コロンビア · 投資
コロンビア Investor M · Company stake
必要な投資: COP 1.1B+ ≈ $356k
Visa M — Inversionista (foreign direct investment, Res. 5477/2022 art. 79)
に公的情報源で初回確認変更履歴
主なポイント
Investor M · Company stakeは、コロンビアの投資ルートです。 申請者にはCOP 1.1B+ ≈ $356kの投資が必要です。 滞在可能期間は3年です。 現地での就労:制限あり。 2026-10-10に公的情報源で確認済み。
- 必要な資金
- COP 1.1B+ ≈ $356k
- 政府手数料
- $56 · $279
- 審査
- 最長30日
- 初回の滞在
- 3年
費用、期間、長期の見通し
申請に必要なもの:政府手数料2件を下に掲載、投資 COP 1.1B+ ≈ $356k、審査期間:最長30日。弁護士・代理人の費用は含みません。
政府手数料$56 · $279
- $56申請審査手数料、移民(M)投資家。コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で申請する場合に支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 44 (≈ $49))。
- $279ビザ発給手数料、移民(M)投資家。承認時に、コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 191 (≈ $210))。
投資し保有COP 1.1B+ ≈ $356k
- COP 1,138,088,250 (≈ $356,000)登録済みの FDI は申請日に 650 SMMLV を超える必要があります(2026 年は 650 x COP 1,750,905 (≈ $550))。証明は、コロンビア共和国銀行(外国為替局)が発行する、申請者名義の登録投資の証明書です。
更新更新可
外国投資が前回のビザの全期間にわたって維持されていれば、新しいビザを申請できます。連続した移民ビザは、居住者ビザに向けて通算されます。
永住居住期間5年後
この移民(M)ビザの保有期間は、通算 5 年を要する居住者(R)ビザに向けて算入されますが、自動的には付与されません。
帰化ここでの期間は算入されない
帰化には、居住者(R)ビザが発給された日から数えて 5 年間の継続した居住が必要です(コロンビア人の配偶者、パートナー、または親である場合は 2 年)。そのため、このビザでの期間は直接には算入されません。
審査最長30日
申請が完全に揃い、審査手数料が支払われてから、ビザ当局が決定するまでの期間は最長 30 暦日です。他の機関への照会があると、延びることがあります。
申請場所国外または国内
オンラインで申請します。国外からは居住国を管轄する領事館を通じて、コロンビア国内からは通常の移民資格を持つ場合にボゴタの事務所を通じて申請します。
在留・滞在の規則不在は最大180/365日
発給日から数えて 365 日のうち、連続 180 日を超えてコロンビアを離れると、移民ビザは自動的に失効します。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- このルートでの期間は帰化の要件期間に算入されません
- 就労権は制限されています
必要なもの
申請できる人1
- 登録済みの外国直接投資は、申請日に 650 SMMLV を超える必要があります。
提示と支払いが必要なもの3
- COP 1,138,088,250 (≈ $356,000)超の投資 · 登録済みの FDI は申請日に 650 SMMLV を超える必要があります(2026 年は 650 x COP 1,750,905 (≈ $550))。証明は、コロンビア共和国銀行(外国為替局)が発行する、申請者名義の登録投資の証明書です。
- 手数料$56 · 申請審査手数料、移民(M)投資家。コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で申請する場合に支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 44 (≈ $49))。
- 手数料$279 · ビザ発給手数料、移民(M)投資家。承認時に、コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 191 (≈ $210))。
書類2
- 申請者名義の登録投資に関する、コロンビア共和国銀行の証明書が必要です。
- コロンビアで有効な医療保障が必要です。
到着後3
- 投資はビザの有効期間中維持する必要があります。
- 2 回目以降のビザでは、投資を前回のビザの全期間にわたり保有していなければなりません。
- 状況に変更があった場合は、直ちに届け出る必要があります。
183日目に起こること
コロンビアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- このルートでの滞在
当初3年、更新可
- 税務上の居住
- 連続する 365 日の期間のいずれかで183日超コロンビアでの滞在。入国日と出国日を含み、連続か否かを問いません(第 10 条 第 1 号)
- 入国日と出国日を含む、連続する 365 暦日のいずれかで183日超外国人は、183 日を超える滞在によりコロンビアの税務上の居住者となります。期間が 2 つの課税年度にまたがる場合、居住は 2 年目から始まります。
- 国外源泉所得
税務上の居住者である個人は、コロンビア人か外国人かを問わず、コロンビア源泉と国外源泉の所得および利益、ならびにコロンビア国内外に保有する資産に課税されます。非居住者はコロンビア源泉の所得のみに課税されます。国外源泉所得について、新規居住者の免除はありません。
コロンビアの税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
コロンビア共和国銀行(Banco de la República)に自己名義で登録された外国直接投資を持つ外国人向けです。投資はビザの有効期間中、維持する必要があります。 1 2 3 4
提示と支払いが必要なもの
- COP 1,138,088,250 (≈ $356,000)超の投資 · 登録済みの FDI は申請日に 650 SMMLV を超える必要があります(2026 年は 650 x COP 1,750,905 (≈ $550))。証明は、コロンビア共和国銀行(外国為替局)が発行する、申請者名義の登録投資の証明書です。 1 2
- 手数料$56 · 申請審査手数料、移民(M)投資家。コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で申請する場合に支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 44 (≈ $49))。 4
- 手数料$279 · ビザ発給手数料、移民(M)投資家。承認時に、コロンビア国内、またはヨーロッパとキューバ以外の地域で支払います(ヨーロッパとキューバでは EUR 191 (≈ $210))。 4
