パナマ · 投資
パナマ Qualified Investor · 有価証券
必要な投資: PAB 500k+ ≈ $500k
Programa de Inversionista Calificado — mercado de valores (Decreto Ejecutivo 17 of 2026)
に公的情報源で確認変更履歴
主なポイント
Qualified Investor · 有価証券は、パナマの投資ルートです。 申請者にはPAB 500k+ ≈ $500kの投資が必要です。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。
- 必要な資金
- PAB 500k+ ≈ $500k
- 政府手数料
- PAB 5,000 ≈ $5,000 · ほか3件
費用、期間、長期の見通し
申請に必要なもの:政府手数料は合計PAB 10k ≈ $10k(2件)、投資 PAB 500k+ ≈ $500k。弁護士・代理人の費用は含みません。
政府手数料PAB 5,000 ≈ $5,000 · ほか3件
- PAB 5,000 (≈ $5,000)国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。
- PAB 5,000 (≈ $5,000)申請とともに国家移民局(Servicio Nacional de Migración)に支払う、送還のための預託金(行政令 第 11 条)。
- PAB 1,000 (≈ $1,000)扶養者 1 人あたり:国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。
- PAB 1,000 (≈ $1,000)扶養者 1 人あたり:国家移民局(Servicio Nacional de Migración)に支払う送還のための預託金(行政令 第 11 条)。
投資し保有PAB 500k+ ≈ $500k
- PAB 500,000 (≈ $500,000)証券市場監督庁(Superintendencia del Mercado de Valores)が認可した証券会社を通じた、対象となる商品への合計投資を、5 年間中断なく保有します(行政令 第 8 条)。
更新更新の規則
永住には期限の定めはありませんが、投資は毎年の証明とともに 5 年間維持する必要があります。
帰化一般的な要件:居住期間5年
帰化には、パナマでの 5 年連続の居住に加え、スペイン語と、パナマの歴史、地理、政治についての基礎知識が必要です。
申請場所国外または国内
申請は、パナマに入国する前でも、弁護人を通じて開始できます。
在留・滞在の規則滞在規則
投資家は、永住を維持するために、少なくとも 2 年に 1 回パナマを訪れる必要があります。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- 更新不可
必要なもの
申請できる人2
- 投資は、証券市場監督庁(Superintendencia del Mercado de Valores)が認可した証券会社を通じて行います。
- 対象となる商品は、プライベート・エクイティおよびベンチャーファンド、パナマ政府の債券と債券証書、その他の登録された証券、ファンド、または REIT です。
提示が必要なもの1
- 投資は合計で B/.500,000 以上で、資金は国外から来ています。
書類2
- 証券会社は、保有者、正確な金額、商品、カストディアンを証明します。
- 銀行の書簡または取引明細書で、資金が国外から送金されたことを示します。
手順1
- 商業省は、有効期間 3 か月の投資証明書を発行し、その後、移民局が 30 営業日以内に決定します。
到着後1
- 投資は毎年の証明とともに 5 年間維持されます。投資家に起因しない市場の下落は、通知から 90 日以内に回復できます。
税務上の居住者になる時期
パナマが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- 国外源泉所得
属地主義課税
パナマは、パナマ国内で生じた所得のみに課税します。納税者の課税ベースは、総所得から外国源泉所得、非課税所得、控除可能な費用を差し引いたもので、DGI の個人申告書には外国源泉所得の専用欄があります。
- 特別制度
パナマの領土主義所得税(外国源泉所得は課税ベースの対象外) · 税の軽減
パナマの税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
対象となる証券市場の商品を通じて投資する外国人のための永住です。 1 2 3
提示と支払いが必要なもの
- PAB 500,000 (≈ $500,000)以上の投資 · 証券市場監督庁(Superintendencia del Mercado de Valores)が認可した証券会社を通じた、対象となる商品への合計投資を、5 年間中断なく保有します(行政令 第 8 条)。 3
- 手数料PAB 5,000 (≈ $5,000) · 国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。 3
- 手数料PAB 5,000 (≈ $5,000) · 申請とともに国家移民局(Servicio Nacional de Migración)に支払う、送還のための預託金(行政令 第 11 条)。 3
- 手数料PAB 1,000 (≈ $1,000) · 扶養者 1 人あたり:国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。 3
- 手数料PAB 1,000 (≈ $1,000) · 扶養者 1 人あたり:国家移民局(Servicio Nacional de Migración)に支払う送還のための預託金(行政令 第 11 条)。 3
要件
- 投資は、証券市場監督庁(Superintendencia del Mercado de Valores)が認可した証券会社を通じて行います。 3
- 対象となる商品は、プライベート・エクイティおよびベンチャーファンド、パナマ政府の債券と債券証書、その他の登録された証券、ファンド、または REIT です。 3
- 投資は合計で B/.500,000 以上で、資金は国外から来ています。 3
- 証券会社は、保有者、正確な金額、商品、カストディアンを証明します。 3
- 銀行の書簡または取引明細書で、資金が国外から送金されたことを示します。 3
- 商業省は、有効期間 3 か月の投資証明書を発行し、その後、移民局が 30 営業日以内に決定します。 3
- 投資は毎年の証明とともに 5 年間維持されます。投資家に起因しない市場の下落は、通知から 90 日以内に回復できます。 3
滞在
- 永住は、事前の一時居住なしに直接付与され、期限の定めはありません。投資は毎年の証明とともに 5 年間維持する必要があり、投資家は少なくとも 2 年に 1 回パナマを訪れる必要があり、帰化は 5 年連続の居住の後に請求できます。
- 当方の情報源によれば更新できません。
家族
投資により、配偶者、子、要件を満たす親にも特典を拡大できます。
公式の情報源
- Panamá apuesta por más inversión y empleo con nuevo decreto de Inversionista Calificado (Decreto Ejecutivo 17 of 8 Sept 2026) · Ministerio de Comercio e Industrias · 2026-10-12に確認 · 2026-09-28公表
- Programa de Inversionista Calificado (obligations: keep investment 5 years, visit once every 2 years) · Ministerio de Comercio e Industrias · 2026-10-12に確認
- Decreto Ejecutivo que subroga el Decreto Ejecutivo 722 de 2020 (Residente Permanente en calidad de Inversionista Calificado), Gaceta Oficial Digital 30613, 16 September 2026 · Gaceta Oficial de Panamá · 2026-10-11に確認
- Constitución Política de la República de Panamá, art. 10 · Asamblea Nacional de Panamá · 2026-10-11に確認
Qualified Investor · 有価証券と代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| Qualified Investor · 有価証券 | PAB 500k+ ≈ $500kの投資が必要 | – | – |
| Qualified Investor · 不動産 | PAB 300k+ ≈ $300kの投資が必要 | – | – |
| Qualified Investor · 預金 | PAB 500kから ≈ $500kの投資が必要 | – | – |
| 投資家居住 メキシコ | MXN 5.4M+ ≈ $294kの投資が必要 | 4年 | 許可があれば可 |
| Investor M · Property コロンビア | COP 612.8M+ ≈ $192kの投資が必要 | 3年 | 制限あり |
よくある質問
Qualified Investor · 有価証券にはいくら必要ですか?
