マルタ · ビジネス・起業
マルタ スタートアップ居住
必要な投資: €25k+ ≈ $28k
Malta Startup Residence Programme
に公的情報源で初回確認変更履歴
主なポイント
スタートアップ居住は、マルタのビジネス・起業ルートです。 申請者には€25k+ ≈ $28kの投資が必要です。 滞在可能期間は3年で、更新できます。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。
- 必要な資金
- €25k+ ≈ $28k
- 政府手数料
- €750 ≈ $840
- 初回の滞在
- 3年
費用、期間、長期の見通し
申請に必要なもの:政府手数料 €750 ≈ $840、投資 €25k+ ≈ $28k。弁護士・代理人の費用は含みません。
政府手数料€750 ≈ $840
- EUR 750 (≈ $840)3年間の許可について、成人の申請者または被扶養者1人ごとの手数料で、在留カード手数料はEUR 300 (≈ $340)です。
提示のみ、支出なし€30k+/年 ≈ $34k
- 年額EUR 30,000 (≈ $33,500)中核となる従業員には、年間の総給与が少なくともEUR 30,000 (≈ $33,500)必要です。
投資し保有€25k+ ≈ $28k
- EUR 25,000 (≈ $27,900)設立されたマルタのスタートアップの有形の投資および/または払込済みの株式資本で、4人を超える共同創業者1人につきさらにEUR 10,000 (≈ $11,200)で、共同創業者は最大6人です。
更新更新可
許可は3年間付与され、スタートアップが活動していることが確認され、創業者が引き続き基準を満たしていれば、さらに5年間更新できます。
在留・滞在の規則最低滞在
創業者と共同創業者は、マルタに居住し、納税しなければなりません。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- EU、またはEEAの国民は対象外
- EU・EEA・スイスのパスポートと、アフガニスタン, コンゴ民主共和国(キンシャサ), イランほか6件のパスポートは対象外
必要なもの
申請できる人7
- 申請者が、世界のどこであれ、7年以内に登録されたスタートアップの創業者または共同創業者であること。
- そのスタートアップが、他の企業を引き継いでおらず、合併によって設立されたものでないこと。
- 創業者、共同創業者、中核となる従業員が18歳以上であること。
- 申請者が第三国国民であること。EU、EEA、スイスの国民は除かれます。
- アフガニスタン、北朝鮮、イラン、コンゴ民主共和国、ソマリア、南スーダン、スーダン、イエメン、ベネズエラの国民、またはこれらの国と密接なつながりを持つ人は、対象外です。
- 創業者には、プログラムの基準を満たす、設立されたマルタのスタートアップが必要です。
- 中核となる従業員には、スタートアップとのフルタイムの契約が必要です。
提示が必要なもの4
- スタートアップは、少なくともEUR 25,000 (≈ $27,900)の有形の投資または払込済みの株式資本を投じ、4人を超える共同創業者1人につきEUR 10,000 (≈ $11,200)が加わります。共同創業者は最大6人です。
- 中核となる従業員には、年間の総給与が少なくともEUR 30,000 (≈ $33,500)必要です。
- 創業者は、自身と被扶養者を支えるのに十分な資力を、自分自身の銀行取引明細書で示します。
- 成人の申請者または被扶養者1人ごとの手数料:3年間の許可でEUR 750 (≈ $840)に、在留カード手数料EUR 300 (≈ $340)が加わります。
書類2
- 医療保険が、申請者とすべての被扶養者について、マルタとその他のヨーロッパ諸国でのリスクをカバーしていること。
- 係争中の容疑がなく、マルタまたは国外での以前の在留または市民権の申請が拒否されたことがない、問題のない犯罪歴。
手順1
- 創業者は、マルタに居住し、そこで納税すること。
税務上の居住者になる時期
マルタが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- このルートでの滞在
当初3年、更新可
- 税務上の居住
通常の税率と送金ベース課税における居住は、Income Tax Actに基づくマルタでの居住と住所に従います。
- 国外源泉所得
送金ベース課税(non-dom)
マルタで通常居住者でない、または住所を有しない人については、マルタ国外で生じた所得は、マルタで受け取った額にのみ課税され、マルタ国外で生じたキャピタルゲインは課税されません。マルタ源泉の所得は通常どおり課税されます。
- 特別制度
マルタ:通常居住者でない、または住所を有しない場合 · 税の軽減
マルタの税ルール一覧 税の記録をに確認
準備するもの
- 医療保険
医療保険が、申請者とすべての被扶養者について、マルタとその他のヨーロッパ諸国でのリスクをカバーしていること
- 無犯罪証明書と身分関係書類
係争中の容疑がなく、マルタまたは国外での以前の在留または市民権の申請が拒否されたことがない、問題のない犯罪歴
上記のこのルートの要件から抜粋しています。基準となるのは当局自身の一覧です。
公式の全文
要件を満たすスタートアップの創業者と共同創業者向けの居住で、中核となる従業員と家族のルートがあります。 1 2
提示と支払いが必要なもの
