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規則変更・2024年1月1日

2024年1月1日以降に得た国外源泉の課税対象所得は、タイに居住する者(所得を得た課税年度に180日以上)について、タイに送金された年に課税されます(その年がいつであるかを問いません)

2024年1月1日以降に得た国外源泉の課税対象所得は、タイに居住する者(所得を得た課税年度に180日以上)について、タイに送金された年に課税されます(その年がいつであるかを問いません)。2024年以前に得た所得は、送金されても課税されません(Revenue Department Orders Por. 161/2566 and 162/2566)。

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