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イタリア · ノマド・リモートワーク

イタリア デジタルノマドビザ

必要な収入: €25kから /年 ≈ $28k

Digital Nomad and Remote Worker national visa and residence permit (Decree of 29 February 2024)

に公的情報源で確認変更履歴

デジタルノマドビザは、イタリアのノマド・リモートワークルートです。 申請者には€25kから /年 ≈ $28kの収入が必要です。 滞在可能期間は1年で、更新できます。 現地での就労はできません。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

必要な資金
€25kから /年 ≈ $28k
政府手数料
€116+ ≈ $130
審査
最長90日
初回の滞在
1年

申請に必要なもの:政府手数料 €116 ≈ $130、提示する収入 €25kから/年 ≈ $28k、審査期間:最長90日。弁護士・代理人の費用は含みません。

政府手数料€116+ ≈ $130
  • EUR 116 (≈ $130)国のビザ手数料で、パリの領事館で現金で支払います。金額は在外公館によって異なります。
提示のみ、支出なし€25k+/年 ≈ $28k · €33k+/年 ≈ $37k
  • 年額EUR 24,789 (≈ $27,700)合法的な収入源からの年間最低収入が、医療サービスの費用分担を免除する水準の少なくとも3倍であること。在ワシントンのイタリア大使館は、そのチェックリストで2024年の値として EUR24,789 (≈ $27,700) を示しており、そこには以降の額は公表されていません。収入は、従事する業務に由来するものでなければなりません。
  • 年額EUR 33,000 (≈ $36,900)リモート勤務の従業員のみ:契約上の年間総支給額が、労働協約の賃金または ISTAT の平均年間総賃金を下回ってはなりません。ワシントンのチェックリストは EUR33,000 (≈ $36,900) としています。
更新更新可

許可は最長1年で発給され、条件が満たされている限り毎年更新されます。

Gazzetta Ufficiale

永住居住期間5年後

EU 長期在留許可には、有効な在留許可での5年間の滞在、年間の社会手当以上の収入、イタリア語試験が必要で、90日以内に発給されます。

Normattiva

帰化居住期間10年後

帰化には、10年間の合法的な居住(EU 市民は4年)と、B1 以上のイタリア語が必要です。

Ministero dell'InternoNormattiva

審査最長90日

領事館は、リモートワーカーのビザ申請の審査に最長30日、デジタルノマドは最長120日かかることがあります。その後、要件を満たす場合、在留許可は申請から90日以内に発給、更新、または切り替えられなければなりません(Art. 5(9))。

Consulate General of Italy in ParisNormattiva

申請場所国外から

イタリア領事館でビザを請求し、到着から8営業日以内に Questura で在留許可を申請します。

Gazzetta UfficialeEmbassy of Italy in Washington

申請前にご確認ください。

  • 申請はイタリアの外から行い、到着後は申請できません
  • このルートでは現地での就労不可
  • EU・EEA・スイスのパスポートは対象外

申請できる人3

  • 申請者が、高度な資格を要する業務を行う EU 市民でないデジタルノマド(自営)またはリモートワーカー(従業員または請負人)であること。
  • 高度な資格とは、3年制の高等教育の資格、または同等の5年間の経験、あるいは ICT の管理者と専門家については過去7年のうち3年の経験を指します。
  • 申請者が、同種のリモートまたはデジタル業務の経験を少なくとも6か月有していること。

提示が必要なもの2

  • 医療免除の最低額の少なくとも3倍の合法的な年間収入。ワシントン大使館のチェックリストは、2024年の値として EUR24,789 (≈ $27,700) を示しています。
  • リモート勤務の従業員:契約上の賃金が、労働協約の水準または ISTAT の平均年間総賃金(ワシントンによれば EUR33,000 (≈ $36,900))を下回らないこと。

書類3

  • 全滞在期間にイタリアで有効な、治療および入院のための医療保険。
  • イタリアでの適切な宿泊先の証明としての、登録された賃貸契約書または不動産の権利証書。
  • リモート勤務の従業員:契約書または拘束力のある内定通知、および、挙げられた犯罪について過去5年間に有罪判決がないことの雇用主の申告書。

