República de Colombia · 2026-10-10に確認
- Renta - concepto de residencia · Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) · 2026-10-10に確認
- Estatuto Tributario (arts. 9, 10, 241, 247, 408) · DIAN · 2026-10-10に確認