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インド · 就労

インド コンサルタントビザ (E-1)

必要な収入: ₹1.6M+ /年 ≈ $17k

Employment Visa (E-1) — consultants and other contract workers

に公的情報源で確認2026年10月12日に記録を訂正変更履歴

コンサルタントビザ (E-1)は、インドの就労ルートです。 申請者には₹1.6M+ /年 ≈ $17kの収入が必要です。 滞在可能期間は2年で、更新できます。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

必要な資金
₹1.6M+ /年 ≈ $17k
初回の滞在
2年
提示のみ、支出なし₹1.6M+/年 ≈ $17k
  • 年額INR 1,625,000 (≈ $16,900)E-1 ビザと同じ年間の下限(ビザマニュアル付録III、2020年8月20日)。この下限は、外国の公館に雇用される民族料理人、英語教師以外の語学教師、翻訳者、大使館および高等弁務官事務所の職員、登録された NGO の名誉職員、南アジア大学およびナーランダ大学の外国人教員、ならびにサーカスの芸術家には適用されません。商業事業で雇用される専門料理人は、下限を満たす必要があります。内務省の古い FAQ は、下限を年間 USD 25,000 超と記載しています。
更新更新可、最長5年

州政府、FRRO または FRO は、良好な品行と継続的な雇用を条件に、初回発行から合計5年まで、毎年ビザを延長できます。所得税申告書を提出しなければなりません。

Ministry of Home Affairs, Foreigners Division

帰化一般的な要件:居住期間12年

帰化には、申請前の12か月間インドに居住し、その前の14年のうち少なくとも11年間の居住、および品行方正であり、インドの言語の知識があることが必要です。

Ministry of Home Affairs, Government of India

申請場所国外から

ビザは、出身国、または2年を超えて永住している居住国から発給されなければなりません。

Ministry of Home Affairs, Foreigners Division

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は合計5年までです
  • 申請はインドの外から行い、到着後は申請できません
  • インドの雇用主からの内定が必要です
  • パキスタンのパスポートは対象外

申請できる人4

  • インドの企業から定額の報酬を受けるコンサルタント。
  • 対象となる:自営の外国人で、法律が認める場合に、エンジニアリング、医療、会計、法律または類似の高度な技能サービスを提供する者。
  • 対象となる:語学教師および通訳、専門料理人、コーチおよび舞台芸術家。
  • 対象となる:据付エンジニアおよび技術支援職員。

提示が必要なもの4

  • 年間の下限は E-1 ビザと同じです:年間の総給与が INR 16.25 lakh (≈ $16,900)(INR 1,625,000 (≈ $16,900))を超えること。
  • この下限は、外国の公館に雇用される民族料理人、英語教師以外の語学教師、翻訳者、大使館および高等弁務官事務所の職員、登録された NGO の名誉職員、南アジア大学およびナーランダ大学の外国人教員、ならびにサーカスの芸術家には適用されません。
  • 商業事業で雇用される専門料理人は、下限を満たす必要があります。
  • 内務省の古い FAQ は、下限を年間 USD 25,000 を超える給与と記載しています。

インドが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

合計で最長5年

税務上の居住
  • 直前の7課税年度で729日超729日を超える滞在(直前の10年のうち2年の居住と合わせて)により、個人は通常の居住者となります。729日以下の場合は RNOR の地位となります。
  • 課税年度(4月1日から3月31日まで)で182日以上インドの居住者
  • 課税年度、および直前の4課税年度に365日以上で60日以上代替の居住テスト
  • 課税年度、および直前の4課税年度に365日以上で120日以上INR 15 lakh (≈ $15,600) を超えるインド所得のあるインド国民またはインド系の人の代替テスト
国外源泉所得

RNOR軽減

インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。

特別制度

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外 · 税の軽減

インドの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

契約に基づく外国人コンサルタント、独立したコンサルタントとして(法律が認める場合)エンジニアリング、医療、会計、法律または類似の高度な技能サービスを提供する自営の外国人、語学教師、専門料理人、コーチおよび据付エンジニアにも発給される就労ビザ。一般の就労ビザと同じ条件に従います。 1 2 3 4

提示が必要なもの

  • 年額INR 1,625,000 (≈ $16,900)超の収入 · E-1 ビザと同じ年間の下限(ビザマニュアル付録III、2020年8月20日)。この下限は、外国の公館に雇用される民族料理人、英語教師以外の語学教師、翻訳者、大使館および高等弁務官事務所の職員、登録された NGO の名誉職員、南アジア大学およびナーランダ大学の外国人教員、ならびにサーカスの芸術家には適用されません。商業事業で雇用される専門料理人は、下限を満たす必要があります。内務省の古い FAQ は、下限を年間 USD 25,000 超と記載しています。 2 1

要件

  • インドの企業から定額の報酬を受けるコンサルタント。 1
  • 対象となる:自営の外国人で、法律が認める場合に、エンジニアリング、医療、会計、法律または類似の高度な技能サービスを提供する者。 1
  • 対象となる:語学教師および通訳、専門料理人、コーチおよび舞台芸術家。 1
  • 対象となる:据付エンジニアおよび技術支援職員。 1
  • 年間の下限は E-1 ビザと同じです:年間の総給与が INR 16.25 lakh (≈ $16,900)(INR 1,625,000 (≈ $16,900))を超えること。 2
  • この下限は、外国の公館に雇用される民族料理人、英語教師以外の語学教師、翻訳者、大使館および高等弁務官事務所の職員、登録された NGO の名誉職員、南アジア大学およびナーランダ大学の外国人教員、ならびにサーカスの芸術家には適用されません。 2
  • 商業事業で雇用される専門料理人は、下限を満たす必要があります。 2
  • 内務省の古い FAQ は、下限を年間 USD 25,000 を超える給与と記載しています。 1

