フィリピン · 就労
フィリピン Offshore banking visa
Special Employment Visa for Offshore Banking Unit (PD 1034)
に公的情報源で確認変更履歴
主なポイント
Offshore banking visaは、フィリピンの就労ルートです。 2026-10-12に公的情報源で確認済み。
- 政府手数料
- ₱5,530 ≈ $88 · ほか2件
費用、期間、長期の見通し
政府手数料₱5,530 ≈ $88 · ほか2件
- PHP 5,530 (≈ $88)入国管理局が挙げる、オフショア銀行業務部門のビザへの切り替え時の主申請者の手数料。
- PHP 4,530 (≈ $72)延長ごとの主申請者の手数料。
- $501年の有効期間に対する ACR I-Card の追加手数料(2年間は USD 100、3年間は USD 150)。
更新更新可
既存の保有者は、入国管理局の本部で延長を申請できます。
帰化一般的な要件:居住期間10年
帰化には、フィリピンでの少なくとも10年間の継続した居住が必要で、政府の公職に就いた、または新しい産業や有用な発明を確立したなど、一部の申請者については5年に短縮されます。
申請場所申請場所
申請と延長は、入国管理局の本部で行います。
在留・滞在の規則滞在規則
登録されたすべての外国人は、毎暦年の最初の60日以内に、入国管理局に本人が出向いて届け出なければなりません。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- フィリピンの雇用主からの内定が必要です
必要なもの
申請できる人2
- このビザは、外国の銀行からフィリピンのオフショア銀行業務部門で働くよう派遣された外国人向けです。
- 雇用を継続する既存のビザ保有者は、延長を申請できます。
提示が必要なもの2
- 主申請者の手数料は、切り替え時に PHP 5,530 (≈ $88)、延長ごとに PHP 4,530 (≈ $72) です。
- 1年の有効期間につき ACR I-Card の手数料 USD 50 が加算されます(2年間は USD 100、3年間は USD 150)。
書類2
- 書類要件をすべて記載したチェックリストと申請書を提出します。
- 必要な場合は、申請者の子についての追加情報を提出します。
手順3
- 申請と延長は、入国管理局の本部で行います。
- 書類は事前審査のために Central Receiving Unit に提出され、その後、支払指図票に基づいて手数料が支払われます。
- 承認後、ビザの実施のためにパスポートを提出します。
180日目に起こること
フィリピンが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- 税務上の居住
- 暦年で180日超暦年中にフィリピンに合計180日を超えて滞在する非居住者の外国人は、フィリピンで事業を営んでいるものとみなされ、一律 25% ではなく累進税率で課税されます。
- 国外源泉所得
属地主義課税(非居住者)
フィリピンの税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
外国の銀行からフィリピンのオフショア銀行業務部門で働くよう派遣された外国人向けの、非移民ビザです。 1 2 3
提示と支払いが必要なもの
- 手数料PHP 5,530 (≈ $88) · 入国管理局が挙げる、オフショア銀行業務部門のビザへの切り替え時の主申請者の手数料。 1
- 手数料PHP 4,530 (≈ $72) · 延長ごとの主申請者の手数料。 1
- 手数料$50 · 1年の有効期間に対する ACR I-Card の追加手数料(2年間は USD 100、3年間は USD 150)。 1
要件
- このビザは、外国の銀行からフィリピンのオフショア銀行業務部門で働くよう派遣された外国人向けです。 1
- 雇用を継続する既存のビザ保有者は、延長を申請できます。 1
- 主申請者の手数料は、切り替え時に PHP 5,530 (≈ $88)、延長ごとに PHP 4,530 (≈ $72) です。 1
- 1年の有効期間につき ACR I-Card の手数料 USD 50 が加算されます(2年間は USD 100、3年間は USD 150)。 1
- 書類要件をすべて記載したチェックリストと申請書を提出します。 1
- 必要な場合は、申請者の子についての追加情報を提出します。 1
- 申請と延長は、入国管理局の本部で行います。 1
- 書類は事前審査のために Central Receiving Unit に提出され、その後、支払指図票に基づいて手数料が支払われます。 1
- 承認後、ビザの実施のためにパスポートを提出します。 1
滞在
- 有効期間は発給時に定められます。既存の保有者は、延長を申請できます。
- 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。
国籍
国籍のリストはありません。
就労
オフショア銀行業務部門での就業。
家族
配偶者を被扶養者として含めることができます。配偶者またはパートナーがフィリピンで就労するには、本人の就労許可が必要です。
注意事項
入国管理局のページは、手数料が「2014年3月06日時点で更新されており、予告なく変更されることがあります」としているため、ここに示すペソの額は目安です。
公式の情報源
- Special Employment Visa for Offshore Banking Unit · Bureau of Immigration of the Philippines · 2026-10-10に確認
- Labor Code of the Philippines (Presidential Decree No. 442), Title II: Employment of Nonresident Aliens · Supreme Court E-Library · 2026-10-12に確認
- Frequently Asked Questions · Bureau of Immigration, Philippines · 2026-10-12に確認
- Commonwealth Act No. 473 (Revised Naturalization Law) · Supreme Court E-Library, Republic of the Philippines · 2026-10-11に確認
Offshore banking visaと代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| Offshore banking visa | – | – | – |
| 就労ビザ (9G) | – | 3年、更新可 | 制限あり |
| Regional HQ staff visa | – | – | – |
| LTR · Highly Skilled タイ | $80k+ /年の収入が必要 | 5年、更新可 | – |
| 技術・人文知識・国際業務ビザ 日本 | – | 5年、更新可 | 制限あり |
よくある質問
Offshore banking visaにはいくら必要ですか?
手数料PHP 5,530 (≈ $88)。 入国管理局が挙げる、オフショア銀行業務部門のビザへの切り替え時の主申請者の手数料。 手数料PHP 4,530 (≈ $72)。 延長ごとの主申請者の手数料。 手数料$50。 1年の有効期間に対する ACR I-Card の追加手数料(2年間は USD 100、3年間は USD 150)。
Offshore banking visaではどのくらい滞在できますか?
有効期間は発給時に定められます。
Offshore banking visaで就労できますか?
オフショア銀行業務部門での就業。
Offshore banking visaで家族を帯同できますか?
配偶者を被扶養者として含めることができます。
フィリピンでOffshore banking visaの保有者はどのように課税されますか?
当社の記録では、Offshore banking visaに紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:非居住者の外国人は、フィリピン国内に源泉のある所得のみに課税されます(NIRC section 23)。 暦年に180日を超えて滞在する非居住者の外国人は、フィリピンで事業を営んでいるものとして扱われ、その所得について居住者と同じ累進税率で納税します。
フィリピンのその他
他国の就労ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-12に、4件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Special Employment Visa for Offshore Banking Unit · Bureau of Immigration of the Philippines · 2026-10-10に確認
- Labor Code of the Philippines (Presidential Decree No. 442), Title II: Employment of Nonresident Aliens · Supreme Court E-Library · 2026-10-12に確認
- Frequently Asked Questions · Bureau of Immigration, Philippines · 2026-10-12に確認
- Commonwealth Act No. 473 (Revised Naturalization Law) · Supreme Court E-Library, Republic of the Philippines · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。