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規則変更・2027年4月1日

日本国民の配偶者の永住許可:2027年4月1日以降に申請された場合、婚姻期間5年以上かつ日本での継続居住3年以上が必要です

日本国民の配偶者の永住許可:2027年4月1日以降に申請された場合、婚姻期間5年以上かつ日本での継続居住3年以上が必要です。それまでは2026年2月24日のガイドラインが適用され、婚姻期間3年以上かつ日本での居住1年以上です。

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