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アメリカ合衆国 · ビジネス・起業

アメリカ合衆国 起業家パロール (IER)

必要な投資: $124kから

International Entrepreneur Rule (Form I-941 entrepreneur parole)

に公的情報源で初回確認変更履歴

起業家パロール (IER)は、アメリカ合衆国のビジネス・起業ルートです。 申請者には$124kからの投資が必要です。 滞在可能期間は2年6か月で、更新できます。 現地での就労:制限あり。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。

必要な資金
$124kから
政府手数料
$1,200 · $1,020
初回の滞在
2年6か月

申請に必要なもの:政府手数料2件を下に掲載、投資 $124kから。弁護士・代理人の費用は含みません。

政府手数料$1,200 · $1,020
  • $1,200I-941 様式の申請手数料(G-1055 様式)。
  • $1,020USCIS が条件付きの承認を通知した場合に、オンラインで支払う移民パロール手数料(G-1055 様式)。
提示のみ、支出なし$622k+/年
  • 年額$622,142再パロールの基準:収入の額(投資または雇用創出に基づく代替も適用されます)。2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。
投資し保有$311k+ · $124k+
  • $311,071適格な投資家からの適格な投資で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効な額です。CPI-U により 3 年ごとに調整されます。
  • $124,429代替:適格な政府の助成金や補助金で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。
更新更新可、最長5年

パロールは最長 2.5 年で、さらに最長 2.5 年、1 回に限り更新でき、合計で 5 年です。

U.S. Citizenship and Immigration Services

帰化ここでの期間は算入されない

帰化には、合法的な永住者としての年数(5 年、米国市民と婚姻している場合は 3 年)が必要なため、この一時的な資格での期間は算入されません。

U.S. Citizenship and Immigration Services

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は合計5年までです
  • このルートでの期間は帰化の要件期間に算入されません
  • 就労権は制限されています

申請できる人6

  • スタートアップは、最初の申請の前の 5 年以内に、米国で設立されている必要があります。
  • スタートアップは、米国で合法的に事業を行っている必要があります。
  • 起業家は、最初のパロールには少なくとも 10%、再パロールには少なくとも 5% の所有権が必要です。
  • 起業家は、中心的で積極的な運営上の役割を持つ必要があります。
  • スタートアップ 1 社につき、最大 3 人の起業家が対象となります。
  • 起業家は、国外に住んでいても、すでに米国にいてもかまいません。

提示と支払いが必要なもの5

  • $311,071以上の投資 · 適格な投資家からの適格な投資で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効な額です。CPI-U により 3 年ごとに調整されます。
  • $124,429以上の投資 · 代替:適格な政府の助成金や補助金で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。
  • 年額$622,142以上の収入 · 再パロールの基準:収入の額(投資または雇用創出に基づく代替も適用されます)。2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。
  • 手数料$1,200 · I-941 様式の申請手数料(G-1055 様式)。
  • 手数料$1,020 · USCIS が条件付きの承認を通知した場合に、オンラインで支払う移民パロール手数料(G-1055 様式)。

アメリカ合衆国が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

合計で最長5年

税務上の居住
  • 当暦年で31日以上当年の最低滞在日数。
  • 当年と過去 2 年(1、1/3、1/6 で加重)で183日以上3 年間の加重した滞在日数。
国外源泉所得

米国市民と居住外国人は、市民に適用される累進税率で全世界所得に課税されます。非居住者は、1040-NR 様式の規則に基づき、米国源泉所得に課税されます。

アメリカ合衆国の税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

過去 5 年以内に設立された、急成長と雇用創出の相当な可能性を示す米国のスタートアップの創業者のための、裁量による仮入国許可(パロール)です。 1 2 3

提示と支払いが必要なもの

  • $311,071以上の投資 · 適格な投資家からの適格な投資で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効な額です。CPI-U により 3 年ごとに調整されます。 1
  • $124,429以上の投資 · 代替:適格な政府の助成金や補助金で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。 1
  • 年額$622,142以上の収入 · 再パロールの基準:収入の額(投資または雇用創出に基づく代替も適用されます)。2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。 1
  • 手数料$1,200 · I-941 様式の申請手数料(G-1055 様式)。 3
  • 手数料$1,020 · USCIS が条件付きの承認を通知した場合に、オンラインで支払う移民パロール手数料(G-1055 様式)。 3

要件

  • スタートアップは、最初の申請の前の 5 年以内に、米国で設立されている必要があります。 1 2
  • スタートアップは、米国で合法的に事業を行っている必要があります。 1 2
  • 起業家は、最初のパロールには少なくとも 10%、再パロールには少なくとも 5% の所有権が必要です。 1 2
  • 起業家は、中心的で積極的な運営上の役割を持つ必要があります。 1 2
  • スタートアップ 1 社につき、最大 3 人の起業家が対象となります。 1 2
  • 起業家は、国外に住んでいても、すでに米国にいてもかまいません。 1

滞在

  • 最初のパロールは最長 2.5 年で、再パロールは 1 回、最長 2.5 年、合計で最長 5 年です。
  • 初回の滞在:最長30か月(個別に判断)。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

就労

スタートアップの事業のためにのみ就労が認められます。配偶者は、パロールで入国した後に就労許可を申請できますが、子はできません。

家族

配偶者と子は、パロールの対象となる場合があります。

2026-10-10に確認

公式の情報源

  1. International Entrepreneur Rule · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  2. Options for Alien Entrepreneurs to Work in the United States · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  3. Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認 · 2026-10-07公表
  4. USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
  5. I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
起業家パロール (IER)$124kからの投資が必要2.5年、更新可制限あり
E-1 Treaty Trader–2年、更新可制限あり
Freelance professional M コロンビアCOP 8.8M+ /月 ≈ $2,740の収入が必要3年制限あり
BC Entrepreneur · Base カナダCAD 200k+ ≈ $140kの投資が必要––
自営業者居住 ウルグアイ–––

起業家パロール (IER)にはいくら必要ですか?

$311,071以上の投資。 適格な投資家からの適格な投資で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効な額です。 $124,429以上の投資。 代替:適格な政府の助成金や補助金で、2024 年 10 月 1 日以降に提出される申請に有効です。 年額$622,142以上の収入。 再パロールの基準:収入の額(投資または雇用創出に基づく代替も適用されます)。 手数料$1,200。 I-941 様式の申請手数料(G-1055 様式)。

起業家パロール (IER)ではどのくらい滞在できますか?

最初のパロールは最長 2.5 年で、再パロールは 1 回、最長 2.5 年、合計で最長 5 年です。

起業家パロール (IER)で就労できますか?

制限あり。スタートアップの事業のためにのみ就労が認められます。

起業家パロール (IER)で家族を帯同できますか?

配偶者と子は、パロールの対象となる場合があります。

アメリカ合衆国で起業家パロール (IER)の保有者はどのように課税されますか?

当社の記録では、起業家パロール (IER)に紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:米国市民と居住外国人は、市民に適用される累進税率で全世界所得に課税されます。 非居住者は、1040-NR 様式の規則に基づき、米国源泉所得に課税されます。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-10に、5件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. International Entrepreneur Rule · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  2. Options for Alien Entrepreneurs to Work in the United States · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  3. Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認
  4. USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
  5. I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。