手順2

  1. ビザはイタリア領事館で請求します。審査には、リモートワーカーは最長30日、デジタルノマドは最長120日かかることがあります。
  2. 到着から8営業日以内に、Questura で在留許可を申請します。

到着後2

  • デジタルノマドは、イタリアの VAT 番号も取得する必要があります。
  • 許可は最長1年有効で、条件が満たされている限り毎年更新できます。

イタリアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初1年、更新可

税務上の居住
  • 課税年度(うるう年は184日)で183日以上年の大部分(少なくとも183日、うるう年は184日)にわたり、少なくとも1つの居住の条件を満たす人は、所得税上、イタリアの居住者です。
国外源泉所得

定額課税 EUR 300,000

国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。効力は15年後に終了します。

特別制度

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税 · 税の軽減

イタリアの税ルール一覧 税の記録をに確認

  • 医療保険

    全滞在期間にイタリアで有効な、治療および入院のための医療保険

  • 宿泊先・住まい

    イタリアでの適切な宿泊先の証明としての、登録された賃貸契約書または不動産の権利証書

上記のこのルートの要件から抜粋しています。基準となるのは当局自身の一覧です。

公式の全文

海外の企業で働く、高度な資格を持つ EU 市民でない自営のデジタルノマド、およびリモート勤務の従業員または請負人向けの国のビザと1年間の在留許可です。入国枠の外で、就労の nulla osta なしに発給されます。 1 2 3 4 5

提示と支払いが必要なもの

  • 年額EUR 24,789 (≈ $27,700)以上の収入 · 合法的な収入源からの年間最低収入が、医療サービスの費用分担を免除する水準の少なくとも3倍であること。在ワシントンのイタリア大使館は、そのチェックリストで2024年の値として EUR24,789 (≈ $27,700) を示しており、そこには以降の額は公表されていません。収入は、従事する業務に由来するものでなければなりません。 2 1
  • 年額EUR 33,000 (≈ $36,900)以上の収入 · リモート勤務の従業員のみ:契約上の年間総支給額が、労働協約の賃金または ISTAT の平均年間総賃金を下回ってはなりません。ワシントンのチェックリストは EUR33,000 (≈ $36,900) としています。 2 3 1
  • 手数料EUR 116 (≈ $130) · 国のビザ手数料で、パリの領事館で現金で支払います。金額は在外公館によって異なります。 3

要件

  • 申請者が、高度な資格を要する業務を行う EU 市民でないデジタルノマド(自営)またはリモートワーカー(従業員または請負人)であること。 2
  • 高度な資格とは、3年制の高等教育の資格、または同等の5年間の経験、あるいは ICT の管理者と専門家については過去7年のうち3年の経験を指します。 3 1
  • 申請者が、同種のリモートまたはデジタル業務の経験を少なくとも6か月有していること。 2 3
  • 医療免除の最低額の少なくとも3倍の合法的な年間収入。ワシントン大使館のチェックリストは、2024年の値として EUR24,789 (≈ $27,700) を示しています。 2 1
  • リモート勤務の従業員:契約上の賃金が、労働協約の水準または ISTAT の平均年間総賃金(ワシントンによれば EUR33,000 (≈ $36,900))を下回らないこと。 3 1
  • 全滞在期間にイタリアで有効な、治療および入院のための医療保険。 2
  • イタリアでの適切な宿泊先の証明としての、登録された賃貸契約書または不動産の権利証書。 2 3
  • リモート勤務の従業員:契約書または拘束力のある内定通知、および、挙げられた犯罪について過去5年間に有罪判決がないことの雇用主の申告書。 2 3
  • ビザはイタリア領事館で請求します。審査には、リモートワーカーは最長30日、デジタルノマドは最長120日かかることがあります。 3
  • 到着から8営業日以内に、Questura で在留許可を申請します。 2 3
  • デジタルノマドは、イタリアの VAT 番号も取得する必要があります。 2
  • 許可は最長1年有効で、条件が満たされている限り毎年更新できます。 2

滞在

  • 在留許可には nomade digitale - lavoratore da remoto と記載され、最長1年有効で、条件が満たされている限り毎年更新できます。
  • 当初の許可滞在期間:12か月。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

