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イタリア · 国籍・祖先による

血統によるイタリア国籍

Recognition of Italian citizenship by descent (iure sanguinis, Law 91/1992 as amended by Decree-Law 36/2025 and Law 74/2025)

に公的情報源で初回確認2025年5月24日に規則が変更変更履歴

血統によるイタリア国籍は、イタリアの国籍・祖先によるルートです。 現地で就労できます。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

政府手数料
€600 ≈ $670
政府手数料€600 ≈ $670
  • EUR 600 (≈ $670)2025年1月1日以降に提出される血統による国籍認定の申請ごとの、返金不可の領事手数料。
申請場所国外または国内

永住地を管轄するイタリア領事館、またはイタリアに居住している場合は自治体(comune)。

Consulate General of Italy in LondonConsulate General of Italy in Miami

申請できる人8

  • イタリア国民の血統の国外生まれで、親または祖父母の少なくとも1人が、イタリア国籍のみを保有していた(または死亡時に保有していた)こと。
  • あるいは、イタリア人の親または養親が、国籍を取得した後、あなたの出生または養子縁組の前に、少なくとも2年間継続してイタリアに居住していたこと。
  • イタリア国籍のみを保有し、他の国籍を保有できない人、およびイタリア生まれの人は、これらの制限なしに血統による国籍を維持します。
  • 2025年3月27日ローマ時間23:59までに、書類を完備して提出された申請、または確定した予約日に行われた申請は、従前の規則で決定されます。
  • 2025年3月27日ローマ時間23:59までに提起された訴訟も、従前の規則で決定されます。
  • 出生によるイタリア国民の未成年の子は、両親が出生から1年以内に届け出れば、イタリア人になります。
  • それ以外の場合、未成年者は、イタリアに2年間継続して合法的に居住した後、届出によりイタリア人になります。
  • 2025年5月24日に未成年であり、親が旧規則で認定された子については、2029年5月31日ローマ時間23:59まで届出を提出できます。

提示が必要なもの1

  • 領事手数料は申請1件につき EUR 600 (≈ $670) で、申請が却下された場合も返金されません。

書類4

  • イタリアの自治体が発行したイタリア人の先祖の出生記録と、あなたに至るまでの子孫全員の出生・婚姻記録(イタリア語訳付き)。
  • 次の子孫が未成年の間に、先祖がその国で帰化していないことを示す、移住先の国の証明書。
  • 親または祖父母がイタリア国籍のみを保有していたことの証拠(国籍がないことの証明書など)。自己申告は認められません。
  • 外国の書類は、アポスティーユで認証された原本で、イタリア語に翻訳されている必要があります。領事館が保管します。

手順2

  1. 永住国を管轄する領事館の Prenot@Mi システムを通じて、個別の予約を取ります。
  2. 予約日にすべての原本書類を持参して手数料を支払います。領事館が追加の証拠を求めることがあります。

到着後1

  • 国籍に関する裁判では、宣誓と証人の証拠は認められず、申請者は、非取得または喪失の原因がないことを証明しなければなりません。

イタリアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

税務上の居住
  • 課税年度(うるう年は184日)で183日以上年の大部分(少なくとも183日、うるう年は184日)にわたり、少なくとも1つの居住の条件を満たす人は、所得税上、イタリアの居住者です。
国外源泉所得

定額課税 EUR 300,000

国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。効力は15年後に終了します。

特別制度

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税 · 税の軽減

イタリアの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

イタリア国籍は血統により継承されますが、2025年3月28日以降、他の国籍を持つ国外生まれの人は、親または祖父母がイタリア国籍のみを保有していた場合、またはイタリア人の親が出生前に2年間継続してイタリアに居住していた場合を除き、イタリア人であったことがないものとして扱われます。認定は、居住地を管轄する領事館またはイタリアの自治体に請求します。 1 2 3 4

提示と支払いが必要なもの

  • 手数料EUR 600 (≈ $670) · 2025年1月1日以降に提出される血統による国籍認定の申請ごとの、返金不可の領事手数料。 3 4

要件

  • イタリア国民の血統の国外生まれで、親または祖父母の少なくとも1人が、イタリア国籍のみを保有していた(または死亡時に保有していた)こと。 1 3
  • あるいは、イタリア人の親または養親が、国籍を取得した後、あなたの出生または養子縁組の前に、少なくとも2年間継続してイタリアに居住していたこと。 1 3
  • イタリア国籍のみを保有し、他の国籍を保有できない人、およびイタリア生まれの人は、これらの制限なしに血統による国籍を維持します。 1 4
  • 2025年3月27日ローマ時間23:59までに、書類を完備して提出された申請、または確定した予約日に行われた申請は、従前の規則で決定されます。 1 4
  • 2025年3月27日ローマ時間23:59までに提起された訴訟も、従前の規則で決定されます。 1
  • 出生によるイタリア国民の未成年の子は、両親が出生から1年以内に届け出れば、イタリア人になります。 1
  • それ以外の場合、未成年者は、イタリアに2年間継続して合法的に居住した後、届出によりイタリア人になります。 1
  • 2025年5月24日に未成年であり、親が旧規則で認定された子については、2029年5月31日ローマ時間23:59まで届出を提出できます。 1
  • 領事手数料は申請1件につき EUR 600 (≈ $670) で、申請が却下された場合も返金されません。 3 4
  • イタリアの自治体が発行したイタリア人の先祖の出生記録と、あなたに至るまでの子孫全員の出生・婚姻記録(イタリア語訳付き)。 4
  • 次の子孫が未成年の間に、先祖がその国で帰化していないことを示す、移住先の国の証明書。 4
  • 親または祖父母がイタリア国籍のみを保有していたことの証拠(国籍がないことの証明書など)。自己申告は認められません。 3 4
  • 外国の書類は、アポスティーユで認証された原本で、イタリア語に翻訳されている必要があります。領事館が保管します。 3
  • 永住国を管轄する領事館の Prenot@Mi システムを通じて、個別の予約を取ります。 3 4
  • 予約日にすべての原本書類を持参して手数料を支払います。領事館が追加の証拠を求めることがあります。 3
  • 国籍に関する裁判では、宣誓と証人の証拠は認められず、申請者は、非取得または喪失の原因がないことを証明しなければなりません。 1

