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ブラジル · 国籍・祖先による

血統によるブラジル国籍

Brazilian nationality by birth for children born abroad to a Brazilian parent (Constitution Article 12 I c) – consular birth registration

に公的情報源で初回確認変更履歴

血統によるブラジル国籍は、ブラジルの国籍・祖先によるルートです。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。

申請場所国外から

居住地を管轄するブラジルの領事館で行い、その後、ブラジルの民事登記所で転写します。

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa

申請前にご確認ください。

  • 申請はブラジルの外から行い、到着後は申請できません

申請できる人4

  • あなたは、ブラジル人の父または母から国外で生まれています。
  • 領事館での登録は、以前にブラジルでの登録がない限り、18 歳以降を含めいつでも可能です。
  • 外国の出生証明書がブラジルの登記所で直接転写されている場合、領事館での登録はもうできません。
  • その場合は、成人に達しブラジルに居住した後、連邦裁判所でブラジル国籍を選択します。

提示が必要なもの1

  • 領事館での登録と最初の証明書は無料です。

手順1

  1. 居住地の領事館で申請します。手続きは、登録される人の年齢により異なります。

到着後1

  • ブラジルで効力を持たせるには、領事館の証明書を、ブラジルの住所地の、または連邦区の第 1 民事登記所で転写する必要があります。

ブラジルが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。

税務上の居住
  • 最長 12 か月以内、一時ビザの保有者で184日以上ブラジルでの滞在は連続か否かを問わず、一時ビザの保有者は 184 日目を満たした日に居住者となります
国外源泉所得

ブラジルの税務上の居住者は、全世界所得に最高 27.5% の累進税率で課税され、国外源泉所得は Carnê-Leão を通じて申告します。2026 年 1 月 1 日以降、月額の課税所得が R$5,000 までの場合は、減額により税が免除されます。2025 年 11 月 26 日付法律 15.270 に基づき、総所得が R$600,000 を超える場合の最低税は、2026 暦年に受け取った所得に適用され、2027 年に提出する年次申告(exercício 2027)で査定されます。

ブラジルの税ルール一覧 税の記録をに確認

公式の全文

ブラジル人の母または父から国外で生まれた子は、ブラジルの領事館で出生が登録されると、出生によるブラジル国民となります。登録は 18 歳以降を含め何歳でも可能で、無料です。外国の出生証明書がブラジルで直接転写された人は、代わりに、成人に達しブラジルに居住した後、連邦裁判所で国籍を選択する必要があります。 1 2

要件

  • あなたは、ブラジル人の父または母から国外で生まれています。 1
  • 領事館での登録は、以前にブラジルでの登録がない限り、18 歳以降を含めいつでも可能です。 1
  • 外国の出生証明書がブラジルの登記所で直接転写されている場合、領事館での登録はもうできません。 1
  • その場合は、成人に達しブラジルに居住した後、連邦裁判所でブラジル国籍を選択します。 1 2
  • 領事館での登録と最初の証明書は無料です。 1
  • 居住地の領事館で申請します。手続きは、登録される人の年齢により異なります。 1
  • ブラジルで効力を持たせるには、領事館の証明書を、ブラジルの住所地の、または連邦区の第 1 民事登記所で転写する必要があります。 1

滞在

  • 国籍は、取得すれば恒久的なものであり、期限付きの許可ではありません。

国籍

ブラジル人の親から国外で生まれた人であれば誰でも対象で、国籍を引き継ぐには世代ごとに登録します。

就労

ブラジル国民は、ブラジルで居住・就労でき、メルコスールの居住の権利の恩恵を受けます。

家族

各子は個別に登録されます。

2026-10-11に確認

公式の情報源

  1. Registro de Nascimento – nacionalidade brasileira originária (art. 12, I, c da Constituição) · Consulado-Geral do Brasil em Lisboa (Ministério das Relações Exteriores) · 2026-10-11に確認
  2. Aquisição da nacionalidade brasileira · Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo (Ministério das Relações Exteriores) · 2026-10-11に確認
ルート必要な資金滞在就労
血統によるブラジル国籍–––
血統によるメキシコ国籍 メキシコ––はい
血統によるコロンビア国籍 コロンビア–––
オプションによるアルゼンチン国籍 アルゼンチン–––
PSA status(スリナム系) スリナム–6か月、更新可–

血統によるブラジル国籍ではどのくらい滞在できますか?

国籍は、取得すれば恒久的なものであり、期限付きの許可ではありません。

血統によるブラジル国籍で就労できますか?

ブラジル国民は、ブラジルで居住・就労でき、メルコスールの居住の権利の恩恵を受けます。

血統によるブラジル国籍で家族を帯同できますか?

各子は個別に登録されます。

ブラジルで血統によるブラジル国籍の保有者はどのように課税されますか?

当社の記録では、血統によるブラジル国籍に紐づく特別制度はありません。標準ルールが適用されます:ブラジルの税務上の居住者は、全世界所得に最高 27.5% の累進税率で課税され、国外源泉所得は Carnê-Leão を通じて申告します。 2026 年 1 月 1 日以降、月額の課税所得が R$5,000 までの場合は、減額により税が免除されます。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

このルートについてAIに質問 AI

AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。

2026-10-11に、2件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。

このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。

  1. Registro de Nascimento – nacionalidade brasileira originária (art. 12, I, c da Constituição) · Consulado-Geral do Brasil em Lisboa (Ministério das Relações Exteriores) · 2026-10-11に確認
  2. Aquisição da nacionalidade brasileira · Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo (Ministério das Relações Exteriores) · 2026-10-11に確認

2026-10-11から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。