滞在

  • E-1 ビザと同様:最長2年、または業務期間のいずれか短い方。毎年延長でき、合計5年まで(ビザマニュアル付録III、2020年)。インドのオンラインビザの表では、1年または契約期間と記載されています。
  • 初回の滞在:最長24か月(個別に判断)。
  • ビザの有効期間:24か月。有効期間はビザを使用できる期間であり、滞在できる期間ではありません。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

パキスタン国民には付与されません。 対象外:パキスタン。

就労

契約またはコンサルティングの下でのサービス。

家族

家族は、主たるビザと期間を同じくする X ビザを受けます。

注意事項

内務省の2つの文書は、給与の下限を異なる形で記載しています。ビザマニュアルの抜粋(付録III、2020年8月20日付)は、年間の総給与が INR 16.25 lakh (≈ $16,900) を超えることとしています。2010年に作成された就労ビザの FAQ は、年間 USD 25,000 を超えることとしています。ここに示す数字は、より新しい文書のものです。期間も2つの公式ページで異なります。ビザマニュアルの抜粋は最長2年(IT セクターは3年、政府承認の協定の下では5年)としていますが、インドのオンラインビザの表は1年または契約期間としています。どちらが適用されるかは、ビザを発給するインドの公館にご確認ください。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. FAQs relating to work related visas issued by India (Business and Employment visas) · Ministry of Home Affairs, Foreigners Division · 2026-10-12に確認
  2. Details of visas granted by India (Visa Manual Annex III, 20 August 2020) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認
  3. Visa provision (period, entry, extension by visa type) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-12に確認
  4. The Citizenship Act, 1955 (sections 5, 6 and Third Schedule) · Ministry of Home Affairs, Government of India · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
コンサルタントビザ (E-1)₹1.6M+ /年 ≈ $17kの収入が必要2年、更新可–
就労ビザ (E-1)₹1.6M+ /年 ≈ $17kの収入が必要2年、更新可–
NGO就労 (E-2)–1年、更新可–
インターンビザ₹780k+ /年 ≈ $8,130の収入が必要1年–
研究ビザ–3年、更新可制限あり

コンサルタントビザ (E-1)にはいくら必要ですか?

年額INR 1,625,000 (≈ $16,900)超の収入。 E-1 ビザと同じ年間の下限(ビザマニュアル付録III、2020年8月20日)。

コンサルタントビザ (E-1)ではどのくらい滞在できますか?

E-1 ビザと同様:最長2年、または業務期間のいずれか短い方。

コンサルタントビザ (E-1)で就労できますか?

契約またはコンサルティングの下でのサービス。

コンサルタントビザ (E-1)で家族を帯同できますか?

家族は、主たるビザと期間を同じくする X ビザを受けます。

コンサルタントビザ (E-1)は誰が申請できますか?

パキスタン国民には付与されません。 対象外:パキスタン。

インドでコンサルタントビザ (E-1)の保持者向けの税の優遇はありますか?

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外:インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

インドに「通常は居住していない」(RNOR)地位:国外源泉所得の大部分は課税対象外

税の軽減

国外源泉所得:RNOR軽減
詳細
  • 課税対象:インドで受け取った、または発生した所得、およびインドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた国外源泉所得
  • 上限:₹1.5M/年 ≈ $16k

インドで「通常は居住していない」居住者である個人は、インドで受け取った、または発生した所得に課税され、国外源泉所得は、インドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた場合にのみ課税されます。

課税対象

インドで受け取った、または発生した所得、およびインドで支配される事業またはインドに設立された専門職から生じた国外源泉所得。

適用対象

  • 課税年度中はインドの居住者ですが、直前の10年のうち9年は非居住者である、または直前の7年間にインドに729日以下滞在した者。
  • 直前の10年間の所得の証明がない限り、インド国籍者またはインド系の人で、インドに120日から181日訪問し、インド源泉所得が INR 15 lakh (≈ $15,600) を超える者は、通常は居住していないものとして扱われます。
  • インド所得が INR 15 lakh (≈ $15,600) を超えることにより居住とみなされ、他の国では納税義務がないインド国民は、通常は居住していないものとして扱われます。
  • 2026年4月1日以降に開始する課税年度については、所得税法2025年の第6条(13)項および第5条が適用されます。基準は1961年法と一致しています。

適用除外

  • 通常の居住者(直前の7年間で729日を超え、直前の10年間のうち少なくとも2年間居住した者)は、全世界所得に課税されます。

上限

  • 年額INR 1,500,000 (≈ $15,600) · インドの源泉所得(国外源泉以外)が、この金額を超えると、他で課税されない国民は RNOR として居住とみなされます。

国内での日数

  • 直前の7課税年度で729日超 · 729日を超える滞在(直前の10年のうち2年の居住と合わせて)により、個人は通常の居住者となります。729日以下の場合は RNOR の地位となります。

税務上の居住

RNOR の地位は年次で、判定は1961年法に従う年度を遡って行われます。

ビザ

ビザの種類は関係ありません。地位は、滞在日数と過去の居住によります。

その他の税

商品およびサービス税、サーチャージおよびセスは別々に適用されます。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. FAQs relating to work related visas issued by India (Business and Employment visas) · Ministry of Home Affairs, Foreigners Division · 2026-10-12に確認
  2. Details of visas granted by India (Visa Manual Annex III, 20 August 2020) · Ministry of Home Affairs, India · 2026-10-12に確認
  3. Visa provision (period, entry, extension by visa type) · Bureau of Immigration, Ministry of Home Affairs · 2026-10-12に確認
  4. The Citizenship Act, 1955 (sections 5, 6 and Third Schedule) · Ministry of Home Affairs, Government of India · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。