滞在

  • 国籍は、取得すれば恒久的なものであり、期限付きの許可ではありません。

国籍

イタリア国民の子孫で、2025年の世代と居住の条件を満たす人であれば、どの国籍でも対象です。

就労

国民は、許可なしにその国で居住し就労できます。

家族

各申請者が自分の申請を行います。未成年の子は、Law 91/1992 の Article 4(1-bis) の別の届出規則に従います。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei Ministri) · 2026-10-11に確認 · 2025-03-28公表
  2. Legge 23 maggio 2025, n. 74 (conversione del decreto-legge 36/2025) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei Ministri) · 2026-10-11に確認 · 2025-05-23公表
  3. Citizenship iure sanguinis – New Regulatory Framework · Consulate General of Italy in London (MAECI) · 2026-10-11に確認
  4. Italian Citizenship by descent (jure sanguinis) – legislative update and application procedure · Consulate General of Italy in Miami (MAECI) · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
血統によるイタリア国籍––はい
CPLP居住 ポルトガル–2年、更新可–
血統およびオプションによるスペイン国籍 スペイン–––
血統によるギリシャ国籍 ギリシャ–––
届出によるドイツ国籍 ドイツ–––

血統によるイタリア国籍にはいくら必要ですか?

手数料EUR 600 (≈ $670)。 2025年1月1日以降に提出される血統による国籍認定の申請ごとの、返金不可の領事手数料。

血統によるイタリア国籍ではどのくらい滞在できますか?

国籍は、取得すれば恒久的なものであり、期限付きの許可ではありません。

血統によるイタリア国籍で就労できますか?

はい。国民は、許可なしにその国で居住し就労できます。

血統によるイタリア国籍で家族を帯同できますか?

各申請者が自分の申請を行います。

イタリアで血統によるイタリア国籍の保持者向けの税の優遇はありますか?

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税(Art. 24-bis TUIR、定額税):国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税(Art. 24-bis TUIR、定額税)

税の軽減

国外源泉所得:定額課税 EUR 300,000
詳細
  • 対象者:選択の開始前の10課税期間のうち、少なくとも9課税期間にイタリアの居住者でなかったこと
  • 上限:€300k/年 ≈ $335k

国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。効力は15年後に終了します。

課税対象

イタリアに居住地を移す資格のある個人の国外源泉所得。イタリア源泉所得は通常の規則で課税されます。

適用対象

  • 選択の開始前の10課税期間のうち、少なくとも9課税期間にイタリアの居住者でなかったこと。
  • 選択は、居住地を移した年またはその翌年の申告書で行います。事前の見解の請求(interpello)も可能です。
  • 同じ居住の要件を満たす家族は、2026年1月1日から1人あたり年 EUR50,000 (≈ $55,900)(それ以前の組は EUR25,000 (≈ $27,900))で追加できます。
  • 選択では、選んだ外国を除外でき、その国の所得は通常の規則で課税され、外国税額控除が受けられます。

適用除外

  • イタリア源泉所得は通常の課税のままです。
  • 最初の5選択期間に実現した重要な持分の譲渡益(Art. 67(1)(c) TUIR)は、一括払いの対象外です。
  • 選択の撤回または喪失(たとえば不納付による)は、新たな選択を妨げます。

上限

  • 年額EUR 300,000 (≈ $335,000) · 主たる納税者:2026年1月1日以降に居住地を移した場合(Law 199/2025 art. 1 paras. 25-26 により EUR200,000 (≈ $223,000) から EUR300,000 (≈ $335,000) に引き上げ)
  • 年額EUR 50,000 (≈ $55,900) · 家族1人につき、2026年1月1日以降に居住地を移した場合
  • 年額EUR 200,000 (≈ $223,000) · 主たる納税者:2024年8月11日から2025年12月31日までに居住地を移した場合
  • 年額EUR 25,000 (≈ $27,900) · 家族1人につき、2026年1月1日より前に移した場合
  • 年額EUR 100,000 (≈ $112,000) · 主たる納税者:2024年8月11日より前に移した場合

税務上の居住

この組は、イタリアに居住地を移した日によって決まります。一括払いは、残額の納付期限までに一度に支払い、選択は15課税期間の後に失効します。

ビザ

この選択にビザは不要です。税務上の選択です。

その他の税

イタリアの VAT、社会保険拠出金、地方税は別です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74 (disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei Ministri) · 2026-10-11に確認
  2. Legge 23 maggio 2025, n. 74 (conversione del decreto-legge 36/2025) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei Ministri) · 2026-10-11に確認
  3. Citizenship iure sanguinis – New Regulatory Framework · Consulate General of Italy in London (MAECI) · 2026-10-11に確認
  4. Italian Citizenship by descent (jure sanguinis) – legislative update and application procedure · Consulate General of Italy in Miami (MAECI) · 2026-10-11に確認

2026-10-11から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。