オーストラリア · 就労
オーストラリア Graduate visa 485
初回の滞在: 4年
Temporary Graduate visa (subclass 485)
に公的情報源で初回確認変更履歴
主なポイント
Graduate visa 485は、オーストラリアの就労ルートです。 現地で就労できます。 2026-10-11に公的情報源で確認済み。
- 政府手数料
- AUD 5,750 ≈ $4,000 · ほか4件
- 初回の滞在
- 4年
費用、期間、長期の見通し
政府手数料AUD 5,750 ≈ $4,000 · ほか4件
- AUD 5,750 (≈ $4,000)高等教育後就労ストリームの、主たる申請者の基本申請料。
- AUD 2,265 (≈ $1,580)申請者がすでに高等教育後就労ビザを保有している場合の基本申請料(第 2 の高等教育後就労ストリーム)。
- AUD 2,360 (≈ $1,640)太平洋地域のパスポートを持つ主たる申請者の基本申請料(2026 年 7 月 1 日からの優遇)。
- AUD 2,875 (≈ $2,000)18 歳以上の家族 1 人あたりの追加申請料。
- AUD 1,450 (≈ $1,010)18 歳未満の家族 1 人あたりの追加申請料。
帰化居住期間4年後
オーストラリアでの合法的な滞在期間は 4 年に算入されますが、申請の直前に永住者として 12 か月が引き続き必要です。授与による市民権には、オーストラリアに合法的に 4 年間滞在し、その最後の 12 か月は永住者であること、4 年間の不在が合計 12 か月以内で、最後の 12 か月では 90 日以内であることが必要です。
申請場所国外または国内
入国審査中でない限り、ビザが付与される時点で、オーストラリア国内にいても国外にいてもかまいません。
このルートが合わない可能性がある理由
申請前にご確認ください。
- 更新不可
- オーストラリアでの過去の居住または既存の在留資格が必要です
- 49歳までのみ
必要なもの
申請できる人6
- 申請者は 35 歳以下で、修士(研究)または博士号の保有者と、香港または BN(O) のパスポートの保有者は 49 歳までです。
- 申請者は、申請前の 6 か月以内に対象となる学位を授与され、就学の要件を満たしています。
- 課程は、学位レベルのプログラムを提供する、CRICOS に登録されたオーストラリアの教育機関のものでした。
- 申請者は、対象となる学生ビザまたはブリッジングビザを保有し、申請時にオーストラリア国内にいます。
- 申請者は、過去 12 か月以内に、承認された英語試験(たとえば IELTS アカデミック総合 6.5)に合格しています。
- 第 2 のストリーム:申請者は、最初のビザで 2 年間、指定された地方地域でのみ居住、就学、就労しました。
提示が必要なもの2
- 高等教育後就労ストリームの基本申請料は AUD 5,750 (≈ $4,000) です。
- 第 2 の高等教育後就労ストリームの基本申請料は AUD 2,265 (≈ $1,580) です。
書類1
- 滞在期間全体について、十分な医療保険に加入します。
到着後1
- 保有者は、自分で雇用を見つける必要があり、滞在中に就労、就学、旅行ができます。
税務上の居住者になる時期
オーストラリアが税務上の居住者をどう判定し、国外源泉所得をどう扱うかを、税の記録から示します。
- このルートでの滞在
合計で最長4年
- 税務上の居住
居住は、居住、住所、183 日、連邦の退職年金の判定によって決まります。
- 国外源泉所得
一時居住者
オーストラリアの税務上の居住者である一時居住者は、通常、国外源泉所得の大部分についてオーストラリアの税を支払いません。オーストラリア源泉所得には引き続き課税されます。
- 特別制度
国外源泉所得の大部分に対する一時居住者の免除 · 税の軽減
オーストラリアの税ルール一覧 税の記録をに確認
公式の全文
CRICOS に登録されたオーストラリアの学位課程を最近卒業した、35 歳以下の留学生のための、就学後の就労ビザです。 1 2 3
提示と支払いが必要なもの
- 手数料AUD 5,750 (≈ $4,000) · 高等教育後就労ストリームの、主たる申請者の基本申請料。 3
- 手数料AUD 2,265 (≈ $1,580) · 申請者がすでに高等教育後就労ビザを保有している場合の基本申請料(第 2 の高等教育後就労ストリーム)。 3
- 手数料AUD 2,360 (≈ $1,640) · 太平洋地域のパスポートを持つ主たる申請者の基本申請料(2026 年 7 月 1 日からの優遇)。 3
- 手数料AUD 2,875 (≈ $2,000) · 18 歳以上の家族 1 人あたりの追加申請料。 3
- 手数料AUD 1,450 (≈ $1,010) · 18 歳未満の家族 1 人あたりの追加申請料。 3
要件
- 申請者は 35 歳以下で、修士(研究)または博士号の保有者と、香港または BN(O) のパスポートの保有者は 49 歳までです。 1
- 申請者は、申請前の 6 か月以内に対象となる学位を授与され、就学の要件を満たしています。 1
