Settle Anywhereどこへ行ける?
JA

インド · 留学

インド 学生ビザ (S-1)

初回の滞在: 5年

Student Visa (S-1 higher education; S-2 school; S-3 yoga, Vedic and Indian languages; S-4 research scholar; S-5 internship)

に公的情報源で初回確認変更履歴

学生ビザ (S-1)は、インドの留学ルートです。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

初回の滞在
5年
更新更新可

学生ビザの延長は、インドで FRRO または FRO が取り扱います。

Ministry of Home Affairs, India

帰化一般的な要件:居住期間12年

帰化には、申請前の12か月間インドに居住し、その前の14年のうち少なくとも11年間の居住、および品行方正であり、インドの言語の知識があることが必要です。

Ministry of Home Affairs, Government of India

申請前にご確認ください。

  • インドの学校または大学の入学許可が必要です

申請できる人2

  • 学生は、公認された機関でのフルタイムの体系的な課程への入学の証明を有しています。
  • 医療および準医療の課程には、保健省の NOC が必要です。

提示が必要なもの1

  • 確実な財政的資力を示すこと。

書類1

  • 親または保護者の支援書簡と銀行保証を受け入れます。

到着後2

  • 到着から14日以内に登録が必要です。
  • 有効期間は最長5年、または課程期間のいずれか短い方。ほとんどの国籍については、学年度あたり最大4回の入国。

インドが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初は最長5年、更新可

税務上の居住
  • 直前の7課税年度で729日超729日を超える滞在(直前の10年のうち2年の居住と合わせて)により、個人は通常の居住者となります。729日以下の場合は RNOR の地位となります。
  • 課税年度(4月1日から3月31日まで)で182日以上インドの居住者
  • 課税年度、および直前の4課税年度に365日以上で60日以上代替の居住テスト
  • 課税年度、および直前の4課税年度に365日以上で120日以上INR 15 lakh (≈ $15,600) を超えるインド所得のあるインド国民またはインド系の人の代替テスト
国外源泉所得

RNOR軽減

インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。

特別制度

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外 · 税の軽減

インドの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

インドでの就学のための通常の学生ビザ。課程期間中の数次入国、または最長5年、インド国内で延長可能。インドの機関への入学の証明が必要です。 1 2 3 4

要件

  • 学生は、公認された機関でのフルタイムの体系的な課程への入学の証明を有しています。 2
  • 医療および準医療の課程には、保健省の NOC が必要です。 2
  • 確実な財政的資力を示すこと。 2
  • 親または保護者の支援書簡と銀行保証を受け入れます。 2
  • 到着から14日以内に登録が必要です。 2
  • 有効期間は最長5年、または課程期間のいずれか短い方。ほとんどの国籍については、学年度あたり最大4回の入国。 2

滞在

  • 最長5年または課程期間のいずれか短い方。インド国内で延長可能。
  • 初回の滞在:最長60か月(個別に判断)。
  • ビザの有効期間:60か月。有効期間はビザを使用できる期間であり、滞在できる期間ではありません。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

すべての国の国民に開かれています。パキスタンおよびバングラデシュの国民のビザは、別の手続きに従い、5年の有効期間はそれらの国民には適用されません。

家族

家族は、家族(F)ビザを申請できます。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. List of Visas (B, E, F, S, X, T categories) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-10に確認
  2. Details of visas granted by India (Visa Manual extract, Annex III) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認 · 2018-02-01公表
  3. Visa provision (period, entry, extension by visa type) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-12に確認
  4. Details of visas granted by India (Visa Manual Annex III, 20 August 2020) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認
  5. The Citizenship Act, 1955 (sections 5, 6 and Third Schedule) · Ministry of Home Affairs, Government of India · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
学生ビザ (S-1)–5年、更新可–
e-Student visa–1年–
学生ビザ(ED) タイ–3か月、更新可いいえ
留学ビザ 日本–4.3年、更新可制限あり
学生ビザ · 非正規教育 インドネシア–4年、更新可いいえ

学生ビザ (S-1)ではどのくらい滞在できますか?

最長5年または課程期間のいずれか短い方。

学生ビザ (S-1)で家族を帯同できますか?

家族は、家族(F)ビザを申請できます。

インドで学生ビザ (S-1)の保持者向けの税の優遇はありますか?

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外:インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外

税の軽減

国外源泉所得:RNOR軽減
詳細
  • 課税対象:インドで受け取った、または発生した所得、およびインドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた国外源泉所得
  • 上限:₹1.5M/年 ≈ $16k

インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。

課税対象

インドで受け取った、または発生した所得、およびインドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた国外源泉所得。

適用対象

  • 課税年度中はインドの居住者ですが、直前の10年のうち9年は非居住者である、または直前の7年間にインドに729日以下滞在した者。
  • 直前の10年間の所得の証明がない限り、インド国籍者またはインド系の人で、インドに120日から181日訪問し、インド源泉所得が INR 15 lakh (≈ $15,600) を超える者は、通常は居住していないものとして扱われます。
  • インド所得が INR 15 lakh (≈ $15,600) を超えることにより居住とみなされ、他の国では納税義務がないインド国民は、通常は居住していないものとして扱われます。
  • 2026年4月1日以降に開始する課税年度については、所得税法2025年の第6条(13)項および第5条が適用されます。基準は1961年法と一致しています。

適用除外

  • 通常の居住者(直前の7年間で729日を超え、直前の10年間のうち少なくとも2年間居住した者)は、全世界所得に課税されます。

上限

  • 年額INR 1,500,000 (≈ $15,600) · インドの源泉所得(国外源泉以外)が、この金額を超えると、他で課税されない国民は RNOR として居住とみなされます。

国内での日数

  • 直前の7課税年度で729日超 · 729日を超える滞在(直前の10年のうち2年の居住と合わせて)により、個人は通常の居住者となります。729日以下の場合は RNOR の地位となります。

税務上の居住

RNOR の地位は年次で、判定は1961年法に従う年度を遡って行われます。

ビザ

ビザの種類は関係ありません。地位は、滞在日数と過去の居住によります。

その他の税

商品およびサービス税、サーチャージおよびセスは別々に適用されます。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、5件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. List of Visas (B, E, F, S, X, T categories) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-10に確認
  2. Details of visas granted by India (Visa Manual extract, Annex III) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認
  3. Visa provision (period, entry, extension by visa type) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-12に確認
  4. Details of visas granted by India (Visa Manual Annex III, 20 August 2020) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認
  5. The Citizenship Act, 1955 (sections 5, 6 and Third Schedule) · Ministry of Home Affairs, Government of India · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。