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JA

韓国 · 配偶者ビザ

韓国 永住者の配偶者

初回の滞在: 5年

Resident (F-2) — Spouse of Permanent Resident

に公的情報源で初回確認、一部は部分的に確認変更履歴

永住者の配偶者は、韓国の配偶者ビザルートです。 現地での就労:制限あり。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

政府手数料
$60
初回の滞在
5年
政府手数料$60
  • $6091日以上の滞在のための1回入国ビザの申請手数料です。旅券発行国によっては金額が異なり、複数回入国ビザはより高額です。
永住ここでの期間は算入

永住者の配偶者と未成年の子は、F-5 の挙げられた区分です。ガイドは、必要な年数を示していません。

Korea Immigration Service, Ministry of Justice

申請前にご確認ください。

  • 就労権は制限されています

申請できる人2

  • 申請者が、韓国の永住者(F-5)資格の保有者の配偶者であること。
  • F-2 資格の招聘要件は、永住者である配偶者が満たす必要があります。

提示が必要なもの1

  • ビザの申請手数料は、91日以上の滞在のための1回入国ビザで USD 60 です。

書類4

  • 永住者による、招聘の理由を記載した招聘状を提出します。
  • 婚姻関係の証明を提出します。
  • 招聘する永住者の収入と就業の証明を提出します。
  • 犯罪経歴証明書を提出します。

手順1

  1. 90日以上の滞在のためのビザは、海外の韓国大使館または領事館で申請します。

到着後1

  • 90日以上滞在する外国人は、入国から90日以内に外国人居住登録を申請しなければなりません。

韓国が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初は最長5年

税務上の居住
  • 韓国での継続した居住で183日以上住所がなく、韓国に183日以上の居所がある人は居住者です
国外源泉所得

送金ベース課税(5年)

課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。

特別制度

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税 · 税の軽減

韓国の税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

韓国の永住者(F-5)の配偶者と未成年の子向けの居住資格で、最長5年有効です。 1 2

提示と支払いが必要なもの

  • 手数料$60 · 91日以上の滞在のための1回入国ビザの申請手数料です。旅券発行国によっては金額が異なり、複数回入国ビザはより高額です。 2

要件

  • 申請者が、韓国の永住者(F-5)資格の保有者の配偶者であること。 1
  • F-2 資格の招聘要件は、永住者である配偶者が満たす必要があります。 1
  • ビザの申請手数料は、91日以上の滞在のための1回入国ビザで USD 60 です。 2
  • 永住者による、招聘の理由を記載した招聘状を提出します。 3
  • 婚姻関係の証明を提出します。 3
  • 招聘する永住者の収入と就業の証明を提出します。 3
  • 犯罪経歴証明書を提出します。 3
  • 90日以上の滞在のためのビザは、海外の韓国大使館または領事館で申請します。 3
  • 90日以上滞在する外国人は、入国から90日以内に外国人居住登録を申請しなければなりません。 1

滞在

  • 居住(F-2)の資格では、1回の付与につき最長5年の滞在が認められます。
  • 初回の滞在:最長60か月(個別に判断)。

就労

F-2 では就業が一部制限されます。認められる範囲は、資格によって定められています。

家族

永住者の未成年の子も、F-2 として招聘できます。

2026-10-10に確認 · 一部確認

公式の情報源

  1. Visa Navigator: Customized Stay Guide for Foreign Residents · Korea Immigration Service, Ministry of Justice · 2026-10-12に確認
  2. Visa application fees for each visa type · Embassy of the Republic of Korea in the USA (Ministry of Foreign Affairs) · 2026-10-11に確認
  3. Resident (F-2-3) visa documents for the spouse and children of a permanent resident (F-5) holder · Embassy of the Republic of Korea in Nepal, Ministry of Foreign Affairs · 2026-10-10に確認 · 2026-08-05公表
ルート必要な資金滞在就労
永住者の配偶者–5年制限あり
国民の配偶者₩25.2Mから /年 ≈ $19kの収入が必要3年、更新可はい
永住者の配偶者 タイ–3か月、更新可–
国民の配偶者 日本–5年、更新可はい
滞在許可保持者の配偶者 インドネシア––いいえ

永住者の配偶者にはいくら必要ですか?

手数料$60。 91日以上の滞在のための1回入国ビザの申請手数料です。

永住者の配偶者ではどのくらい滞在できますか?

居住(F-2)の資格では、1回の付与につき最長5年の滞在が認められます。

永住者の配偶者で就労できますか?

制限あり。F-2 では就業が一部制限されます。

永住者の配偶者で家族を帯同できますか?

永住者の未成年の子も、F-2 として招聘できます。

永住者の配偶者は韓国での永住につながりますか?

永住者の配偶者での滞在期間は韓国での永住の要件期間に算入されます。

韓国で永住者の配偶者の保持者向けの税の優遇はありますか?

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税:課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税

税の軽減

国外源泉所得:送金ベース課税(5年)
詳細
  • 課税対象:韓国で支払われた、または韓国に送金された国外源泉所得
  • 対象者:韓国の税務上の居住者である外国人(韓国国民ではない者)

課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。

課税対象

韓国で支払われた、または韓国に送金された国外源泉所得。韓国源泉所得とその他すべての所得は、累進所得税で全額課税されます。

適用対象

  • 韓国の税務上の居住者である外国人(韓国国民ではない者)。
  • 課税期間の終了前10年間における、韓国に住所または居所があった期間の合計が5年以下であること。
  • 居住者とは、韓国に住所がある、または183日以上の居所があることを指します。

適用除外

  • 10年間の遡及期間内に住所または居所が5年を超えると、国外源泉所得は、韓国の居住者と同様に全世界ベースで課税されます。
  • 韓国に支払われず送金もされない所得は、対象となる外国人については、韓国の課税標準の外にとどまります。

国内での日数

  • 韓国での継続した居住で183日以上 · 住所がなく、韓国に183日以上の居所がある人は居住者です

税務上の居住

5年の判定は、該当する課税期間の終了前10年間で数えられます。非居住者は、韓国源泉所得のみに課税されます(article 3(2))。

ビザ

税務上の居住地の状況と国籍によって適用され、ビザの区分によるものではありません。

その他の税

地方所得税、付加価値税および社会保険は別途適用されます。雇用に対する税率については、「Optional flat tax rate for foreign employees」および「Korea progressive comprehensive income tax rates」を参照してください。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-10に、3件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:一部確認済み。公的な情報源で十分に確認できていない事実は、ページに明示しています。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Visa Navigator: Customized Stay Guide for Foreign Residents · Korea Immigration Service, Ministry of Justice · 2026-10-12に確認
  2. Visa application fees for each visa type · Embassy of the Republic of Korea in the USA (Ministry of Foreign Affairs) · 2026-10-11に確認
  3. Resident (F-2-3) visa documents for the spouse and children of a permanent resident (F-5) holder · Embassy of the Republic of Korea in Nepal, Ministry of Foreign Affairs · 2026-10-10に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。