- 課程は、学位レベルのプログラムを提供する、CRICOS に登録されたオーストラリアの教育機関のものでした。 1
- 申請者は、対象となる学生ビザまたはブリッジングビザを保有し、申請時にオーストラリア国内にいます。 1
- 申請者は、過去 12 か月以内に、承認された英語試験(たとえば IELTS アカデミック総合 6.5)に合格しています。 1
- 第 2 のストリーム:申請者は、最初のビザで 2 年間、指定された地方地域でのみ居住、就学、就労しました。 2
- 高等教育後就労ストリームの基本申請料は AUD 5,750 (≈ $4,000) です。 3
- 第 2 の高等教育後就労ストリームの基本申請料は AUD 2,265 (≈ $1,580) です。 3
- 滞在期間全体について、十分な医療保険に加入します。 1
- 保有者は、自分で雇用を見つける必要があり、滞在中に就労、就学、旅行ができます。 1
滞在
- 学士またはコースワークの修士は 2 年、研究の修士または博士は 3 年です。インド国籍の人は AI-ECTA に基づき 2 年から 4 年、香港または BN(O) のパスポートの保有者は最長 5 年です。第 2 のストリームは 1 年から 2 年が加わります。ビザは延長できません。
- 初回の滞在:24~48か月(個別に判断)。
- 当方の情報源によれば更新できません。
国籍
すべての国籍に開かれています。インド国籍の人は、オーストラリア・インド貿易協定に基づき、より長い滞在が認められます。
就労
就労と就学に制限はなく、保有者は自分で雇用主を見つけます。
家族
オーストラリア国内にいる家族単位の構成員は、申請時に含めることができ、子は決定まで追加できます。その他の人は、後から後続の入国者として申請できます。
公式の情報源
- Temporary Graduate visa (subclass 485): Post-Higher Education Work stream · Department of Home Affairs · 2026-10-11に確認
- Temporary Graduate visa (subclass 485): Second Post-Higher Education Work stream · Department of Home Affairs · 2026-10-11に確認
- Migration Regulations 1994 (compilation current at 1 July 2026): Part 1 definitions, Schedule 1 visa application charges · Federal Register of Legislation · 2026-10-10に確認
- Migration Regulations 1994, Schedule 2 (points system notes: pass marks set by ministerial instrument under section 96) · Federal Register of Legislation · 2026-10-10に確認 · 2026-07-01公表
- Australian Citizenship Act 2007, section 22 (general residence requirement) · Federal Register of Legislation, Australian Government · 2026-10-11に確認
Graduate visa 485と代替ルート
| ルート | 必要な資金 | 滞在 | 就労 |
|---|---|---|---|
| Graduate visa 485 | – | 4年 | はい |
| Employer Nomination 186 | AUD 79k+ /年 ≈ $55kの収入が必要 | – | – |
| Employer Regional 494 | AUD 79k+ /年 ≈ $55kの収入が必要 | 5年 | 制限あり |
| Skills in Demand · Core | AUD 79k+ /年 ≈ $55kの収入が必要 | 4年、更新可 | はい |
| Skills in Demand · Labour deal | – | 4年、更新可 | はい |
よくある質問
Graduate visa 485にはいくら必要ですか?
手数料AUD 5,750 (≈ $4,000)。 高等教育後就労ストリームの、主たる申請者の基本申請料。 手数料AUD 2,265 (≈ $1,580)。 申請者がすでに高等教育後就労ビザを保有している場合の基本申請料(第 2 の高等教育後就労ストリーム)。 手数料AUD 2,360 (≈ $1,640)。 太平洋地域のパスポートを持つ主たる申請者の基本申請料(2026 年 7 月 1 日からの優遇)。 手数料AUD 2,875 (≈ $2,000)。 18 歳以上の家族 1 人あたりの追加申請料。
Graduate visa 485ではどのくらい滞在できますか?
