アメリカ合衆国 · 配偶者ビザ
アメリカ合衆国 K-1 婚約者ビザ
初回の滞在: 3か月
K-1 Nonimmigrant Fiancé(e) Visa
に公的情報源で初回確認変更履歴
主なポイント
K-1 婚約者ビザは、アメリカ合衆国の配偶者ビザルートです。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。
- 政府手数料
- $675
- 初回の滞在
- 3か月
費用、期間、長期の見通し
政府手数料$675
- $675婚約者のための I-129F 様式の申請(G-1055 様式)。USCIS 移民手数料は、K の非移民には適用されません。
更新更新不可
K-1 ビザは 1 回の入国で 6 か月有効で、資格は 90 日間であり、その間に結婚してからグリーンカードを申請する必要があります。
帰化ここでの期間は算入されない
帰化には、合法的な永住者としての年数(5 年、米国市民と婚姻している場合は 3 年)が必要なため、この一時的な資格での期間は算入されません。
申請場所国外から
婚約者は、申請が承認された後、米国外から K-1 ビザを申請します。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- 更新不可
- このルートでの期間は帰化の要件期間に算入されません
- 申請はアメリカ合衆国の外から行い、到着後は申請できません
必要なもの
申請できる人4
- 申請者は、米国市民です。
- 両者とも、法的に結婚できる状態にあります。
- 2 人は、婚約者が US に入国してから 90 日以内に、真正に生活をともにする意思を持って結婚するつもりです。
- 2 人は、免除が認められない限り、申請前の 2 年間に少なくとも 1 回、直接会っています。
提示と支払いが必要なもの1
- 手数料$675 · 婚約者のための I-129F 様式の申請(G-1055 様式)。USCIS 移民手数料は、K の非移民には適用されません。
書類1
- 外国人の婚約者のための申請である I-129F 様式を、裏付けとなる証拠とともに市民が提出します。
手順2
- USCIS が申請を承認し、婚約者が K-1 ビザを申請する領事館に送付します。
- 領事官がビザについて決定し、入国港での入国許可は CBP が決定します。
到着後2
- K-1 の資格は 90 日後に失効し、延長はできません。結婚しない場合、婚約者は出国する必要があります。
- 90 日以内に結婚した後、配偶者は I-485 様式を提出してグリーンカードを申請します。
税務上の居住者になる時期
アメリカ合衆国が税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- このルートでの滞在
合計で最長3か月
- 税務上の居住
- 当暦年で31日以上当年の最低滞在日数。
- 当年と過去 2 年(1、1/3、1/6 で加重)で183日以上3 年間の加重した滞在日数。
- 国外源泉所得
米国市民と居住外国人は、市民に適用される累進税率で全世界所得に課税されます。非居住者は、1040-NR 様式の規則に基づき、米国源泉所得に課税されます。
アメリカ合衆国の税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
米国市民の外国人の婚約者向けです。入国から 90 日以内に結婚する必要があり、その後、配偶者はグリーンカードを申請できます。 1 2
提示と支払いが必要なもの
- 手数料$675 · 婚約者のための I-129F 様式の申請(G-1055 様式)。USCIS 移民手数料は、K の非移民には適用されません。 2
要件
- 申請者は、米国市民です。 1
- 両者とも、法的に結婚できる状態にあります。 1
- 2 人は、婚約者が US に入国してから 90 日以内に、真正に生活をともにする意思を持って結婚するつもりです。 1
- 2 人は、免除が認められない限り、申請前の 2 年間に少なくとも 1 回、直接会っています。 1
- 外国人の婚約者のための申請である I-129F 様式を、裏付けとなる証拠とともに市民が提出します。 1
- USCIS が申請を承認し、婚約者が K-1 ビザを申請する領事館に送付します。 1
- 領事官がビザについて決定し、入国港での入国許可は CBP が決定します。 1
- K-1 の資格は 90 日後に失効し、延長はできません。結婚しない場合、婚約者は出国する必要があります。 1
- 90 日以内に結婚した後、配偶者は I-485 様式を提出してグリーンカードを申請します。 1
滞在
- K-1 ビザは 1 回の入国で最長 6 か月有効で、資格は結婚のための 90 日間であり、その後、グリーンカードの申請が続きます。
- 当初の許可滞在期間:3か月。
- ビザの有効期間:6か月。有効期間はビザを使用できる期間であり、滞在できる期間ではありません。
- 当方の情報源によれば更新できません。
就労
就労許可は、入国後(有効期間 90 日)、またはグリーンカードの申請とともに(有効期間 1 年、延長可)請求できます。
家族
婚約者の 21 歳未満の未婚の子は、K-2 ビザで入国できます。
公式の情報源
- Visas for Fiancé(e)s of U.S. Citizens · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
- Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認 · 2026-10-07公表
- USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
- I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
K-1 婚約者ビザと代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| K-1 婚約者ビザ | – | 3か月 | – |
| 配偶者グリーンカード (F2A) | $27k+ /年の収入が必要 | – | 制限あり |
| 配偶者グリーンカード(市民) | $27k+ /年の収入が必要 | – | 制限あり |
| 国民の配偶者 メキシコ | – | 2年、更新可 | 制限あり |
| 国民のパートナー コロンビア | – | – | はい |
よくある質問
K-1 婚約者ビザにはいくら必要ですか?
手数料$675。 婚約者のための I-129F 様式の申請(G-1055 様式)。
K-1 婚約者ビザではどのくらい滞在できますか?
K-1 ビザは 1 回の入国で最長 6 か月有効で、資格は結婚のための 90 日間であり、その後、グリーンカードの申請が続きます。
K-1 婚約者ビザで就労できますか?
就労許可は、入国後(有効期間 90 日)、またはグリーンカードの申請とともに(有効期間 1 年、延長可)請求できます。
K-1 婚約者ビザで家族を帯同できますか?
婚約者の 21 歳未満の未婚の子は、K-2 ビザで入国できます。
アメリカ合衆国のその他
他国の配偶者・パートナービザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-10に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Visas for Fiancé(e)s of U.S. Citizens · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
- Form G-1055, Fee Schedule (edition 10/07/26) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-12に確認
- USCIS Policy Manual, Volume 12, Part D, Chapter 2: Lawful permanent resident admission for naturalization · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
- I am married to a U.S. citizen (naturalization) · U.S. Citizenship and Immigration Services · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。