規則変更・2027年4月1日
永住者の配偶者の永住許可:2027年4月1日以降に申請された場合、婚姻期間5年以上かつ日本での継続居住3年以上が必要です
永住者の配偶者の永住許可:2027年4月1日以降に申請された場合、婚姻期間5年以上かつ日本での継続居住3年以上が必要です。それまでは2026年2月24日のガイドラインが適用され、婚姻期間3年以上かつ日本での居住1年以上です。
- 施行日
- 2027年4月1日
- 公式通知
- 2026年10月1日
- 記録日
- 2026年10月12日
- 対象
- 永住者の配偶者
規則変更・2027年4月1日
永住者の配偶者の永住許可:2027年4月1日以降に申請された場合、婚姻期間5年以上かつ日本での継続居住3年以上が必要です。それまでは2026年2月24日のガイドラインが適用され、婚姻期間3年以上かつ日本での居住1年以上です。