セントクリストファー・ネーヴィスの税金
居住者の国外源泉所得:個人所得税なし。 当社の記録では、新規居住者向けの特別制度はありません。
に公的情報源で確認変更履歴
標準ルールと国外源泉所得
通常のルール
個人所得税と国外源泉所得
詳細
- 課税対象:人の所得(会社は引き続き課税)
所得税法は、国内外で生じた人の所得に課税しますが、第 3 条(3)は、会社以外の人については 1980 年 5 月 1 日以降に生じる所得には課税しないと定めているため、個人の国外源泉所得に個人所得税の税率は適用されません。 1
課税対象
人の所得(会社は引き続き課税)
適用除外
- 会社は引き続き課税対象です。
税務上の居住
第 3 条(1)は、通常の居住者ではない、またはドミサイルを持たない人の国外で生じた勤労所得は、国内で受領された場合にのみ課税され、一時的な目的で国内にいて居住が 6 か月未満の人にはそれに課税されないと定めていますが、この条項は 1980 年 5 月 1 日から会社以外の人については適用されません。
ビザ
投資による市民権は、別個の税務上の地位を与えません。この法律は、市民と居住者に等しく適用されます。
その他の税
賃金には、社会保障の拠出金が課されます。
に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴
通常のルール
セントクリストファー・ネーヴィス:個人所得税なし
個人所得税なし
詳細
個人に対する所得税は 1980 年に廃止されたため、個人にはキッツまたはネーヴィスの所得にも国外源泉所得にも所得税が課されません。所得税は、所得税法 Cap 20.22 に基づき、法人に適用されます。 2 3
課税対象
個人所得税の課税標準はありません。法人は、所得税法 Cap 20.22 に基づき所得税が課されます。VAT は 2025 年 7 月 1 日から 17% で適用されます。
適用対象
- 改正された所得税法に基づく個人に適用されます(廃止は 1980 年から有効)。
適用除外
- 法人は引き続き所得税の課税対象です。
- VAT(17%)と固定資産税は、引き続き適用されます。
税務上の居住
個人所得税は課されないため、居住判定は必要ありません。
ビザ
投資による市民権や居住の地位は、個人所得税の取扱いを変えません。
その他の税
VAT の税率は、一時的な 13% の税率の後、2025 年 7 月 1 日に 17% に戻りました(2025 年 6 月 30 日の IRD の通知)。固定資産税は、毎年 6 月 30 日までに納付期限が来ます。
に公的情報源で確認変更履歴
付加価値税、社会保険およびその他の税
- 賃金には、社会保障の拠出金が課されます。
- VAT の税率は、一時的な 13% の税率の後、2025 年 7 月 1 日に 17% に戻りました(2025 年 6 月 30 日の IRD の通知)。固定資産税は、毎年 6 月 30 日までに納付期限が来ます。
よくある質問
セントクリストファー・ネーヴィスでは国外源泉所得に課税されますか?
個人所得税なし. 個人に対する所得税は 1980 年に廃止されたため、個人にはキッツまたはネーヴィスの所得にも国外源泉所得にも所得税が課されません。 所得税は、所得税法 Cap 20.22 に基づき、法人に適用されます。
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
出典(3)
公式の情報源
- Income Tax Act, Cap. 20.22 (revision date 31 Dec 2017) · Law Commission, Government of Saint Christopher and Nevis · 2026-10-10に確認
- Income Tax for Saint Christopher and Nevis · Inland Revenue Department, St Kitts and Nevis · 2026-10-10に確認
- The Inland Revenue Department Confirms Return of VAT Rate to 17% Effective July 01, 2025 · Inland Revenue Department, St Kitts and Nevis · 2026-10-10に確認 · 2025-06-30公表