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JA

日本 · ノマド・リモートワーク

日本 デジタルノマドビザ

必要な収入: ¥10M+ /年 ≈ $63k

Designated Activities: Digital Nomad (Specified Visa)

に公的情報源で初回確認変更履歴

デジタルノマドビザは、日本のノマド・リモートワークルートです。 申請者には¥10M+ /年 ≈ $63kの収入が必要です。 滞在可能期間は6か月です。 外国の雇用主や顧客のためのリモートワークはできますが、現地の雇用主や顧客のための就労はできません。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

必要な資金
¥10M+ /年 ≈ $63k
初回の滞在
6か月
提示のみ、支出なし¥10M+/年 ≈ $63k
  • 年額JPY 10,000,000 (≈ $63,100)申請時の収入で、申請者が就労していた国の納税証明書または所得証明書により示されます。
更新最長6か月、延長不可

滞在は6か月で延長はできず、同じ在留資格を再び申請するには6か月待つ必要があります。

Immigration Services Agency of Japan

在留・滞在の規則滞在規則

この在留資格では、在留カードは発行されません。

Immigration Services Agency of Japan

申請前にご確認ください。

  • 更新不可:最長で合計6か月
  • 現地の仕事は不可:国外の雇用主・顧客向けのリモートワークのみ
  • 51か国のパスポートのみ

申請できる人4

  • 申請者は、ISA(出入国在留管理庁)の一覧表にある国または地域の国民です。
  • 一覧表は、ビザ免除国で、かつ日本と租税条約を結んでいる国に限られます。
  • 業務は、外国の雇用主との契約に基づき、ICT を用いて海外の事務所向けに行うリモートワーク、または日本国外の人々への有料のサービスや販売です。
  • 日本の公的または民間の組織との契約に基づく業務は認められません。

提示が必要なもの1

  • 申請時の収入が年 JPY 10,000,000 (≈ $63,100) 以上です。

書類2

  • 収入は、申請者が就労していた国の納税証明書または所得証明書で示されます。
  • 民間の医療保険が、滞在中の死亡、傷害、疾病をカバーし、治療費は少なくとも JPY 10,000,000 (≈ $63,100) であることが必要です。

日本が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

合計で最長6か月

税務上の居住

居住個人とは、日本に住所を有する、または引き続き1年以上居所を有する人です。

国外源泉所得

送金ベース課税

非永住者は、日本源泉所得と、日本で支払われた、または日本に送金された国外源泉所得について、日本で課税されます。国外で支払われ国外にとどまる国外源泉所得は、日本の課税対象外です。

日本の税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

外国の雇用主に雇用される、または外国の顧客にサービスを提供するリモートワーカー向けの、6か月の特定活動の在留資格で、同伴する配偶者または子には別の在留資格があります。 1 2

提示が必要なもの

  • 年額JPY 10,000,000 (≈ $63,100)以上の収入 · 申請時の収入で、申請者が就労していた国の納税証明書または所得証明書により示されます。 1

要件

  • 申請者は、ISA(出入国在留管理庁)の一覧表にある国または地域の国民です。 1 2
  • 一覧表は、ビザ免除国で、かつ日本と租税条約を結んでいる国に限られます。 1 2
  • 業務は、外国の雇用主との契約に基づき、ICT を用いて海外の事務所向けに行うリモートワーク、または日本国外の人々への有料のサービスや販売です。 1
  • 日本の公的または民間の組織との契約に基づく業務は認められません。 1
  • 申請時の収入が年 JPY 10,000,000 (≈ $63,100) 以上です。 1
  • 収入は、申請者が就労していた国の納税証明書または所得証明書で示されます。 1
  • 民間の医療保険が、滞在中の死亡、傷害、疾病をカバーし、治療費は少なくとも JPY 10,000,000 (≈ $63,100) であることが必要です。 1

滞在

  • 6か月で、延長はできません。在留カードは発行されません。6か月後、同じ在留資格を再び申請するには6か月待つ必要があります。
  • 当初の許可滞在期間:6か月。
  • 当方の情報源によれば更新できません。