- 預貯金 · コロンビアでの滞在に足る経済力を示す、申請前 3 か月分の銀行取引明細書。 1
要件
- 登録済みの外国直接投資は、申請日に 650 SMMLV を超える必要があります。 1
- 申請者名義の登録投資に関する、コロンビア共和国銀行の証明書が必要です。 1
- コロンビアで有効な医療保障が必要です。 1
- 投資はビザの有効期間中維持する必要があります。 1
- 2 回目以降のビザでは、投資を前回のビザの全期間にわたり保有していなければなりません。 1
- 状況に変更があった場合は、直ちに届け出る必要があります。 1
滞在
- ビザの有効期間は最長 3 年です。
- 当初の許可滞在期間:36か月。
- ビザの有効期間:36か月。有効期間はビザを使用できる期間であり、滞在できる期間ではありません。
就労
就労許可は自動的には付与されません。第 66 条により、就労許可が付くのは一部のビザ M 区分のみです。
家族
主たる保有者の被扶養者向けに、受益者ビザが利用できます。
公式の情報源
- Resolución 5477 de 2022 (consolidated, incl. Res. 10434 de 2023) — visa types and requirements · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-10に確認
- Decreto 159 de 2026 — salario mínimo mensual legal 2026 (COP 1,750,905) · Presidencia / Ministerio del Trabajo de Colombia · 2026-10-10に確認 · 2026-02-19公表
- Tipos de Visa · Cancillería de Colombia · 2026-10-10に確認
- Costos, pagos y oficinas de trámite (visa fees by category) · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-12に確認
- Ley 2332 de 2023 (nationality law), arts. 4 and 9 · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-11に確認
Investor M · Company stakeと代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| Investor M · Company stake | COP 1.1B+ ≈ $356kの投資が必要 | 3年 | 制限あり |
| Investor M · Property | COP 612.8M+ ≈ $192kの投資が必要 | 3年 | 制限あり |
| 投資家居住 メキシコ | MXN 5.4M+ ≈ $294kの投資が必要 | 4年 | 許可があれば可 |
| Investor residence · $200k コスタリカ | $200k+の投資が必要 | 2年、更新可 | – |
| Investor · R$500k in a company ブラジル | BRL 150kから ≈ $30kの投資が必要 | – | – |
よくある質問
Investor M · Company stakeにはいくら必要ですか?
COP 1,138,088,250 (≈ $356,000)超の投資。 登録済みの FDI は申請日に 650 SMMLV を超える必要があります(2026 年は 650 x COP 1,750,905 (≈ $550))。 手数料$56。 申請審査手数料、移民(M)投資家。 手数料$279。 ビザ発給手数料、移民(M)投資家。
Investor M · Company stakeではどのくらい滞在できますか?
ビザの有効期間は最長 3 年です。
Investor M · Company stakeの審査にはどのくらいかかりますか?
申請が完全に揃い、審査手数料が支払われてから、ビザ当局が決定するまでの期間は最長 30 暦日です。
Investor M · Company stakeで就労できますか?
制限あり。就労許可は自動的には付与されません。
Investor M · Company stakeで家族を帯同できますか?
主たる保有者の被扶養者向けに、受益者ビザが利用できます。
Investor M · Company stakeはコロンビアでの永住につながりますか?
Investor M · Company stakeでの滞在期間はコロンビアでの永住の要件期間に算入され、規則では居住期間5年後に永住が認められます。 Investor M · Company stakeでの滞在期間は帰化の要件期間に算入されません。
コロンビアでInvestor M · Company stakeの保有者はどのように課税されますか?
当社の記録では、Investor M · Company stakeに紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:税務上の居住者である個人は、コロンビア人か外国人かを問わず、コロンビア源泉と国外源泉の所得および利益、ならびにコロンビア国内外に保有する資産に課税されます。 非居住者はコロンビア源泉の所得のみに課税されます。
コロンビアのその他
他国の投資ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-10に、5件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Resolución 5477 de 2022 (consolidated, incl. Res. 10434 de 2023) — visa types and requirements · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-10に確認
- Decreto 159 de 2026 — salario mínimo mensual legal 2026 (COP 1,750,905) · Presidencia / Ministerio del Trabajo de Colombia · 2026-10-10に確認
- Tipos de Visa · Cancillería de Colombia · 2026-10-10に確認
- Costos, pagos y oficinas de trámite (visa fees by category) · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-12に確認
- Ley 2332 de 2023 (nationality law), arts. 4 and 9 · Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。