シェンゲン査証の免除を受ける者を含め、EU 市民でない者は、このビザが必要です。 対象外:オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スウェーデン, スロベニア, スロバキア。

就労

ノマドまたはリモートワーカーとしてのリモートワーク。就労の nulla osta は不要です。

家族

Legislative Decree 286/1998 の Art. 29 に基づく家族呼び寄せにより、同じ期間の家族許可で、配偶者と18歳未満の子を呼び寄せることができます。18歳以上の子と親は呼び寄せられません。請求は、到着後にイタリアの Questura で行います。配偶者またはパートナーは、別の許可なしにイタリアで就労できます。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. Digital Nomad / Remote Worker Visa 2026 checklist · Embassy of Italy in Washington (MAECI) · 2026-10-10に確認
  2. Interministerial decree of 29 February 2024 on entry and residence of digital nomads and remote workers (GU n. 79, 4 April 2024) · Gazzetta Ufficiale · 2026-10-10に確認 · 2024-04-04公表
  3. Visa for digital nomads and remote workers: requirements and fee · Consulate General of Italy in Paris · 2026-10-10に確認
  4. The visa for Italy: long-stay visa types (investors, self-employment, subordinate work, elective residence, research, study, working holiday) · Ministry of Foreign Affairs · 2026-10-10に確認
  5. Legislative Decree 286/1998, Art. 30: residence permit for family reasons · Normattiva (Italian Government) · 2026-10-12に確認
  6. Legislative Decree 286/1998, Art. 9 (EU long-term resident permit) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11に確認
  7. Citizenship by residence, Art. 9 of Law 91/1992 · Ministero dell'Interno · 2026-10-11に確認
  8. Law 91/1992, Art. 9.1 (Italian language level B1 for citizenship) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11に確認
  9. Legislative Decree 286/1998, Art. 5 (residence permit) · Normattiva · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
デジタルノマドビザ€25kから /年 ≈ $28kの収入が必要1年、更新可現地での就労不可
D8 ノマドビザ ポルトガル€3,680+ /月 ≈ $4,110の収入が必要2年、更新可リモートのみ
デジタルノマドビザ スペイン€2,442+ /月 ≈ $2,730の収入が必要3年、更新可制限あり
デジタルノマドビザ ギリシャ€3,500+ /月 ≈ $3,910の収入が必要1年、更新可リモートのみ
デジタルノマド許可 キプロス€3,500+ /月 ≈ $3,910の収入が必要1年、更新可リモートのみ

デジタルノマドビザにはいくら必要ですか?

年額EUR 24,789 (≈ $27,700)以上の収入。 合法的な収入源からの年間最低収入が、医療サービスの費用分担を免除する水準の少なくとも3倍であること。 年額EUR 33,000 (≈ $36,900)以上の収入。 リモート勤務の従業員のみ:契約上の年間総支給額が、労働協約の賃金または ISTAT の平均年間総賃金を下回ってはなりません。 手数料EUR 116 (≈ $130)。 国のビザ手数料で、パリの領事館で現金で支払います。

デジタルノマドビザではどのくらい滞在できますか?

在留許可には nomade digitale - lavoratore da remoto と記載され、最長1年有効で、条件が満たされている限り毎年更新できます。

デジタルノマドビザの審査にはどのくらいかかりますか?

領事館は、リモートワーカーのビザ申請の審査に最長30日、デジタルノマドは最長120日かかることがあります。

デジタルノマドビザで就労できますか?

いいえ。ノマドまたはリモートワーカーとしてのリモートワーク。

デジタルノマドビザで家族を帯同できますか?

Legislative Decree 286/1998 の Art.

デジタルノマドビザは誰が申請できますか?

シェンゲン査証の免除を受ける者を含め、EU 市民でない者は、このビザが必要です。 対象外:オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スウェーデン, スロベニア, スロバキア。

デジタルノマドビザはイタリアでの永住につながりますか?

デジタルノマドビザでの滞在期間はイタリアでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間5年後に永住が認められます。 デジタルノマドビザでの滞在期間は帰化の要件期間に算入され、規則では居住期間10年後に帰化が認められます。

イタリアでデジタルノマドビザの保持者向けの税の優遇はありますか?