国籍

一覧にある51の国と地域の国民(ISA の一覧表)。配偶者・子の一覧表はより長くなっています。 対象:オーストラリア, オーストリア, ベルギー, ブラジル, ブルネイ, ブルガリア, カナダ, チリ, クロアチア, チェコ, デンマーク, エストニア, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 中華人民共和国香港特別行政区, ハンガリー, アイスランド, インドネシア, アイルランド, イスラエル, イタリア, ラトビア, リトアニア, ルクセンブルク, マレーシア, メキシコ, オランダ, ニュージーランド, ノルウェー, ペルー, ポーランド, ポルトガル, カタール, 韓国, ルーマニア, セルビア, シンガポール, スロバキア, スロベニア, スペイン, スウェーデン, スイス, 台湾, タイ, トルコ, アラブ首長国連邦, イギリス, アメリカ合衆国, ウルグアイ。

就労

リモートワークは外国の雇用主または顧客向けのみで、現地での雇用は認められません。

家族

配偶者または子は、6か月間、それぞれの特定活動(デジタルノマドの配偶者または子)の在留資格で同伴でき、治療費の補償が少なくとも JPY 10,000,000 (≈ $63,100) の民間医療保険が必要です。このビザでは、配偶者またはパートナーは日本で就労できません。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Status of Residence of Designated Activities (for Digital Nomad / Spouse or child) · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認
  2. Eligible countries/regions chart for Digital Nomad status · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認
ルート必要な資金滞在就労
デジタルノマドビザ¥10M+ /年 ≈ $63kの収入が必要6か月リモートのみ
DTV ノマドビザ タイ฿500k+ ≈ $15kの預貯金が必要6か月、更新可リモートのみ
リモートワーカービザ インドネシア$60k+ /年の収入が必要1年、更新可制限あり
Virtual Work Visa アラブ首長国連邦$3,500+ /月の収入が必要1年–
DE Rantau nomad pass マレーシア$24kから /年の収入が必要1年、更新可リモートのみ

デジタルノマドビザにはいくら必要ですか?

年額JPY 10,000,000 (≈ $63,100)以上の収入。 申請時の収入で、申請者が就労していた国の納税証明書または所得証明書により示されます。

デジタルノマドビザではどのくらい滞在できますか?

6か月で、延長はできません。

デジタルノマドビザで就労できますか?

リモートのみ。リモートワークは外国の雇用主または顧客向けのみで、現地での雇用は認められません。

デジタルノマドビザで家族を帯同できますか?

配偶者または子は、6か月間、それぞれの特定活動(デジタルノマドの配偶者または子)の在留資格で同伴でき、治療費の補償が少なくとも JPY 10,000,000 (≈ $63,100) の民間医療保険が必要です。

デジタルノマドビザは誰が申請できますか?

一覧にある51の国と地域の国民(ISA の一覧表)。配偶者・子の一覧表はより長くなっています。 対象:オーストラリア, オーストリア, ベルギー, ブラジル, ブルネイ, ブルガリア, カナダ, チリ, クロアチア, チェコ, デンマーク, エストニア, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシャ, 中華人民共和国香港特別行政区, ハンガリー, アイスランド, インドネシア, アイルランド, イスラエル, イタリア, ラトビア, リトアニア, ルクセンブルク, マレーシア, メキシコ, オランダ, ニュージーランド, ノルウェー, ペルー, ポーランド, ポルトガル, カタール, 韓国, ルーマニア, セルビア, シンガポール, スロバキア, スロベニア, スペイン, スウェーデン, スイス, 台湾, タイ, トルコ, アラブ首長国連邦, イギリス, アメリカ合衆国, ウルグアイ。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、2件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Status of Residence of Designated Activities (for Digital Nomad / Spouse or child) · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認
  2. Eligible countries/regions chart for Digital Nomad status · Immigration Services Agency of Japan · 2026-10-10に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。