規則変更・2025年3月28日
イタリア:Decree-Law 36/2025は法律91/1992に第3-bis条を挿入しました
Decree-Law 36/2025は法律91/1992に第3-bis条を挿入しました。他国の国籍を持って海外で生まれた人は、親または祖父母のうちイタリア国籍のみを保有していた者がいる場合、イタリア人の親が出生前に2年間連続してイタリアに居住していた場合、または2025年3月27日までに申請された場合を除き、イタリア国籍を一度も取得しなかったものとみなされます。
- 施行日
- 2025年3月28日
- 公式通知
- 2025年3月28日
- 記録日
- 2026年10月11日
- 公式情報源
- Normattiva