学士またはコースワークの修士は 2 年、研究の修士または博士は 3 年です。
Graduate visa 485で就労できますか?
はい。就労と就学に制限はなく、保有者は自分で雇用主を見つけます。
Graduate visa 485で家族を帯同できますか?
オーストラリア国内にいる家族単位の構成員は、申請時に含めることができ、子は決定まで追加できます。
オーストラリアでGraduate visa 485の保持者向けの税の優遇はありますか?
国外源泉所得の大部分に対する一時居住者の免除:オーストラリアの税務上の居住者である一時居住者は、通常、国外源泉所得の大部分についてオーストラリアの税を支払いません。ビザとは別の制度で、独自の条件があります。
税金
特別制度
国外源泉所得の大部分に対する一時居住者の免除
税の軽減
詳細
- 課税対象:国外源泉所得の大部分(免除)
- 対象者:一時ビザを保有していること
オーストラリアの税務上の居住者である一時居住者は、通常、国外源泉所得の大部分についてオーストラリアの税を支払いません。オーストラリア源泉所得には引き続き課税されます。
課税対象
国外源泉所得の大部分(免除)。オーストラリア源泉所得と、課税対象のオーストラリアの財産のキャピタルゲインには、引き続き課税されます。
適用対象
- 一時ビザを保有していること。
- 本人も配偶者(いる場合)も、1991 年社会保障法に基づくオーストラリアの居住者ではないこと(オーストラリア国民、永住者、または保護された特別カテゴリービザの保有者ではないこと)。
適用除外
- 一時居住者として国外で行った雇用やサービスからの所得は、事実関係や租税条約によっては、オーストラリアで引き続き課税されることがあります。
- 2006 年 4 月 6 日以降のいずれかの時点で、一時ビザなしで、オーストラリアの居住者の配偶者とともにオーストラリアの居住者であったことのある人は、利用できません。
税務上の居住
一時居住者は、税務上、オーストラリアの居住者にも外国居住者にもなり得ます。法定の 4 つの居住の判定(居住、住所、183 日、連邦の退職年金)が、居住を別個に決定します。
ビザ
一時ビザが必要で、免除そのものを持つ特定のサブクラスはありません。
その他の税
申告した所得に対して納付した外国税は、国外源泉所得の税額控除の対象となることがあります。国外源泉所得と控除は AUD に換算されます。
に公的情報源で確認変更履歴
オーストラリアのその他
他国の就労ビザ
≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。
このルートについてAIに質問 AI
AIアシスタントが、このページの公開記録をもとに回答し、出典を示します。個人の資格を判断することはできません。個人情報は入力しないでください。
確認方法
2026-10-11に、5件の公的な情報源と照合して確認しました。 状況:公的な情報源で確認済み。
このページのすべての数値は、リンク先の公的な情報源に基づいています。記録はこれらの情報源をもとに調査された後、別途レビューされ、特に発効日と改正に注意が払われています。情報源に記載のない事項は、ページには載せていません。
- Temporary Graduate visa (subclass 485): Post-Higher Education Work stream · Department of Home Affairs · 2026-10-11に確認
- Temporary Graduate visa (subclass 485): Second Post-Higher Education Work stream · Department of Home Affairs · 2026-10-11に確認
- Migration Regulations 1994 (compilation current at 1 July 2026): Part 1 definitions, Schedule 1 visa application charges · Federal Register of Legislation · 2026-10-10に確認
- Migration Regulations 1994, Schedule 2 (points system notes: pass marks set by ministerial instrument under section 96) · Federal Register of Legislation · 2026-10-10に確認
- Australian Citizenship Act 2007, section 22 (general residence requirement) · Federal Register of Legislation, Australian Government · 2026-10-11に確認
2026-10-10から追跡しています。規則の変更と訂正は変更履歴ページに掲載しており、事実の確認方法は方法論ページで説明しています。古い情報を見つけた場合は、公的な情報源へのリンクを添えてcontact@stayglobe.appにメールしてください。