- EUR 25,000 (≈ $27,900)以上の投資 · 設立されたマルタのスタートアップの有形の投資および/または払込済みの株式資本で、4人を超える共同創業者1人につきさらにEUR 10,000 (≈ $11,200)で、共同創業者は最大6人です。 1
- 年額EUR 30,000 (≈ $33,500)以上の収入 · 中核となる従業員には、年間の総給与が少なくともEUR 30,000 (≈ $33,500)必要です。 1
- 手数料EUR 750 (≈ $840) · 3年間の許可について、成人の申請者または被扶養者1人ごとの手数料で、在留カード手数料はEUR 300 (≈ $340)です。 1
要件
- 申請者が、世界のどこであれ、7年以内に登録されたスタートアップの創業者または共同創業者であること。 1 2
- そのスタートアップが、他の企業を引き継いでおらず、合併によって設立されたものでないこと。 1 2
- 創業者、共同創業者、中核となる従業員が18歳以上であること。 1 2
- 申請者が第三国国民であること。EU、EEA、スイスの国民は除かれます。 1 2
- アフガニスタン、北朝鮮、イラン、コンゴ民主共和国、ソマリア、南スーダン、スーダン、イエメン、ベネズエラの国民、またはこれらの国と密接なつながりを持つ人は、対象外です。 1 2
- 創業者には、プログラムの基準を満たす、設立されたマルタのスタートアップが必要です。 1
- 中核となる従業員には、スタートアップとのフルタイムの契約が必要です。 1
- スタートアップは、少なくともEUR 25,000 (≈ $27,900)の有形の投資または払込済みの株式資本を投じ、4人を超える共同創業者1人につきEUR 10,000 (≈ $11,200)が加わります。共同創業者は最大6人です。 1 2
- 中核となる従業員には、年間の総給与が少なくともEUR 30,000 (≈ $33,500)必要です。 1
- 創業者は、自身と被扶養者を支えるのに十分な資力を、自分自身の銀行取引明細書で示します。 1 2
- 医療保険が、申請者とすべての被扶養者について、マルタとその他のヨーロッパ諸国でのリスクをカバーしていること。 1 2
- 係争中の容疑がなく、マルタまたは国外での以前の在留または市民権の申請が拒否されたことがない、問題のない犯罪歴。 1 2
- 創業者は、マルタに居住し、そこで納税すること。 1 2
- 成人の申請者または被扶養者1人ごとの手数料:3年間の許可でEUR 750 (≈ $840)に、在留カード手数料EUR 300 (≈ $340)が加わります。 1
滞在
- 創業者の許可は3年間で、無事に完了した後にさらに5年間延長され、中核となる従業員の許可は3年間、その後さらに3年間です。
- 当初の許可滞在期間:36か月。
- 更新可能。更新時に有効な条件が適用されます。
- 創業者の許可は最長36か月
- 延長は最長60か月:無事に完了した後
国籍
EU、EEA、スイスの国民を除く第三国国民で、アフガニスタン、北朝鮮、イラン、コンゴ民主共和国、ソマリア、南スーダン、スーダン、イエメン、ベネズエラの国民、またはこれらの国と密接なつながりを持つ人は、対象外です。 対象外:アフガニスタン, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, コンゴ民主共和国(キンシャサ), スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, イラン, アイスランド, イタリア, 北朝鮮, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スーダン, スウェーデン, スロベニア, スロバキア, ソマリア, 南スーダン, ベネズエラ, イエメン。 EU/EEAの国民は対象外で、自由移動のルールが適用されます。
就労
スタートアップを設立し運営し、中核となる従業員はそのために働きます。
家族
近親者(配偶者、事実上のパートナー、未成年の子ども、扶養される成人の子ども)は、最初の申請に含める必要があり、その許可は所持者のものと同じで、労働市場への自動的なアクセスは与えられません。
公式の情報源
- Malta Startup Residence Programme eligibility and requirements (V4.2, August 2025) · Residency Malta Agency · 2026-10-10に確認 · 2025-08公表
- Startup Residence Programme: eligibility criteria · Residency Malta Agency, Government of Malta · 2026-10-11に確認
スタートアップ居住と代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| スタートアップ居住 | €25k+ ≈ $28kの投資が必要 | 3年、更新可 | – |
| スタートアップビザ ポルトガル | €6,446+ ≈ $7,200の預貯金が必要 | 2年、更新可 | – |
| 起業家ビザ スペイン | – | 3年、更新可 | – |
| スタートアップビザ イタリア | €50k+ ≈ $56kの預貯金が必要 | 1年、更新可 | – |
| Business investor permit ギリシャ | €500k+ ≈ $559kの投資が必要 | 5年、更新可 | – |
よくある質問
スタートアップ居住にはいくら必要ですか?