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税(Art. 24-bis TUIR、定額税):国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。

特別制度

新規居住者の国外源泉所得に対する代替税(Art. 24-bis TUIR、定額税)

税の軽減

国外源泉所得:定額課税 EUR 300,000
詳細
  • 対象者:選択の開始前の10課税期間のうち、少なくとも9課税期間にイタリアの居住者でなかったこと
  • 上限:€300k/年 ≈ $335k

国外源泉所得に対するイタリアの課税に代わる、任意の年間一括払い:2026年1月1日以降に居住地を移す人は EUR300,000 (≈ $335,000)(Law 199/2025)、2024年8月11日から2025年12月31日までに移す人は EUR200,000 (≈ $223,000)、それ以前に移す人は EUR100,000 (≈ $112,000)。効力は15年後に終了します。

課税対象

イタリアに居住地を移す資格のある個人の国外源泉所得。イタリア源泉所得は通常の規則で課税されます。

適用対象

  • 選択の開始前の10課税期間のうち、少なくとも9課税期間にイタリアの居住者でなかったこと。
  • 選択は、居住地を移した年またはその翌年の申告書で行います。事前の見解の請求(interpello)も可能です。
  • 同じ居住の要件を満たす家族は、2026年1月1日から1人あたり年 EUR50,000 (≈ $55,900)(それ以前の組は EUR25,000 (≈ $27,900))で追加できます。
  • 選択では、選んだ外国を除外でき、その国の所得は通常の規則で課税され、外国税額控除が受けられます。

適用除外

  • イタリア源泉所得は通常の課税のままです。
  • 最初の5選択期間に実現した重要な持分の譲渡益(Art. 67(1)(c) TUIR)は、一括払いの対象外です。
  • 選択の撤回または喪失(たとえば不納付による)は、新たな選択を妨げます。

上限

  • 年額EUR 300,000 (≈ $335,000) · 主たる納税者:2026年1月1日以降に居住地を移した場合(Law 199/2025 art. 1 paras. 25-26 により EUR200,000 (≈ $223,000) から EUR300,000 (≈ $335,000) に引き上げ)
  • 年額EUR 50,000 (≈ $55,900) · 家族1人につき、2026年1月1日以降に居住地を移した場合
  • 年額EUR 200,000 (≈ $223,000) · 主たる納税者:2024年8月11日から2025年12月31日までに居住地を移した場合
  • 年額EUR 25,000 (≈ $27,900) · 家族1人につき、2026年1月1日より前に移した場合
  • 年額EUR 100,000 (≈ $112,000) · 主たる納税者:2024年8月11日より前に移した場合

税務上の居住

この組は、イタリアに居住地を移した日によって決まります。一括払いは、残額の納付期限までに一度に支払い、選択は15課税期間の後に失効します。

ビザ

この選択にビザは不要です。税務上の選択です。

その他の税

イタリアの VAT、社会保険拠出金、地方税は別です。

に公的情報源で確認変更履歴

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、9件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Digital Nomad / Remote Worker Visa 2026 checklist · Embassy of Italy in Washington (MAECI) · 2026-10-10に確認
  2. Interministerial decree of 29 February 2024 on entry and residence of digital nomads and remote workers (GU n. 79, 4 April 2024) · Gazzetta Ufficiale · 2026-10-10に確認
  3. Visa for digital nomads and remote workers: requirements and fee · Consulate General of Italy in Paris · 2026-10-10に確認
  4. The visa for Italy: long-stay visa types (investors, self-employment, subordinate work, elective residence, research, study, working holiday) · Ministry of Foreign Affairs · 2026-10-10に確認
  5. Legislative Decree 286/1998, Art. 30: residence permit for family reasons · Normattiva (Italian Government) · 2026-10-12に確認
  6. Legislative Decree 286/1998, Art. 9 (EU long-term resident permit) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11に確認
  7. Citizenship by residence, Art. 9 of Law 91/1992 · Ministero dell'Interno · 2026-10-11に確認
  8. Law 91/1992, Art. 9.1 (Italian language level B1 for citizenship) · Normattiva (Presidenza del Consiglio dei ministri) · 2026-10-11に確認
  9. Legislative Decree 286/1998, Art. 5 (residence permit) · Normattiva · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。