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ネパールの税金

税務上の居住:いずれの連続する365日の期間で183日以上。 新規居住者向けの特別制度:情報技術サービスの輸出:税の50%減額。

に公的情報源で確認変更履歴

特別制度

情報技術サービスの輸出:税の50%減額

税の軽減

詳細

情報技術に基づくサービスの輸出により外貨で得た所得は、2084/85 会計年度まで、通常の税率の半分で課税されます。 3

課税対象

ビジネスプロセスアウトソーシング、ソフトウェアプログラミング、クラウドコンピューティングおよびその他の IT ベースのサービスの輸出により、外貨で受け取った所得。

適用対象

  • IT ベースのサービス(ビジネスプロセスアウトソーシング、ソフトウェアプログラミング、クラウドコンピューティングおよび類似のもの)を輸出し、その対価として外貨を得る者。

適用除外

  • 50% の減額は、外貨で受け取った所得に対する税にのみ適用され、2084/85 会計年度までに限られます。

税務上の居住

輸出されたサービス所得についてネパールで税金を課される者に適用されます。

ビザ

いかなるビザからも独立しています。ネパールで働くには、依然として就労または事業のルートが必要です。

その他の税

本法は、ネパール源泉の物品およびサービスの他の輸出による所得に対する税についても、50% の減額を定めています。

に公的情報源で確認、一部は部分的に確認変更履歴

通常のルール

個人所得税:最初の NPR 1,000,000 に対する 1%、29% まで上昇

詳細
  • 対象者:個人は、通常の居所がネパールにある場合、連続する365日の期間に183日以上ネパールに滞在する場合、またはネパール政府により海外に派遣されている場合には、居住者です
  • 上限:NPR 1M/年 ≈ $6,520

居住する個人は、2083年の財政法により改正された所得税法に基づき、所得年度 2083/84 について、課税所得のうち NPR 1,000,000 (≈ $6,520) までは 1%、NPR 1,500,000 (≈ $9,770) までは 10%、NPR 2,500,000 (≈ $16,300) までは 20%、NPR 4,000,000 (≈ $26,100) までは 27%、それを超える部分は 29% を支払います。 1 2 3

課税対象

居住者の課税所得(雇用、事業、投資)および非居住者のネパール源泉所得。現在、単一の税率表が個人と夫婦に適用されます。

適用対象

  • 個人は、通常の居所がネパールにある場合、連続する365日の期間に183日以上ネパールに滞在する場合、またはネパール政府により海外に派遣されている場合には、居住者です。

適用除外

  • 1% の税率は、個人事業主として登録された納税者、年金所得、または年金基金もしくは拠出制の社会保障基金に拠出している者の所得には課されません。
  • 非居住の個人は、ネパールからの課税所得に対して一律 25% を支払います。

上限

  • 年額NPR 1,000,000 (≈ $6,520) · 1% の帯の上限
  • 年額NPR 1,500,000 (≈ $9,770) · 10% の帯の上限
  • 年額NPR 2,500,000 (≈ $16,300) · 20% の区分の上限
  • 年額NPR 4,000,000 (≈ $26,100) · この所得を超える部分の税率は 29%(27% に2パーセントポイントを加えたもの)です。

国内での日数

  • いずれの連続する365日の期間で183日以上 · ネパールに連続する365日の期間で183日以上滞在する自然人は、居住者です。

税務上の居住

居住は、通常の居所、連続する365日のいずれの期間においても183日以上の滞在、またはネパール政府による海外での派遣によって判定されます。

ビザ

ビザの地位は、それ自体では税務上の居住を決定しません。在留のテストは、ネパールでの日数を数えます。

その他の税

居住者は、課税対象の外国源泉所得について支払った外国源泉所得税の税額控除を請求できます。ただし、平均的なネパールの税率を上限とします。社会保障および付加価値税(VAT)は別々です。

に公的情報源で確認変更履歴

ネパールでは、いつから税務上の居住者になりますか?

いずれの連続する365日の期間で183日以上 (ネパールに連続する365日の期間で183日以上滞在する自然人は、居住者です)。 居住は、通常の居所、連続する365日のいずれの期間においても183日以上の滞在、またはネパール政府による海外での派遣によって判定されます。

情報技術サービスの輸出:税の50%減額の対象となるのは誰ですか?

IT ベースのサービス(ビジネスプロセスアウトソーシング、ソフトウェアプログラミング、クラウドコンピューティングおよび類似のもの)を輸出し、その対価として外貨を得る者。 いかなるビザからも独立しています。

≈ USDの額は概算です。ExchangeRate-APIの日次参考レート(2026年10月12日付)を使用し、サイト更新時に更新します。

出典(3)

公式の情報源

  1. Tax rates for natural persons under the Income Tax Act 2058, income year 2083/84 · Inland Revenue Department, Nepal · 2026-10-12に確認 · 2026-08-07公表
  2. Finance Act, 2083 (published in the Gazette on 2083/03/30) · Inland Revenue Department, Nepal · 2026-10-12に確認
  3. Income Tax Act, 2058 (as amended by the Finance Act, 2083) · Nepal Law Commission · 2026-10-11に確認