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韓国 · 投資

韓国 F-5 投資家 · ₩3bn

必要な投資: ₩3B+ ≈ $2.3M

High-Amount Public-Interest Investment Immigration (F-5)

に公的情報源で初回確認変更履歴

F-5 投資家 · ₩3bnは、韓国の投資ルートです。 申請者には₩3B+ ≈ $2.3Mの投資が必要です。 現地で就労できます。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

必要な資金
₩3B+ ≈ $2.3M
投資し保有₩3B+ ≈ $2.3M
  • KRW 3,000,000,000 (≈ $2,250,000)高額の基準:投資を5年以上保有すること。資金がそれより早く返還されると、F-5 は取り消されます。
永住ここでの期間は算入

F-5 は預入の時点で付与されますが、5年が経過する前に投資が返還された場合は取り消されます。

Ministry of Justice

帰化一般的な要件:居住期間5年

一般の帰化には、韓国での連続5年間の居住と永住の資格に加え、善良な品行、自立した生計、韓国の基本的な知識が必要です。

Korea Legislation Research Institute

提示が必要なもの1

  • 投資家が、この制度に KRW 3 billion (≈ $2,250,000) 以上を投じること。

到着後2

  • 投資家、配偶者、未婚の子は、投資が5年間保有されることを条件に、F-5 を取得できます。
  • 投資を5年より前に返還すると、F-5 の資格が取り消されます。

韓国が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

税務上の居住
  • 韓国での継続した居住で183日以上住所がなく、韓国に183日以上の居所がある人は居住者です
国外源泉所得

送金ベース課税(5年)

課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。

特別制度

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税 · 税の軽減

韓国の税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

公益プロジェクトに KRW 3 billion (≈ $2,250,000) 以上を投じる投資家は、投資が5年間保有されることを条件に、永住権(F-5)を直接取得できます。 1 2

提示が必要なもの

  • KRW 3,000,000,000 (≈ $2,250,000)以上の投資 · 高額の基準:投資を5年以上保有すること。資金がそれより早く返還されると、F-5 は取り消されます。 1

要件

  • 投資家が、この制度に KRW 3 billion (≈ $2,250,000) 以上を投じること。 1
  • 投資家、配偶者、未婚の子は、投資が5年間保有されることを条件に、F-5 を取得できます。 1
  • 投資を5年より前に返還すると、F-5 の資格が取り消されます。 1

滞在

  • 投資が5年以上保有されている間の永住権(F-5)。

就労

永住者の経済活動には制限がありません。

家族

配偶者と未婚の子は、同じ条件で F-5 を取得します。配偶者またはパートナーは、別の許可なしに韓国で就労できます。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Public-interest project investment immigration scheme (F-2 to F-5) · Ministry of Justice (Korea) · 2026-10-10に確認
  2. Visa Navigator: Customized Stay Guide for Foreign Residents · Korea Immigration Service, Ministry of Justice · 2026-10-12に確認
  3. Nationality Act (Articles 5 and 6, English translation) · Korea Legislation Research Institute (Ministry of Government Legislation) · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
F-5 投資家 · ₩3bn₩3B+ ≈ $2.3Mの投資が必要–はい
F-2 投資家 · ₩1.5bn₩1.5B+ ≈ $1.1Mの投資が必要5年、更新可–
済州島不動産投資家₩1B+ ≈ $750kの投資が必要5年、更新可–
D-8-1 Business Investment₩100M+ ≈ $75kの投資が必要5年、更新可制限あり
LTR · Wealthy Global Citizen タイ$500k+の投資が必要5年、更新可はい

F-5 投資家 · ₩3bnにはいくら必要ですか?

KRW 3,000,000,000 (≈ $2,250,000)以上の投資。 高額の基準:投資を5年以上保有すること。

F-5 投資家 · ₩3bnではどのくらい滞在できますか?

投資が5年以上保有されている間の永住権(F-5)。

F-5 投資家 · ₩3bnで就労できますか?

はい。永住者の経済活動には制限がありません。

F-5 投資家 · ₩3bnで家族を帯同できますか?

配偶者と未婚の子は、同じ条件で F-5 を取得します。

F-5 投資家 · ₩3bnは韓国での永住につながりますか?

F-5 投資家 · ₩3bn (≈ $2,250,000)での滞在期間は韓国での永住の要件期間に算入されます。 帰化の一般的な要件は居住期間5年です。

韓国でF-5 投資家 · ₩3bnの保持者向けの税の優遇はありますか?

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税:課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

韓国:居住期間が5年以下の外国人の国外源泉所得に対する送金ベース課税

税の軽減

国外源泉所得:送金ベース課税(5年)
詳細
  • 課税対象:韓国で支払われた、または韓国に送金された国外源泉所得
  • 対象者:韓国の税務上の居住者である外国人(韓国国民ではない者)

課税期間の終了前10年間に、韓国での住所または居所の期間が合計5年以下の外国人居住者は、国外源泉所得について、韓国で支払われた、または韓国に送金された範囲でのみ課税されます。

課税対象

韓国で支払われた、または韓国に送金された国外源泉所得。韓国源泉所得とその他すべての所得は、累進所得税で全額課税されます。

適用対象

  • 韓国の税務上の居住者である外国人(韓国国民ではない者)。
  • 課税期間の終了前10年間における、韓国に住所または居所があった期間の合計が5年以下であること。
  • 居住者とは、韓国に住所がある、または183日以上の居所があることを指します。

適用除外

  • 10年間の遡及期間内に住所または居所が5年を超えると、国外源泉所得は、韓国の居住者と同様に全世界ベースで課税されます。
  • 韓国に支払われず送金もされない所得は、対象となる外国人については、韓国の課税標準の外にとどまります。

国内での日数

  • 韓国での継続した居住で183日以上 · 住所がなく、韓国に183日以上の居所がある人は居住者です

税務上の居住

5年の判定は、該当する課税期間の終了前10年間で数えられます。非居住者は、韓国源泉所得のみに課税されます(article 3(2))。

ビザ

税務上の居住地の状況と国籍によって適用され、ビザの区分によるものではありません。

その他の税

地方所得税、付加価値税および社会保険は別途適用されます。雇用に対する税率については、「Optional flat tax rate for foreign employees」および「Korea progressive comprehensive income tax rates」を参照してください。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

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2026-10-11に、3件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Public-interest project investment immigration scheme (F-2 to F-5) · Ministry of Justice (Korea) · 2026-10-10に確認
  2. Visa Navigator: Customized Stay Guide for Foreign Residents · Korea Immigration Service, Ministry of Justice · 2026-10-12に確認
  3. Nationality Act (Articles 5 and 6, English translation) · Korea Legislation Research Institute (Ministry of Government Legislation) · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。