EUR 25,000 (≈ $27,900)以上の投資。 設立されたマルタのスタートアップの有形の投資および/または払込済みの株式資本で、4人を超える共同創業者1人につきさらにEUR 10,000 (≈ $11,200)で、共同創業者は最大6人です。 年額EUR 30,000 (≈ $33,500)以上の収入。 中核となる従業員には、年間の総給与が少なくともEUR 30,000 (≈ $33,500)必要です。 手数料EUR 750 (≈ $840)。 3年間の許可について、成人の申請者または被扶養者1人ごとの手数料で、在留カード手数料はEUR 300 (≈ $340)です。
スタートアップ居住ではどのくらい滞在できますか?
創業者の許可は3年間で、無事に完了した後にさらに5年間延長され、中核となる従業員の許可は3年間、その後さらに3年間です。
スタートアップ居住で就労できますか?
スタートアップを設立し運営し、中核となる従業員はそのために働きます。
スタートアップ居住で家族を帯同できますか?
近親者(配偶者、事実上のパートナー、未成年の子ども、扶養される成人の子ども)は、最初の申請に含める必要があり、その許可は所持者のものと同じで、労働市場への自動的なアクセスは与えられません。
スタートアップ居住は誰が申請できますか?
EU、EEA、スイスの国民を除く第三国国民で、アフガニスタン、北朝鮮、イラン、コンゴ民主共和国、ソマリア、南スーダン、スーダン、イエメン、ベネズエラの国民、またはこれらの国と密接なつながりを持つ人は、対象外です。 対象外:アフガニスタン, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, コンゴ民主共和国(キンシャサ), スイス, キプロス, チェコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, イラン, アイスランド, イタリア, 北朝鮮, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スーダン, スウェーデン, スロベニア, スロバキア, ソマリア, 南スーダン, ベネズエラ, イエメン。 EU/EEAの国民は対象外で、自由移動のルールが適用されます。
マルタでスタートアップ居住の保持者向けの税の優遇はありますか?
マルタ:通常居住者でない、または住所を有しない場合 - 国外源泉所得はマルタで受け取った場合にのみ課税:マルタで通常居住者でない、または住所を有しない人については、マルタ国外で生じた所得は、マルタで受け取った額にのみ課税され、マルタ国外で生じたキャピタルゲインは課税されません。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。
税金
特別制度
マルタ:通常居住者でない、または住所を有しない場合 - 国外源泉所得はマルタで受け取った場合にのみ課税
税の軽減
詳細
- 課税対象:マルタ国外で生じてマルタで受け取った所得(送金ベース)に、マルタ源泉のすべての所得とマルタのキャピタルゲインを加えたもの
- 対象者:マルタで通常居住者でない、またはマルタに住所を有しない(Income Tax Actの但し書き(i)と(ii))
マルタで通常居住者でない、または住所を有しない人については、マルタ国外で生じた所得は、マルタで受け取った額にのみ課税され、マルタ国外で生じたキャピタルゲインは課税されません。マルタ源泉の所得は通常どおり課税されます。
課税対象
マルタ国外で生じてマルタで受け取った所得(送金ベース)に、マルタ源泉のすべての所得とマルタのキャピタルゲインを加えたもの。
適用対象
- マルタで通常居住者でない、またはマルタに住所を有しない(Income Tax Actの但し書き(i)と(ii))。
- article 56(11)に基づき1ユーロあたり15セントで課税される人は、マルタ源泉の所得とキャピタルゲイン、およびマルタで受け取った国外源泉所得にのみ課税されます。
適用除外
- マルタ源泉の所得とマルタのキャピタルゲインは、全額が課税対象です。
- マルタで受け取った国外源泉所得(送金された国外源泉所得を含む)は課税されます。
税務上の居住
地位は、マルタの税法で定義される通常居住と住所によって決まり、ビザの地位は判断基準ではありません。
ビザ
在留許可とは別です。
その他の税
社会保険料とVATは別で、Nomad Residence Permitの所得の規則は別の記録にあります。
に公的情報源で確認変更履歴
マルタのその他
他国のビジネス・起業ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-11に、2件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Malta Startup Residence Programme eligibility and requirements (V4.2, August 2025) · Residency Malta Agency · 2026-10-10に確認
- Startup Residence Programme: eligibility criteria · Residency Malta Agency, Government of Malta · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。