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アメリカ合衆国 · 就労

アメリカ合衆国 E-3 Australian specialty

初回の滞在: 2年

E-3 Specialty Occupation Worker (Australia)

に公的情報源で確認変更履歴

E-3 Australian specialtyは、アメリカ合衆国の就労ルートです。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。

政府手数料
$1,015
初回の滞在
2年
政府手数料$1,015
  • $1,015国内での変更または延長のために、雇用主が提出し支払う、E-1、E-2、E-3、または TN の申請についての I-129 様式(オンラインは USD 965)。申請者は、庇護プログラム手数料 USD 600(小規模な雇用主は USD 300、非営利団体は USD 0)も支払います。
更新更新可

滞在は最初は 2 年で、最長 2 年ずつ延長でき、一部の例外を除き、延長の回数に上限はありません。

U.S. Citizenship and Immigration Services

帰化ここでの期間は算入されない

帰化には、合法的な永住者としての年数(5 年、米国市民と婚姻している場合は 3 年)が必要なため、この一時的な資格での期間は算入されません。

U.S. Citizenship and Immigration Services

申請前にご確認ください。

  • このルートでの期間は帰化の要件期間に算入されません
  • アメリカ合衆国の雇用主からの内定が必要です
  • オーストラリアのパスポートのみ

申請できる人4

  • 申請者は、オーストラリアの国民です。
  • 申請者は、正当な雇用のオファーを持っています。
  • 申請者は、必要な学歴またはその他の資格を持っています。
  • その職は、専門職(specialty occupation)に該当します。

提示が必要なもの1

  • 賃金は、実際の賃金と一般的な賃金(prevailing wage)のいずれか高い方です。

書類2

  • E-3 の区分を裏付ける労働条件申請(Labor Condition Application)が必要です。
  • 職業に免許が必要な場合は、免許が必要です。

アメリカ合衆国が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

このルートでの滞在

当初2年、更新可

税務上の居住
  • 当暦年で31日以上当年の最低滞在日数。
  • 当年と過去 2 年(1、1/3、1/6 で加重)で183日以上3 年間の加重した滞在日数。
国外源泉所得

米国市民と居住外国人は、市民に適用される累進税率で全世界所得に課税されます。非居住者は、1040-NR 様式の規則に基づき、米国源泉所得に課税されます。

アメリカ合衆国の税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

学士号またはそれに相当する資格を要する専門職での雇用のオファーを持つ、オーストラリア国民のための資格です。 1 2

提示と支払いが必要なもの

  • 手数料$1,015 · 国内での変更または延長のために、雇用主が提出し支払う、E-1、E-2、E-3、または TN の申請についての I-129 様式(オンラインは USD 965)。申請者は、庇護プログラム手数料 USD 600(小規模な雇用主は USD 300、非営利団体は USD 0)も支払います。 2

要件

  • 申請者は、オーストラリアの国民です。 1
  • 申請者は、正当な雇用のオファーを持っています。 1
  • 申請者は、必要な学歴またはその他の資格を持っています。 1
  • その職は、専門職(specialty occupation)に該当します。 1
  • 賃金は、実際の賃金と一般的な賃金(prevailing wage)のいずれか高い方です。 1
  • E-3 の区分を裏付ける労働条件申請(Labor Condition Application)が必要です。 1
  • 職業に免許が必要な場合は、免許が必要です。 1

滞在

  • 最初の滞在は 2 年。延長は最長 2 年ずつで、一部の例外を除き、延長の回数に上限はありません。
  • 当初の許可滞在期間:24か月。
  • 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。

国籍

オーストラリアの国民のみ。 対象:オーストラリア。

就労

スポンサーとなる雇用主のために就労します。E-3 または E-3S の資格の配偶者は、資格に付随して就労が認められます。

家族

配偶者と 21 歳未満の未婚の子。子は就労できません。

2026-10-12に確認

公式の情報源

  1. E-3 Specialty Occupation Workers from Australia · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  2. Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認 · 2026-10-07公表
  3. USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
  4. I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
E-3 Australian specialty–2年、更新可–
EB-1B Outstanding researcher–––
EB-1C Multinational manager–––
EB-2 Advanced degree–––
EB-3 Skilled worker–––

E-3 Australian specialtyにはいくら必要ですか?

手数料$1,015。 国内での変更または延長のために、雇用主が提出し支払う、E-1、E-2、E-3、または TN の申請についての I-129 様式(オンラインは USD 965)。

E-3 Australian specialtyではどのくらい滞在できますか?

最初の滞在は 2 年。

E-3 Australian specialtyで就労できますか?

スポンサーとなる雇用主のために就労します。

E-3 Australian specialtyで家族を帯同できますか?

配偶者と 21 歳未満の未婚の子。

E-3 Australian specialtyは誰が申請できますか?

オーストラリアの国民のみ。 対象:オーストラリア。

アメリカ合衆国でE-3 Australian specialtyの保有者はどのように課税されますか?

当社の記録では、E-3 Australian specialtyに紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:米国市民と居住外国人は、市民に適用される累進税率で全世界所得に課税されます。 非居住者は、1040-NR 様式の規則に基づき、米国源泉所得に課税されます。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-12に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. E-3 Specialty Occupation Workers from Australia · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-10に確認
  2. Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認
  3. USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
  4. I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認

2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。