PAB 500,000 (≈ $500,000)以上の投資。 証券市場監督庁(Superintendencia del Mercado de Valores)が認可した証券会社を通じた、対象となる商品への合計投資を、5 年間中断なく保有します(行政令 第 8 条)。 手数料PAB 5,000 (≈ $5,000)。 国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。 手数料PAB 5,000 (≈ $5,000)。 申請とともに国家移民局(Servicio Nacional de Migración)に支払う、送還のための預託金(行政令 第 11 条)。 手数料PAB 1,000 (≈ $1,000)。 扶養者 1 人あたり:国庫への申請の支払い(行政令 第 11 条)。
Qualified Investor · 有価証券ではどのくらい滞在できますか?
永住は、事前の一時居住なしに直接付与され、期限の定めはありません。
Qualified Investor · 有価証券で家族を帯同できますか?
投資により、配偶者、子、要件を満たす親にも特典を拡大できます。
パナマでQualified Investor · 有価証券の保持者向けの税の優遇はありますか?
パナマの領土主義所得税(外国源泉所得は課税ベースの対象外):パナマは、パナマ国内で生じた所得のみに課税します。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。
税金
特別制度
パナマの領土主義所得税(外国源泉所得は課税ベースの対象外)
税の軽減
詳細
- 対象者:自然人・法人、内国人・外国人を問わず、すべての納税者に適用されます(art. 694 の contribuyente の定義)
パナマは、パナマ国内で生じた所得のみに課税します。納税者の課税ベースは、総所得から外国源泉所得、非課税所得、控除可能な費用を差し引いたもので、DGI の個人申告書には外国源泉所得の専用欄があります。
課税対象
課税所得 = 総所得 − 外国源泉所得 − 非課税・免税所得 − 控除可能な費用・経費(Código Fiscal art. 695、Ley 8 of 2010 により改正)。art. 694 par. 2 は、パナマで生じたとはみなされない所得を挙げています(パナマ事務所からの、国外のみで移動する商品の請求、パナマからの指示により国外で完了する取引、パナマで生じていない所得からの配当の分配)。
適用対象
- 自然人・法人、内国人・外国人を問わず、すべての納税者に適用されます(art. 694 の contribuyente の定義)。外国源泉所得を課税ベースから除外するために、申請、在留資格、登録は必要ありません。
- 外国源泉所得は、Código Fiscal art. 694 の第2項および特別法を引用して、DGI の個人申告書の第18欄に記載します。
適用除外
- パナマで行われる労務またはサービスによる所得、パナマに所在する資産、およびパナマでの事業活動は、パナマ源泉であり課税対象です。
- 国外に居住し、パナマ国内の受益者のためのサービスに対して支払いを受け、パナマ源泉所得に影響するような者は、納税者として登録しない限り、Ley 8 of 2010 により改正された art. 694 lit. e に基づき、送金額の50%に対して源泉徴収の対象となります。
- 外国源泉所得に帰属する原価および経費は、課税所得から控除できません。
税務上の居住
居住性テストは記録されていません。
ビザ
領土主義の課税ベースは、ビザや居住許可の種類に関係なく適用されます。これは所得税の特徴であり、入国管理上のルートの特徴ではありません。
その他の税
社会保障(CSS)と教育保険は、給与に対して DGI の instructivo に定められた別の料率で課されます(instructivo によると、被雇用者に対する教育保険料率は課税ベースの 2.75%)。
に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴
パナマのその他
他国の投資ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-12に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Panamá apuesta por más inversión y empleo con nuevo decreto de Inversionista Calificado (Decreto Ejecutivo 17 of 8 Sept 2026) · Ministerio de Comercio e Industrias · 2026-10-12に確認
- Programa de Inversionista Calificado (obligations: keep investment 5 years, visit once every 2 years) · Ministerio de Comercio e Industrias · 2026-10-12に確認
- Decreto Ejecutivo que subroga el Decreto Ejecutivo 722 de 2020 (Residente Permanente en calidad de Inversionista Calificado), Gaceta Oficial Digital 30613, 16 September 2026 · Gaceta Oficial de Panamá · 2026-10-11に確認
- Constitución Política de la República de Panamá, art. 10 · Asamblea Nacional de Panamá · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。